早期回収と十分な回収は両立しない
回収時期を早めるには貸金業者側の提案を受け入れざるをえません。
しかし,現在,貸金業者側の提案(特に未提訴の場合)は低額となっています。今後は更に低額の提案となることが予想されます。「早い」回収とは,結局は貸金業者の提案を受け入れる解決を意味することを意味します(そのため推定計算や特殊な計算方法による回収は困難となります)。ただし,最近は,減額しても大幅に支払時期が早くなるという状況でもありません。
本人請求でも,多くの貸金業者は無利息方式の過払元本額の5~8割は返還してくるので,そのような額での解決を希望するのであれば,回収額の点では,専門家に依頼する価値は少なくなります。専門家に依頼して大幅な減額をすると本人請求した場合より手元に残る額がかえってく少なくなるおそれすらあります。
当事務所では,報酬を得て回収作業をしている実益を確保するため,依頼者に最も有利な計算方法(利息充当方式)により算出した過払い金元金と過払い金利息の全額回収を目指した解決基準を採用しています。十分な回収をしようとする場合,経験上,交渉に時間をかけるのは無駄であり,積極的に提訴した方がかえって返還が早くなると考えます。
当事務所では,交渉に無駄に時間を費やさずに直ちに訴訟します。訴訟しても報酬は同じ・訴訟費用不要なので,訴訟すると費用がかかるという理由で訴訟をしない低レベルの解決に甘んじる必要はありません。