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どのような資料が必要ですか

何も残っていない,時期も金額も定かではないでも大丈夫。

どの貸金業者か分かれば,資料は原則として不要です。

過払金返還請求をするための資料は,原則として不要です。

貸金業者が契約者を特定するための「氏名」「生年月日」「住所(貸金業者に登録しているもの)」が分かれば,調査から過払金返還請求までできます。

資料が必要となるのは,取引が古く履歴が取引途中からの開示(不完全開示)され,未開示部分について推定計算する場合です。履歴が開示されなかった部分については古い資料があるかないかにより推定計算の可否,立証の可否が異なります。信販系の会社(三菱UFJニコス,オリエントコーポレーション,クレディセゾン,エポスカード(丸井))などに不完全開示は多くなります。古い利用明細書を残してあることは稀なので,引落支払の場合には古い預金通帳があるか確認しておく必要があります。預金通帳がない場合には,引落口座の支店に預金履歴が残っている場合があり本人であれば入手できます。

また,亡くなられた方(被相続人)の相続人が請求する場合には,相続人の地位にあることが分かる戸籍謄本等が必要になります。

さらに,現在の住所ではない時期に完済した取引など,当時の住所が不明の場合,当時の住所を知るため住民票や戸籍の付票を取り寄せることが必要となる場合があります。

なお,未完済の取引について現時点で過払状態かどうかを知るためには,取引履歴が必要になります。ご自身で取り寄せていただければ計算は無料で行っています。計算上過払状態であれば,「準完済取引」として,完全成功報酬制となります。

どの貸金業者だったか分からない場合

どの貸金業者かについては,特定してご依頼頂く必要があります。

どの貸金業者かさえ分かれば資料は不要ですが,その貸金業者だったかすら分からない場合は,お引き受けすることができません。

取引していた貸金業者を調べる方法

利用明細書やカード,契約書が一切残っていない場合に,取引していた貸金業者を調べる方法としては次のものが挙げられます。

  • 信用情報登録機関(JICC,CIC)から信用情報の開示を受ける
  • 過去5年以内に利用していた貸金業者を知ることができる場合があります。5年前よりも前の情報が載っている場合もあります。

  • 預金通帳の引落記録を確認する
  • 信販会社系の貸金業者(クレジット会社)のほとんどが銀行引落ですので,預金通帳の引落記録で把握することができる場合があります。