原則として,できます。
原則として家族に知られずに回収できます。
弁護士の場合,すべての手続段階において代理権があるため,すべての連絡・郵便等のやりとりは弁護士が窓口となります。司法書士の場合,140万円を超える場合は代理権がないのですべての手続段階で窓口になることはできません。
ただし,稀に,次のような場合に関係郵便物が本人宅へ直接送られる場合があり,これらを契機にご家族に知られるおそれがあります。
- 判決が確定すると本人へ普通為替を送って返還する貸金業者の場合
- 第1審判決後に貸金業者が強制執行停止を申し立てた場合
(強制執行停止決定書等の書類が裁判所から送られます)
1については,判決が確定すると本人へ直接送金する貸金業者は過払い金返還に極めて消極的な貸金業者であるため,これを避けようとすると極めて低額の和解を強いられることになります(減額をさせる手段としているようです)。さらに,かつて過払い金返還請求をしたところ,減額調停を申し立ててきた例があり,調停申立書と期日呼出状が直接本人へ送付された例があります。
ネット上で絶対に家族に知られないようにできるとの説明が見られますが以下の理由によると推測されます。
- 減額した和解をすることを前提としている
- 取扱件数が少ないため,ごく稀な貸金業者の対応を知らない
- 徹底した回収作業をしたことがないため,その場合の貸金業者の対抗手段を知らない