訴訟回収
当事務所ではほぼ全件訴訟をして回収しています。主要業者についてはほぼ100%の提訴率です。
訴訟回収は当事務所開設以来の一貫した対応ですが,現在,訴訟をする場合としない場合との回収額のに差が大きくなる傾向はより顕著となっており,交渉に無駄な時間を費やすとかえって返還が遅くなるおそれがあるためです。また,訴訟を通じて争点に対する裁判所の動向を把握でき,貸金業者から提出される証拠により,交渉の基礎となる資料を得ることもできます。
訴訟回収でも報酬は同じ
当事務所は訴訟回収でも費用の増額や追加手数料などはありません。印紙などの訴訟費用の負担もありません。
これは「訴訟をすると追加費用がかかる」という理由で訴訟を断念する必要がないようにするためです。
事務所開設以来の一貫した方針
過払金返還請求の裁判実務状況は日々変わっています。貸金業者が訴訟で本格的に争ってくるとそのような主張がされるのか,裁判所の対応はどのようなものか,ずっと訴訟をし続けていないと把握し続けることはできません。一度,交渉和解に方針を切ったら容易には元に戻れないでしょう。
訴訟をしない交渉和解は,貸金業者の事務員と事務所の事務員で対応できる,難しい法律論は出てきません。そのような和解方針を続け,あるとき難しい争点で訴訟をしようとしても,とてもできるものではありません。
当事務所は,事務所開設(2008年4月)以来,ずっと訴訟回収を続け,難しい争点について,他の弁護士が訴訟で引用する裁判例をいくつか獲得してきました。
当事務所には,最大限の拐取を目指して訴訟を積極的に利用して回収し続けることで,過払金返還訴訟の訴訟技術の維持,向上に勤めています。