弁護士であれば,金額にかからず,また上級審(控訴審,上告審)も本人の出頭なく,弁護士の出頭のみで訴訟ができます。 司法書士の場合,140万円を超える場合や上級審に進んだ場合は本人訴訟となるので出頭が必要になります。