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離婚したいが配偶者の過払金は財産分与してもらえるか

多額の借金がある相手から財産分与を受けられるかも

共有財産になる

婚姻期間中に形成された財産は原則として夫婦共有財産と考えられるため,配偶者が婚姻期間中にその収入で返済したことにより発生した過払い金は夫婦共有財産として財産分与の対象となり得ます。

注意が必要なのは,財産分与は,積極財産(資産)から消極財産(債務)を差し引いた額が対象になりますが,配偶者が婚姻生活維持のため貸金業者から借金をしているからといって,その借金の実際の額を確認しないまま消極財産として積極財産から差し引くと,仮に本当は過払い状態(借金がない)だった場合,分与対象の財産額を本来の額より相当少なくなく算出してしまうおそれがあることです。

例えば,預金が300万円,配偶者が婚姻生活のために借りた貸金業者からの借金が200万円の場合,その借金が正規額であれば分与対象額は300万円から200万円を引いた100万円ですが,実際にはその借金はなく100万円の過払い状態だったとすると,財産分与対象は300万円に100万円を加えた400万円となります。2分の1の割合で分与を受ける場合,前者では50万円,後者では200万円となりその差は無視できないものになります。

配偶者が長期間貸金業者と取引している(又はしていた)場合には,配偶者の過払い金の有無を確認することが重要です。

当事務所では離婚相談(初回無料)も広く扱っています。離婚相談(総合ホームページへ)

配偶者の過払い金の有無の調査方法

配偶者が長期間貸金業者のカードを利用していることは確かでも貸金業者名・取引内容・過払い金の有無は分からないのが通常です。

配偶者が自発的に開示しない場合,取引先の貸金業者名が分かれば,調停又は訴訟における裁判所を通じた照会を利用することで取引履歴を入手できる場合があります。利用明細書や通帳の引落記録があれば貸金業者を特定することができます。

取引先の貸金業者が不明の場合,信用情報登録機関に信用情報を入手することで取引先の貸金業者名が分かる場合があります(ただし登録期間内のもののみです)。信用情報は本人でないと開示してもらえないため,配偶者が信用情報開示手続をしない場合には,調停又は裁判所を裁判所を通じた照会の利用が検討されます。