債務整理でこちらから提訴する場合のほとんどは,過払い状態の取引について過払金返還請求訴訟をする場合で,債務が残る取引についてはこちらから提訴するということは原則的にしません。債務が残る取引では,本来,訴えられる側となるからです。しかし,債務が残る取引についても訴訟をすること債務額を少なくすることができる場合があります。債務が残る取引でも計算方式により残金額が大きく変わるため訴訟をして当方の計算方式で解決するという方法です。
例えば,一方的に当方計算の残債務額を送金した上で,債務不存在確認請求訴訟を提起し,判決で当方の主張が認めてもらう方法や,当方の計算額を一方的に送金して債務不存在確認訴訟の提訴予告をし当方の計算方式による和解(債務なし和解)に応じさせるなどです。
ただ,過払金など一方的に当方計算額を送金できる資金があることが前提であり,また,計算結果の差が大きい場合に限られるため,例は多くありません。