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必ず和解を成立させることができますか

任意整理はあくまで債権者との合意。希望する回数の分割に応じるかは債権者次第

ほとんどの事案では和解が成立する

任意整理についてはほとんどの事案で分割払の和解が成立します。

これは,相談時に負債状況と収支を確認し,任意整理で解決(債務額に応じて最大60回払い)が見込める事案について任意整理のご依頼を受けていることの裏返しでもあります。

債権者が返済可能な回数に応じない場合がある

借入を始めて直ぐに任意整理に着手した場合など,利用期間が短い場合,債権者によっては長期間の分割払いに応じない場合があります。

このような場合,ボーナスがある方についてはボーナス併用で返済回数を短くするなどの工夫が必要になります。

債権者がどうしても返済可能な回数での和解に応じない場合は,破産,民事再生を検討する必要があります。

無理な返済計画はほぼ確実に途中で頓挫する

収入から生活費を控除した余りのほぼ全額を返済に充てる返済計画は,かなり倹約した生活をしないかぎり,ほぼ確実に途中で頓挫します。

年単位の分割払い期間中は,かならず特別の出費が生じます。毎月の余剰を返済に充てる返済計画は何か特別の出費が生じた時点で頓挫します。また,かなり切り詰めた生活を年単位で強いられるため,精神的,身体的に疲弊してしまい,これが家族関係へも悪影響を及ぼす恐れがあります。

そのため,毎月余裕を持って返済できる返済計画(返済してもまだ残る)を立てられるかが重要になります。