借金を返済していないが,貸金業者からの請求がないので,何年も放ってある取引を抱えている方がいます。返済していないのに請求してこない理由は大きく以下の2つが考えられます。
- 貸金業者が債務者の所在を把握できないなどの事情で事実上請求してこない(できない)
- 実は過払い状態(債務がない状態)のため請求してこない(できない)
返済期間が短い取引は,1の事実上請求されていないだけの可能性が高く,返済期間が長かった場合には2の実は過払い状態である可能性が高くなります。
いずれか分からないので,とりあえず取引履歴を取り寄せてみたり,いきなり過払金返還請求してみたりするのは危険です。なぜなら,事実上請求をしていなかっただけの場合,それを機にかえって返還を請求されるおそれがあります。
こういう場合は,貸金の消滅時効が成立するに十分な期間が経過してから取引履歴を取り寄せる方が安全です。
貸金業者の貸付債権の時効は5年です。返済を止めたため期限の利益を喪失し(一括払いしなければならなくなる状態になること),貸金業者が全額の返還を求めることができるようになってから5年間の経過が必要です。時効の起算点は契約内容により異なるので,確実に消滅時効が成立する期間が経過している前提で着手する方が安全です。