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個人民事再生の任意整理との違いを知りたい

主な相違点

大きな違いは以下の点です。個人民事再生の方が任意整理よりも債務額を少なくすることができ,また債権者すべての同意を得る必要がないのが特徴です。

  任意整理 個人民事再生
小規模個人再生 給与所得者等個人再生
最低弁済額 利限残高以上
※1
①債務額3,000万円未満の場合
100万円又は 5分の1以上
(いいずれか多い方) ※2,3
②債務額3,000万円超の場合
10分の1以上 ※2,3
左記①②又は可処分所得額
(いずれか多い方)※4
資産との関係 無関係 ※5 資産額以上の弁済が必要(清算価値保障の原則)※6
債権者の同意 必要 過半数の消極的同意が必要 ※7 同意不要
返済回数 債権者個別に~60回 ※8 一律,原則36回,特別の事情があれば最長60回
裁判所への申立 不要 ※9 必要

※1 利限残高=法定利率で計算し直した残債務額。

※2 債務額=住宅ローンなど担保のある債務を除いた利限残高

※3 上限は300万円になります。

※4 所定の計算方法に従って算出された金額(収入が多いと小規模個人再生の基準より金額が大きくなります)。

※5 和解内容を決定する際の参考資料とされます

※6 資産額以上の弁済が必要になります

※7 議決権は債権額に応じます。過半数の議決権の不同意がなければ認可されます
なお,住宅ローンについては住宅資金特別条項により債権者の同意は不要です(同意型を除く)

※8 債務額,生活状況に応じて債権者毎に回数は異なります(少額の債務を長期分割和解は難しくなります)。事情により60回以上が可能な場合もありますが,多くの貸金業者は60回までとしています。

※9 過払い金請求訴訟を提訴し,又は貸金業者からの貸金請求訴訟が提訴される場合があります。

 

各債権者が法律上有効に持っている債権額は,法定利率で計算した金額(利限残高)です。任意整理ではこの額以下での和解は通常できません(債権者が同意しないため)。個人民事再生では,法律の効力により,利限残高よりも少ない金額に債務を圧縮することができます。そのため,任意整理では返済困難な場合や一部債権者が和解を拒否した場合に個人民事再生を申し立てる価値があります。

ただし,個人民事再生では,破産した場合に換価される財産(清算価値)以下には債務を圧縮できないため,多額の資産(保険解約返戻金や不動産時価から住宅ローンを控除した残額)がある場合には,個人民事再生でも負債額を減らすことができない場合があります。