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個人民事再生では財産は処分されますか

民事再生では手続内で財産の処分は行われません。

ただし,保有している資産額(清算価値)より少ない額まで債務を減らすことはできません(清算価値保障原則)。清算価値が債務減縮の下限となります。そのため,住宅の時価と住宅ローンの残額の差額(余剰価値)が高額となる場合や多額の預貯金,解約返戻金,多額の退職金などがある場合には,個人民事再生によっても債務額が大きく減らない場合があります。清算価値は破産した場合に換価対象となる財産であるので,自己破産した場合の換価基準が参考となりますが,完全には一致しない点に注意が必要です。

なお,ここでの「財産の処分」とは,手続内での財産の処分を意味します。破産では破産手続内で財産は処分されますが,民事再生では手続内での財産の処分はされないというものです。そのため,住居以外の抵当権付不動産や所有権留保付の物品(車両やパソコンなど)がある場合,民事再生の申立を受けた債権者がその抵当権を実行し,物品を引き上げることはあります。住居については住宅ローンについて住宅資金特別条項という特別の制度により抵当権の実行を免れることができます。