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個人民事再生の申立にはどのような資料が必要ですか

申立に必要な資料を以下に列挙します。中心は現在の資産内容となります。個別の事情により更に資料が必要となる場合があります。

申立時を基準としていますので,ご依頼時にすべて揃える必要はありません。

  • 住民票(本籍・世帯全員記載のもの.過去3か月以内に発行されたもの)
  • 源泉徴収票・確定申告書(給与所得者等再生の場合は過去2年分)
    ※ない場合は(非)課税証明書を税務署で入手
  • 給与明細書(過去2か月分)
    ※受任後は毎月もらう毎に送ってもらいます。
  • 公的給付(年金・各種手当て)の内容・金額が分かる資料
  • 不動産登記簿(全部事項証明書/過去3か月以内に発行されたもの)
  • 不動産査定書(2業者以上)
    ※ネット上の無料査定などを利用すると査定してもらえます。
  • 住宅ローン契約書/住宅ローン償還表
    ※無くしてしまった場合は当事務所で金融機関から入手します。
  • 預金通帳過去2年分
    ※解約したもの,使用していないものを含めて過去2年以内のものはすべて必要となります。通帳をなくしたもの,合算記帳されている部分は金融機関で預金履歴を入手して下さい。
  • 保険証券
  • 保険解約返戻金計算書
    ※保険会社に請求するともらえます。保険証券に記載がある場合は不要です。返戻金がない場合には,ない旨の明書又はないことが分かる資料(約款等)が必要になります。
  • 退職金額が分かる資料
    ※勤務先に現時点での退職金見込額計算書を交付してもらうか,金額が算出できる退職金規程,退職金がないことが分かる資料が必要になります。明らかにない場合は不要です(就職したばかり,アルバイトなど)
  • 車両(車・バイク)の車検証
  • 車両(車・バイク)の査定書
    ※中古車買取業者で査定してもらってください。口頭のみの査定のときは査定業者・日付・査定額をお知らせ下さい。
  • 有価証券の種類と時価が分かる資料
  • 財形貯蓄の内容と残高が分かる資料
  • その他の財産について内容と金額が分かる資料
  • 家計の状況(過去2か月分)
    ※受任時に所定の用紙をお渡ししますので,毎月記入して送ってもらいます。

以上は,申立時に必要な資料です。ご相談時には,その時点で持っている範囲のものすべてをご持参下さい。