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個人民事再生では,裁判所へ行く必要はありますか

裁判所へ行く必要はありません。

ただし,東京地裁管轄事案では,申立後,3週間以内に裁判所が選任した個人再生委員(弁護士)のところ(通常は再生委員の事務所)へ面接に行く必要があります。