原則:免責不許可事由に該当
破産して免責を受けてから7年経っていないことは免責不許可事由に該当するため,原則として,免責は受けられません。
例外:裁量で免責が許可される場合がある
原則として,免責不許可事由に該当するものの,例外として,免責が相当と考えられる特別の事情があれば,再度の免責を受けることができます。
免責後に再び負債を作った経緯や返済ができなくなった経緯にやむを得ない事情がある必要になります。
また,免責不許可事由があるので,原則として,管財事件(神座人が免責調査をする事案)となります。