任意整理・民事再生・破産の場合
任意整理・民事再生・破産については,弁護士・司法書士のいずれも,規程により,面談をせずに受任することはできません。ただし,面談することが困難な特段の事情があれば,面談せずに受任することができます。この場合は,その事情が止んだ後に面談に来ていただく必要があります。(日弁連債務整理事件処理の規律を定める規程3条)
日弁連の規程上の義務というだけでなく,面談の方が事情を把握しやすく,説明も十分にでき,また信頼関係を築きやすいため面談は重要と考えています。単に遠方というご事情は事前面談が不要となる特段の事情には該当しませんので,面談が可能なお近くの専門家に依頼することをお勧めします。
完済業者への過払金返還請求の場合
完済した業者への過払金返還請求は,債権回収であるため面談は必須ではありません。ただし,当事務所では面談での説明,事情確認が好ましいことから,原則として,面談にお越し頂くようにしていますので,来所が難しいご事情をお聞きして個別に判断させて頂きます。
他に返済が困難な借入がある場合,完済した業者への過払金返還請求のみの受任は,原則として,できません。