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書類の郵送による依頼はできますか

債務整理(任意整理・破産・民事再生)については面談義務があるため,一度面談によりご相談を受けた方について,後日,ご依頼を希望された場合には書類の郵送により受任することができますが,面談をしないで郵送で受任することは,特別の事情がない限り,承っておりません。(日弁連債務整理事件処理の規律を定める規程3条)