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相談時・依頼時に必要なものは何ですか

相談時に必要なもの

ご相談に不可欠な資料はありませんが,充実したご相談のため,金融会社から受け取った書類で残っているもの,カード類はできるだけご持参ください。

取引が古く不完全開示により「推定計算」が必要となる貸金業者を含む場合には,古い預金口座や古い契約書などの資料があるとより的確なアドバイスができます。

また,個人民事再生・自己破産を検討されている方は,それぞれの手続で必要な書類を確認の上,準備できる範囲でご持参ください(左「関連項目へ移動」で確認できます)。

数年前に完済した貸金業者を対象とする場合に貸金業者名を忘れている方もいますが,その場合には古い資料を探す,引落口座の中朝を確認する,信用情報登録期間から個人信用情報を開示してもらうなどして貸金業者名を特定していただく必要があります。

依頼時に必要なもの

  • 印鑑(認め印)
  • 本人確認資料(運転免許証等)
  • 振込先の口座情報
  • (相続人による整理・過払金請求の場合)被相続人が死亡したこと及びご自身が相続人であることが分かる戸籍

ご依頼される場合には,契約書等を作成しますので印鑑(認め印)が必要になります。実印でなくて結構です(そのため,印鑑登録証明書も不要です)。

また,運転免許証・保険証等の本人確認資料が必要となります。原本をご持参頂き,コピーを取らさせて頂きます。

また,精算金等当事務所からお返しする金銭の振込先をあらかじめご指定いただきます。

なお,過払い金返還請求をご希望の場合でも,他の負債状況をすべてお聞きする必要があります。他の負債を放置して過払い金返還請求のみを行うことが依頼者の不利益となる場合があるため,聴取が義務づけられています。また,過払い金返還請求のみのご依頼でも他に負債がある場合には返済が困難となっていないか(過払い金返還請求のみを受任して良いか)判断するため現在の生活状況をお知らせいただく必要があります。(日弁連債務整理事件処理の規律を定める規程3,8条)