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聴取義務

債務整理事件を受任するにあたっては,弁護士は,以下の事項を聴取しなければなりません。

(日弁連債務整理事件処理の規律を定める規程(H23.2.9)3条)

  1. 債務の内容
  2. 当該債務者(当該債務者と生計を同じくする家族があるときは,当該家族を含む)の資産,収入,生活費その他の生活状況
  3. 当該債務者が不動産を所有している場合にあっては,その処理に関する希望
  4. 上記のほか,当該債務整理事件の処理に関する意向

上記の聴取は,原則として,弁護士が面談にて聴取する必要があります(3条1項本文)。

事前面談をしないで受任することが許される場合(3条1項但書)でも,電話,書面,FAX,メールその他の適当な通信手段により,又は同居の親族を介するなどして,前項に揚げる事項を把握した上で受任しなければならず,弁護士が面談して聴取をおこなう場合と代わらない程度に,上記事項を的確に把握することができるように努めなければなりません(3条2項)。