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費用説明義務

弁護士は,債務整理事件を受任する際し,弁護士報酬及びその他の費用を説明しなければなりません(日弁連債務整理事件処理の規律を定める規程(H23.2.9)4条)。

弁護士は,弁護士費用の説明をするに当たっては,債務者に弁護士費用に関する誤解が生じないようにし,かつ,自ら弁護士報酬の額が適正かつ妥当であることの理解を得るように努め,弁護士費用に関する事項を委任契約書に記載するに当たっては,当該債務者に弁護士費用に関する誤解が生じないように努める必要があります。(同規程5条)

(参考:曖昧な費用の定めに注意