一般的には「債務がなくなる」と捉えておいて良いと思います。ただし,債権者は破産手続で配当を受けることができ,また,抵当権等の別除権を持っている債権者は破産手続によらないで権利行使できるので,「債務がなくなる」のは配当や抵当権等の別除権の行使で返済しきれなかった部分になります。学説上は,債務自体がなくなるのではなく強制的に回収できなくなるというのが通説ですが,債権者は破産者に請求できなくなりますし,免責後に破産者を訴えても免責を主張すれば棄却されますから,事実上「債務がなくなる」のと同じことになります。
なお,免責は個人(自然人)である債務者のみに認められる制度のため,会社には免責制度はありません。ただし,会社は破産により解散となって法人格を失う(消滅する)ため事実上債務を免れることになります。
免責の効力は保証人には及びません。破産者が免責されても保証人は債権者に全額を返済しなければなりません。また,ご親族など他人の所有財産に抵当権等の担保権を付けている場合,その担保権も免責の影響を受けないので,債権者は抵当権を実行することができます。
保証人等が債権者に返済すると破産者に求償権を取得しますが,この求償権には破産の効果が及ぶので保証人は肩代わりした分の支払を破産者に求めることができません。
自己破産すると保証人等に負担をかけることになるので,自己破産するときはあらかじめ保証人に話を通しておく必要があります。債権が多額の場合,保証人も一緒に自己破産となるケースもあります(例えば,住宅ローンで破産者の配偶者が連帯保証人になっている場合など)。
免責許可決定が確定しても,以下の債権(債務)は免責されません。
以上のうち,2と3が問題となる方はほとんどいません(単なる契約違反は2には該当しません)。仮にそのような債権があったとしても,「悪意」「故意・重過失」に当たるか必ずしも明らかではないので債権者名簿に記載して申し立てるのが通常でしょう(免責されないとして請求するかどうかは債権者の判断に任せられます)。
注意が必要なのは,6の「破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権」です。申立代理人は漏れがないように調査して申し立てますが,銀行引落になっている債権以外の債権は,依頼者が代理人に申告しないと分からない場合があります。借金については全てを申告することが必要です。事実上請求がされていない債権についても申告して下さい。破産決定後に漏れに気がついた場合でも,免責を受ける前に,債権者に破産決定がされたことを知らせれば免責の効果は及ぶので,破産申立後でもまだ間に合う場合もあります。ただし,この場合でも,内容証明郵便で知らせておかないと後に請求されたときに「知っていた」ことの立証が困難になります。
また,破産決定後に負担した債務は免責されません。
破産法では,裁判所は破産者について以下の事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をすると定めています。実際に問題となることが多きのは1~5です。
上記の免責不許可事由のいずれかに該当する場合でも,裁判所は,破産至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは,免責許可することができます。
免責不許可事由に該当する場合には,資産の有無にかかわらず,少額管財事件として申立て,裁量免責を得ることを目指すことになります。免責不許可事由に該当する多くの事案で裁量免責が認められています。経済的更正に真摯に取り組む姿勢と裁判所・破産管財人の調査に十分に協力することが必要です。自己破産せざるを得ない状況にある方は,免責不許可事由に該当する場合でも,無理に任意整理・民事再生を選択せず,まずは弁護士に相談することが大切です。