給付金の受給資格のあるご本人の来所が難しい場合は,ご家族が代わりに相談することができます。ただし,ご依頼の場合は,ご本人にご依頼の意思確認をさせていただきます。
ご家族によるご相談もできます
ご相談時間
平日の午前9時30分から午後7時30分(開始時刻)の範囲で承ります。
不定期に土曜日相談を実施しています。
「土曜日相談」実施日
令和4年4月9日(土)
11:00~16:00開始
※前日までにご予約下さい
ご希望の日時をお知らせ下さい。
電話受付時間:平日9:30~17:30
給付金の受給資格のあるご本人の来所が難しい場合は,ご家族が代わりに相談することができます。ただし,ご依頼の場合は,ご本人にご依頼の意思確認をさせていただきます。
平日の午前9時30分から午後7時30分(開始時刻)の範囲で承ります。
不定期に土曜日相談を実施しています。
11:00~16:00開始
※前日までにご予約下さい