依頼中の事務所とのトラブル,セカンドオピニオン
当事務所では,既に他の事務所へ債務整理・過払金返還請求を依頼中の方から,既に依頼している事務所の対応についての疑問点やトラブルについての相談を多く受けます。
当事務所は,開設以来,過度のビジネス志向の弊害,不十分な説明や安易な事件処理が多い実務の問題点を指摘してきました。
最近は,過払金返還請求を煽って大量の事件を受任を募り,受任するや,依頼者の無知に乗じて,低レベルの早期解決を強引に勧める,割高の報酬を徴収する,取引履歴の返却せず捨ててしまうなど,事務所の利益のみを重視していると疑われるような事案も見られます。
事務所と貸金業者との過払い金減額の「裏協定」問題まで報道されています。
また,テレビCMなど大々的な宣伝をしている大手司法書士法人に不祥事・トラブル続出との報道や日本司法書士連合の指針を超える報酬の報道もあります。
当事務所は,債務整理・過払金返還請求を依頼中の他の事務所とのトラブルの解決方法やセカンドオピニオンを提供します。お気軽にご相談下さい。
他の事務所とのトラブル・セカンドオピニオン相談は,メールで無料で相談できます(1回のみ)。
ご依頼中の事務所とのトラブル・セカンドオピニオンについての「面談」でのご相談は,有料5500円(税込)/30分となります。
※他の事務所へ依頼中の件についてのご相談は,「ご依頼中の事務所とのトラブル・セカンドオピニオンのご相談」として扱います。
※他の事務所へ相談する際の注意点,他の事務所の評価・評判についてのご相談は承っておりません。
- 過払金調査を依頼したが解約して他の事務所へ依頼したい
過払金調査の広告が多く見られますが,調査を依頼した後で,解約して他の事務所へ依頼したいというご相談が多くあります。
大きく次の3つに分かれます。
「貸金業者の言い値で和解する方針の事務所だったので他の事務所に依頼したい。」
「報酬が高くて手取額がとても少なくなるので他の事務所に依頼したい。」
「司法書士から140万円を超えるので弁護士を紹介すると言われたが,紹介先ではない弁護士に依頼したい」
委任契約はいつでも解約ができます。そのため,解約すると伝えれば解約できます。
また,調査(取引履歴開示請求)の依頼は過払金返還請求の依頼ではないので,調査結果を受けて,その事務所へ過払金返還請求を依頼せず,他の事務所へ依頼することができます。
調査の途中で解約した場合や調査のみで過払金返還請求を依頼しない場合に費用が発生するか心配される方は多くいます。 委任契約の定めの問題ですが,ほとんどの場合「調査は無料」としているので,費用を請求する事務所はほとんどありません。費用を発生する事務所でも,取引履歴の取り寄せと計算の事務費用として1件2~3000円程度です。
なお,既に過払金返還請求の依頼をして,和解が成立している場合は全額費用を支払う必要があり,和解成立前でも既に提訴しているなど相当進行している場合には事務処理料に応じた相当の費用の支払いが必要になる場合があります。
- 過払金について,強引に大幅な減額早期和解を勧めてくる(多い相談)
最近非常に多い相談です。
多くの場合「訴訟をしていたら倒産してしまうかも知れない」などと倒産リスクの強調とセットで行われる対応ですが,実際には,その事務所の方針に過ぎないのが実態といえます。
希望を無視して強引に減額早期和解を勧め,過度に貸金業者の破綻の不安を煽る,訴訟に反対する,訴訟にかかる時間を過度に長く説明して,貸金業者の提案での和解を勧めるなど,希望に添った事件処理をしようとしない,などの相談が多く寄せられます。
そして,TV・ラジオ・新聞などで大々的に宣伝している事務所について,このような相談が多いのが現状です。大量の事件を短期に処理することで利益を挙げるビジネスモデルの場合,1件毎の回収額にこだわる必要がなく,また,1件毎に十分な回収作業をしていたら事件が回らなくなるため,大幅減額・早期和解を勧める方針に傾きやすくなると考えられます。
広告についても「過払金の平均発生額は○○○万円!」等と書いてあっても「その発生していた額を回収した」とも「回収する」とも書いていないところに,注意が必要です。
そして,「この業者は○割」「この業者は○割」などと業者毎に回収割合が決まっているような説明を受けたら,それは業者が和解にすぐ応じる業者の希望をそのまま伝えている可能性があります。
特に問題なのは,回収額は少なくても報酬は十分に受け取れるように,費用が非常に高く設定されている場合です(回収額とは無関係に定額の手数料が多く設定されている場合など)。この場合,事務所は回収額が少なくても報酬は十分にもらえるので,1件毎に手間を掛けて沢山回収するよりも,大々的な宣伝で大量に受任し,手間を掛けず業者の言い値で早期和解させた方が事務所としては利益になることになります。
テレビCMなどで全国展開している大手司法書士事務所について,回収率は50%に止まるが,報酬が司法書士会の指針を超える高い設定になっており,回収した過払金が全額報酬と経費に充てられ,トラブルになっているとの報道がされています
!参考:「あのテレビCMでおなじみの法人で不祥事・トラブル続出 委任状偽造の疑いも」(BusinessJournal 2015/10/28)
例えば,「過払金が戻って来る!」「実績多数!」と広告では強調していたのに,実際に依頼すると,「全額は無理」「○割が限界」と,あらかじめ決まっているかのような大幅な減額を勧めてきた,こんな対応に困っている方はいませんか?
なお,過払い金減額の「裏協定」問題には注意が必要です。 - 貸金業者側の主張を丸呑みした和解を勧めてくる
「貸金業者は,返還する金額を少なくするため様々な争点を主張をしてきます。
しかし,争点には裁判で実際に認められる可能性が高い有意な争点と,認められる可能性の低い(又はほぼない)無為な争点があります。
裁判で実際に認められる主張かどうか適切に判断する必要がありますが,これは訴訟を中心に回収作業をし,常に裁判で貸金業者側と攻防している弁護士でないと判断はできません。
貸金業者が主張する「取引分断」「貸付停止による消滅時効」「和解契約の成立」など種々の主張は,実際に裁判で認められる可能性が高い場合と低い場合がありますが,認められる可能性が低い争点を含めて,貸金業者が主張してきた争点をすべて丸呑みした和解を勧める例が見られます。訴訟をしないで解決する方針を採用している事務所に多く見られます。
実際には裁判では認められない主張を認めて和解すると,法律上返還を受けられる額の大部分を放棄する結果となる恐れがあります。 - 無料診断・調査のはずが,過払金請求の依頼をさせられた
「過払金の無料調査・無料診断に申し込み,書類に署名押印したら,過払金返還請求の依頼になっており,その費用が高額なので取り止めたい」という相談があります。委任契約はいつでも解約できます。契約後,その内容が意図する内容でなかったら,すぐに解約すると伝えることが大切です。 - 勧誘がしつこく,強引に契約させられた
CMを見て,一度電話で問い合わせたら,その後,数十回も勧誘の電話が来て,相談に行ったら「○○万円は戻る」などと強く契約を勧められ,入れ替わり立ち替わり数人かかりで契約を迫られて,契約しないと帰してもらえないような状況になり,強引に契約させられたという相談例があります。法律家の受任方法として非常に問題があります。
委任契約は,法律上,いつでも解約できます。意思に反して強引に契約させられた場合は,すぐにその事務所に解約すると伝えましょう。
あまりに執拗な勧誘がされる場合は,所属の弁護士会・司法書士会へ苦情を出すことも必要です。 - 契約時の説明内容と全然違う
「○○万円は戻る」「絶対に儲かる」などと良い説明だけをされたので契約したが,調査が終わると「過払金は少ない(なかった)」「発生している額の5割しか回収できない」などと当初の説明と異なることを言われたという相談例があります。また,十分な手数料・報酬が見込めるだけの過払金が無いと分かるや急に興味を失い,債務整理を放棄し一方的に辞任を伝えてきたという相談例まであります。
勧誘が執拗な一部事務所で,依頼させるため,安易に多額の過払金が発生していることを断定的に説明したり,デメリットの説明をしなかったりする傾向が見られます。
委任契約はいつでも解約できるほか,弁護士・司法書士との契約も消費者契約法の適用があるので,勧誘時に断定的な説明(「絶対に儲かる」「必ず○万円以上は戻る」など)をされたり,デメリットの説明(信用情報登録など)がなかった場合には,消費者契約法に基づき契約を取り消すことができる場合があります。 - 不適切な説明で大幅な減額和解をさせられた
「これ以上の回収は不可能」「早くしないと回収できなくなる」「訴訟すると何年もかかる」などと説明され,大幅減額で和解したが,その説明は正しくなく,正確な説明を受けていれば大幅減額での和解はしなかった,利息充当方式で請求できる金額を教えてもらえなかったので低い計算額での和解を強いられたなど。
典型的には,利息充当方式での返還日までの元利金合計額ができ,かつ,近く破綻する具体的な根拠もないプロミス,アコム,アイフルその他主要貸金業者について,「全額の回収や過払い金利息の請求は絶対に無理」「どこに頼んでも同じ」など実情と異なる断定的な説明をされたため,その事務所が勧める大幅減額での和解に応じたという場合が挙げられます。
その事務所が敢えて明らかに実務状況と異なる断定的な説明をした場合,善管注意義務違反に基づく損害賠償請求の対象になります。 - 担当者も説明もころころ変わり,十分な法的知識・経験があるのかすら疑わしい
担当者は事務員で,かつ,担当が頻繁に変わり,説明内容も一定しない,質問しても曖昧な回答しかせず,十分な法的知識・経験があるか疑わしく信頼できないという相談例があります。法的知識のない事務員を採用して対応させている場合,事務員は,弁護士・司法書士に指示されたことを伝えているだけなので,専門的な質問には答えらず,また,間違った説明をするおそれがあります。また,担当が頻繁に変わったり,説明内容が一定しないということは,個別の案件毎に最後まで責任をもって事件処理をする者がいないおそれがあります。中には,連絡してくる度に,連絡先の電話番号が違う例まであります。
- 請求できる過払金の算出方法を正しく説明しない
「過払金が100万円発生しているので,ここから現在の残高50万円を引くと残りは50万円なのでこの額(又はその○割)を回収します」という間違った説明により,依頼者を大幅減額和解に誘導する例があるので注意が必要です。
(参考:過払金発生の仕組み-間違って理解している人が多い) - 交渉による過払金回収報酬が25%~29%などと高額
「大きい事務所なら安いと思って依頼したら,相場よりも非常に高かった」というご相談を多く受けます。
報酬制限では,過払金回収報酬は,交渉の場合で20%(税別),訴訟の場合で25%(税別)です。 ところが,交渉による回収で,25%~29%などと高額な回収報酬を設定している例があります。中には,たとえば,10%~28%などと幅のある広告をしていながら,実際には,500万円未満は28%の報酬であるなど,高額事案でなければ,報酬は最も高い報酬率になるという場合まであります。 「報酬は10%~」「報酬は10~28%」と書いてあっても,どの場合に低い報酬率になるのか書いてない場合は,注意が必要です。TV・ラジオ・新聞などで大々的に宣伝している事務所でも,高い費用設定になっている場合もあるので,大手なら安いと考えて依頼すると割高となるので注意が必要です。
大幅に減額して過払金を回収されると高い報酬により手元にほとんど残らないことになる恐れがあります。
(参考:曖昧な費用の定め方に注意) - 広告に記載のない費用がある。1者当たり各種手数料の定めがある。
古くからある問題です。
「回収報酬は○○%のみ!」と書いてあっても,「回収報酬以外の各種手数料がない」とは書いていないところに,注意が必要です。
例えば「過払金報酬○%のみ」と記載があるが,過払金報酬以外の名目の手数料・日当などの報酬がある,内訳不明の高額の裁判実費・訴訟費用がある,司法書士の権限外(140万円超)となった場合に,広告に記載のない着手金や高額の手数料がある,得られた利益の○%など計算の対象が明らかではない,などです。
最近,首をかしげてしまう費用設定として,1社ごとに数千円等の「精算手数料」なるものが設定されている例があります。銀行振込手数料は実際に事務所が銀行へ支払う数百円程度の実費ですので1社当たり数千円の手数料は,預かっているお金を依頼者に返すことに対する対価・報酬ということになります。しかし,依頼者のために預かっている依頼者のお金を依頼者に返すことに対する対価・報酬って何なんでしょう?報酬は回収報酬等でもらっているはずです。 仮に清算手数料が1社5千円なら,5社から合計50万円回収したとすると,依頼者は,自分のお金を銀行から送金してもらうだけで2万5千円(回収額の5%)を払うことになりますが,この手数料は適正と言えるでしょうか。債権を回収して依頼者の手元に届けるまでが回収作業であり,その対価が回収報酬なので,事務所が依頼者のお金を依頼者に送金することに手数料名目の対価・報酬を取るというのは,弁護士の感覚からは理解しがたいところです。
また,通信費として,1社当たり数千円の「通信費」なるものが設定されている例があります。1社当たり数千円とは,いったいどれだけの文量の書類を業者・依頼者に送り,何時間電話するつもりなのでしょう?高い通信料を徴収するのに,詳細な報告がない,文書での経過報告をしてくれない,取引履歴を渡さないという相談が見られます。
「回収額の○%」という回収額に応じて増減するものではなく,「1社当たり○円」という固定額での手数料が多く設定されていると,回収した額が少ない場合,手元に残る額が非常に少なくなる場合があります。あまり回収できなくても報酬だけはしっかり取れる設定とも受け取れます。本来,手数料も報酬ですが,事務所内では報酬と呼んでいないので,広告には「報酬は回収額の○%のみ」などと記載されることがあり,実際に依頼すると,多数の手数料が引かれ,割高な費用だったというご相談が多く見られます。
- 具体的な進捗を教えてくれない。
問い合わせても,具体的な経過を教えてくれない,事務員しか対応せず,弁護士・司法書士が直接説明してくれない,電話での説明だけなので分かりにくい(書面での報告を求めても断られる)など。 - 取引履歴をもらえない。履歴1件1万円など費用を請求された。
過払金50万円回収しましたという結果の連絡だけで,もともといくらの過払金だったのか教えて貰えない,取り寄せた取引履歴や法定利息計算書のをもらえない,履歴1件1万円など費用を請求された。
最近,取引履歴の交付を拒否されたという相談を多く受けます。
また交付するため1件1万円などの費用を請求する例も多くあります。
しかし,代理人として取り寄せた物は本人の物であり,受任者は委任事務処理にあたって受領した物を委任者に引き渡す義務があるので,法律上,拒否できる理由がなく,引き渡しを拒否することは,各種職務規程に違反します。これは,途中で委任契約を解除した場合でも変わることはありません。
無料で診断・調査を依頼した場合,履歴交付のため費用を請求される理由はありません。なぜなら,診断・調査とはすなわち,取引履歴開示請求であり,委任契約上,取り寄せた履歴を本人に引き渡す義務があり,調査1件1万円など有料で引き受けたのでれば別ですが,無料で引き受けた以上,取り寄せたものは無料で引き渡さざるを得ないからです。
委任契約解除に伴い取引履歴の返却を求めたところ拒否されたとの相談を受け,当事務所が代理人として,法律上の義務を指摘して返却を求めたところ,すぐに返還してきた例があります。
「代理人として取り寄せた物,受け取った物は依頼者の物で依頼者に返却すべき物」という法律家としての発想がない事務所が見られます。返すべき物という発想がないので,保管場所節約のためか,大切な書類でもスキャンして原本を捨ててしまう事務所も見られます。回収したお金についても,依頼者の物という感覚に欠けているかも知れません。 - 事前の説明・承諾なく,最も不利な計算方法(無利息方式)で処理された
過払金を回収してもらったが,最も不利な計算方法で処理されたため,多額の過払金を放棄する結果となった,事前の説明がなかったため,最も有利な計算方法(利息充当方式)で請求する機会を奪われた,など。 - 精算方法が分からない,合理的な理由がないのに回収金を精算してもらえない。
回収金の精算方法があらかじめ決まっていないので,いつどのように精算してもらえるのか分からない,合理的な理由がないのに回収金を精算してもらえない,精算してもらったが精算書をもらえない,など。
早期大幅減額和解を強引に勧めてきたので応じたが,結局,全件解決するまで精算されないので,早期和解した意味がないなどという例もあります。 回収した金銭は,速やかに精算するのが,原則であり,他の債務への弁済資金や手続費用への確保,破産管財人へ引継ぐ財産であるなどの合理的な理由がある場合に,必要な範囲で,精算せず預かっておくことができます。
当事務所への相談事例でも,1社毎の精算は絶対に行わず,全部解決するまで一切精算しないため,最後の1社が終わるまで,とっくに回収している過払金を含めずっと事務所が預かったままになっているというご相談や,A社の過払金返還請求を回収してもらい,今月精算予定だったところ,B社の過払金返還請求を追加したら,B社の精算までA社の過払金の精算が先延ばしにされたなどという相談があります。
- 司法書士の権限制限について十分な説明がなかったので負担・妥協を強いられた。
140万円超の債務・過払金について弁護士へ切り替える機会を与えられなかった,会社を休んで出頭を強いられた,出頭できないので妥協を強いられた,貸金業者が司法書士の脱法行為を主張してきたため自分と無関係の争点で裁判が長引いてしまった,破産・民事再生について弁護士に依頼した方が予納金が少なく,手続も簡易になることの説明がなかった,など - 140万超の事案で訴訟をしていないのに司法書士から報酬を請求された
140万円超の事案については司法書士ができるのは裁判書類作成業務のみです。そのため,訴訟をしていないのであれば裁判書類作成業務はしなかったことになり,仲介・取次行為に報酬は請求できません。(司法書士の権限外業務と報酬額) - 司法書士の本人訴訟支援に代理業務と同じ成功報酬を請求された。
140万円超の過払金について,司法書士から書面作成代行(本人訴訟支援)を勧められ,裁判所へ出頭して過払金を回収したが代理業務同様に成功報酬を請求された(費用が低額という書面作成代行のメリットがない。司法書士の権限外業務と報酬額),など。 - 司法書士から紹介されて切り替えた弁護士から大幅な減額を勧められている。
司法書士に依頼したが過払金が140万円を超えていたため,その司法書士から紹介された弁護士へ切り替えたが,その弁護士から訴訟をしても元本の○割,判決をとっても払ってくるか分からないなどと説明され,大幅な減額を勧められている。全国展開している大手貸金業者なので,その説明が正しいのか疑問,など。 - 突然,電話で勧誘され,弁護士・司法書士を紹介された
「突然,NPO等を名乗るところから,過払金返還請求を勧誘され,弁護士・司法書士を紹介されたが,その弁護士・司法書士の費用が高く,また,信用できるか不安」など。
(参考:非営利団体(NPO),無資格社による相談に注意)
トラブル相談
既に依頼した事務所の説明内容・方針・費用設定・事件処理に対する疑問やトラブルについて,解決方法をアドバイスします。
(基本的な当事務所のスタンス)
- 当事者間で解決
まず,相談者自身で依頼中の事務所とトラブルを解決できるように助言します。弁護士・司法書士との意思疎通が不十分であることが原因であることが多く,ポイントを押さえた方法で交渉すれば,多くの弁護士・司法書士は対応してくれます。そこで,どのようなポイントをどのように指摘して交渉すれば,解決ができるが助言します。ご相談事例の多くがこの方法で解決できています。 - 弁護士が介入して解決
相談者が当事務所の助言に従って対処しても解決できなかった場合,相談者自身での解決が期待できない場合には当事務所が代理人として解決できるか検討します。当事務所では,重大な契約上の義務違反(善管注意義務違反),重大な職務規程違反があり,それによる損害が大きい場合にお引き受けしています。
当事務所では,依頼者の承諾なく,無断で,過払金を大幅減額して和解した事案について,その専門家に対して損害賠償請求し,最も有利な計算方法による返還日までの元金合計額との差額の賠償させた事案例があります。
セカンドオピニオン
他の事務所へ依頼しているが,その事務所の方針・説明内容に疑問・不安があるという方に,他の事務所へ依頼している件について,セカンドオピニオンとして当事務所の意見を提供します。
なお,当事務所の方針と実績に基づいた当事務所の意見を提供するもので,既に依頼している事務所の事件処理・説明内容の適否・当否を判断するものではありません。また,当事務所の意見の方が正しいものとして提供するものではありません。さらに,当事務所への切替えを勧めるものでも,さらに,当事務所へ依頼した場合の解決結果を保証するものでもありません。あくまで依頼中の事務所との事件処理の進め方の決定において参考にしてください。
ただし,依頼している事務所の処理内容・説明内容に明らかな間違いがある場合(例えば明らかな計算間違い,確立した最高裁判例に反する対応)や明らかな違法行為(非弁提携,非弁行為,重大な説明義務違反・職務規程違反など)があると認められる場合には,その点は指摘します。
(セカンドオピニオンを提供するために必要な資料)
- 対象業者の取引履歴(依頼中の事務所から写しをもらってください)
- 法定利息計算書(依頼中の事務所からもらえたらもらってください)
- 委任契約書,その他依頼中の事務所から交付された資料