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面談義務について

現在,債務整理(任意整理・破産・民事再生)については,面談義務があります(「債務整理事件処理の規律を定める規程」(H23.2.9)3条1項本文)。受任に面談が必要であるとしている事務所は,相談者の便宜を無視しているのではなく,規制を遵守しているに過ぎません。

また,債務整理事件を受任するにあたっては,あらかじめ,当該事件を受任する予定の弁護士,当該債務者と自ら面談して,所定の事項を聴取しなければなりません。

複数の弁護士が受任する予定である場合には少なくともそのうちのいずれか1人が面談する必要があります。弁護士法人の場合は,社員(=共同経営者)たる弁護士又は雇用されている弁護士のうち少なくともいずれか1人が面談する必要があります。

例外として,面談することが困難な特段の事情があるときは,当該事情が止んだ後,速やかに面談することで足ります(3条1項但書)。

完済業者への過払金返還請求の場合

完済した業者(その業者に種類を問わず一切の利用・債務がない状態)に対して過払金返還請求をする場合,債務を負っていないので,単なる債権回収となるので上記規定は適用はなく面談義務はありません。

ただし,当事務所では,完済した業者への過払金返還請求についても,原則として,面談に事務所にお越しいただくようお願いしております(面談の方が十分な聞き取り,説明ができ,信頼関係を構築しやすいため)。当事務所から遠方で,どうしても事務所へお越し頂くことが難しい方については,個別にご事情を伺って面談を省略するか判断しております。遠方の方で完済業者に対する過払金返還請求をご依頼の方は,メール相談をご利用下さい。

なお,他に任意整理が必要な債務がある場合は,完済した業者への過払金返還請求のみのご依頼は承ることはできませんので,返済困難な債務がある場合は,お近くの弁護士へ面談による相談をされてください。

(参考:過払金返還請求の受任等に関する規制)