●東京地方裁判所判決R5.12.14(21枚)
●大阪高等裁判所第8民事部「和解」R5.7.28(3枚)
●東京高等裁判所第21民事部「和解」R5.6.20(4枚)
●東京地方裁判所判決R5.3.14(23枚)
●横浜地方裁判所川崎支部判決R5.1.18(16枚)
●東京地方裁判所判決R3.8.26(27枚)
- ●東京地方裁判所判決R3.5.18(30枚)
【アイフル/証書貸付へ切替】カードローン取引から確定金額の証書貸付(おまとめローン)へ切り替えた事案について,証書貸付(おまとめローン)の貸付額の一部は,実質においてカードローンの残高を消費貸借の目的とする準消費貸借契約であると評価できるとし,カードローンは過払状態であったから準消費貸借契約は旧債務がゼロ円であるので無効であるとして,証書貸付の貸付額(約84万円)の内,有効に成立するのは,カードローンの残高(約48万円)を控除した額(約36万円)であるとした例
- ●千葉地方裁判所判決R3.5.20(14枚)
【アイフル/不動産担保へ切替(リボ→リボ)】無担保のリボ払いのカードローン取引から不動産担保付きのリボ払いのカードローン取引へ切り替えた事案について,いずれも極度額付きの継続的金銭消費貸借取引であり,同じカードが使用されていること等から事実上連続した取引と評価できるとして一連性を肯定し,利率が低減されている点は極度額の引き上げと担保提供により借主の信用が強化されたものによるものであるから一連の取引とする判断を左右しないとした例
- ●東京高等裁判所判決R3.4.13(8枚)
【プロミス/貸付停止措置】本人の申出により貸付停止措置をした事案(交渉履歴あり)について,本人の要望に応じた事実上の措置であるに過ぎず、その後の新たな資金需要に応じた新たな貸付けの可能性を一切排除するものではない以上、従前の継続的な金銭消費貸借契約に基づく取引がなお継続していることに変わりはないとして、貸付停止措置時から消滅時効が進行するとのプロミスの主張を否定した原審(東京地方裁判所判決令和2年10月27日の控訴審)を維持した例
【プロミス/給付保持権原】過払金充当合意は過払金の給付保持権原になるから不当利得は成立しないとのプロミスの主張に対し、過払金充当合意は過払金を適法に保持させておく権原まで付与する趣旨に出たものではないとして、プロミスの主張を否定した例
- ●東京地方裁判所判決R2.10.27(40枚)
【プロミス/貸付停止措置】本人の申出により貸付停止措置をした事案(交渉履歴あり)について,プロミスが本人からの申出以前に貸付停止を検討していた証拠がないことから,当該新規貸付を行わない旨の合意が本人の意向によって変更不可能な性質であったものとは考え難いとして,貸付停止措置時から消滅時効が進行するとのプロミスの主張を否定した例
- ●東京簡易裁判所判決R2.11.12(15枚)
【レイク/同一基本契約内の中断】2年の中断期間がある同一の基本契約に基づく取引について,レイクの分断の主張を排斥して一連性を肯定した例
- ●神奈川簡易裁判所判決R2.6.18(8枚)
【ライフカード/遅延損害金】期限の利益を喪失した後もライフカードが遅延損害金を徴収した形跡はないとして,期限の利益喪失後はすべて遅延損害金率で計算すべきとのライフカードの主張を排斥した例
- ●武蔵野簡易裁判所判決R1.12.19(3枚)
【アイフル/和解契約の効力】和解契約の成立を前提としつつ,和解の効力は毎月の支払額を変更し点にのみあるとして過払金返還請求を認容した例
●東京地方裁判所立川支部判決R1.11.19(10枚)
【アイフル/過剰入金分の扱い】完済時に約定残高を超えて入金した金額について弁済金と同様の処理が相当であるとして,預り金であり不当利得ではないとのアイフルの主張を否定した例
- ●千葉地方裁判所館山支部H31.4.18(13枚)
【アイフル/不動産担保取引への切替】無担保のリボルビング払い契約から不動産担保付きリボルビング払い契約へ切り替えた事案について,いずれも制限超過利率によるリボルビング方式の金銭消費貸借契約であり契約形態が多く異なるものではない等として一連性を認めた例。
- ●さいたま簡易裁判所判決H30.10.10(10枚)
【アイフル/金額の特定がない催告と時効中断】取引履歴開示前の「過払金全額の返還を請求(催告)します」との通知について,催告は,債務の履行を請求する意思が通知されていれば足り,具体的な金額等の記載がなくとも催告に当たるとした例。
- ●京都地方裁判所判決H30.10.2(15枚)
【アイフル/利率変更と一連性】同一の基本契約に基づく第1,第2取引(中断8ヶ月)について,第2取引の約定利率が当初から利息制限法所定の利率以下であるとの事情があっても一連性は否定されないとした例。
- ●京都地方裁判所判決H30.6.29(16枚)
【アイフル/利率変更と一連性】約定利率を利息制限法所定の利率以下に変更した後の取引は変更前の取引と個別に計算すべきとのアイフルの主張を否定した例。
- ●東京高等裁判所第15民事部「和解」H30.5.31 ※提供対象外
【クレディセゾン(UCカード)/1回払いの一連性】1回払い方式のキャッシング取引について,一連性を否定し274万円の限度で認容した第1審判決(東京地方裁判所判決H29.9.27)に対する控訴審において,第1審と異なる心証に基づく和解勧試により,400万円の返還で和解が成立した例(※本和解調書は提供対象外です)
- ●松戸簡易裁判所判決H30.4.27(9枚)
【アイフル/和解契約・貸付停止】「債務弁済約定書」は弁済方法を変更する契約に過ぎないとして,アイフルの和解契約成立の主張を否定し,基本契約では信用状態の回復により貸付けの再開が予定されているとして,貸付停止時から時効が進行するとのアイフルの主張を否定した例。
- ●東京地方裁判所判決H30.3.20(24枚)
【アイフル/預り金・適用利率】ATMでの過剰入金分は預り金であるから不当利得ではないとの主張に対して,当時過払状態であるので支払を受ける資格はないから預り金についても不当利得になるとし,また,いったん無効になった利息の約定は有効になることはないとして,過払金発生充当後の貸付けが10万円未満になる部分で適用利率が年18%から20%に変更されるとのアイフルの主張を否定した例。
- ●東京高等裁判所第22民事部判決H29.8.2(13枚)
【クレディセゾン(UCカード)/1回払い取引の一連性】1回払い方式のキャッシング取引について,①平成2年10月までは,利息は利用日数にかかわらず総額に3%を乗じる計算をしていたこと,②借主は,事実上,期限が到来する総額を弁済することしかできないこと,③期限の利益の喪失や遅延損害金は全体を対象として行われているということができること,④繰り返し借入れが予定されていることからすると,過払金はその後の新たな借入金債務に充当されると解することが当事者の合理的意思に適うこと,⑤利用明細書に利用分毎の内訳が記載されていたとしても直ちに弁済が各利用分と個別的対応関係を持って行われているとはできないことから,弁済は借入金債務全体に行われることが予定されているとして,原審(東京地裁判決H29.4.10・59枚)を変更し,過払金充当合意を認めた例
【クレディセゾン(UCカード)/推定計算】保存履歴が冒頭日(平成6年12月27日)当時の約定残高40万円から始まる取引について,「引落通帳に基づき,昭和60年11月11日から冒頭日までの経過を,当時の契約条件に従い,クレディセゾンに最も有利に再現すると,冒頭日の実際の債務額はどんなに多くとも27万0008円を超えることはない」という原告の主張を認め,冒頭額を27万0008円として計算した過払金額の返還を命じた例
- ●東京地方裁判所判決H29.6.30(13枚)
【アイフル/和解の効力】過払状態の取引について約定残高を分割払いする合意書(「支払に関する和解書A」)を取り交わした事案について,過払金の存否は争いの対象ではなく前提又は基礎となる事項に過ぎないから錯誤の規定の適用があるとし,錯誤無効を認めた例
- ●立川簡易裁判所判決H29.6.19(9枚)
【アプラス/貸付停止措置】貸付停止措置時からの消滅時効期間が進行するとのアプラスの主張を排斥した例
- ●東京地方裁判所判決H29.4.19(18枚)
【CFJ/一連性】ユニマットとの取引について,CFJ(旧ディック)がユニマットを吸収合併した後,CFJと契約に切り替えた事案について,ユニマットとCFJは契約の主体が異なるから一連計算は認められないとのCFJの主張に対し,同一の法人により締結されたものであるから取引の一体性を判断する当たってこの相違は特段の意味を有しないとして,最判H20.1.18の諸事情を検討して一連計算を認めた例(消費者法ニュース113号掲載)
- ●東京地方裁判所判決H29.3.28(20枚)
【CFJ/一連性】ユニマットとの取引について,CFJ(旧ディック)がユニマットを吸収合併した後,CFJと契約に切り替えた事案について,ユニマットとCFJは契約の主体が異なるから一連計算は認められないとのCFJの主張に対し,吸収合併していることから取引を別個のものと評価する事情にはならないとし,最判H20.1.18の諸事情を検討して一連計算を認めた例(消費者法ニュース112号掲載)
- ●東京簡易裁判所判決H28.12.14(16枚)
【りそなカード/一連性】1回払い方式の取引について過払金充当合意を肯定し,また,3年7ヶ月の中断期間(同一の基本契約)についても一連性を肯定した例
- ●さいたま地裁判決H28.11.24(22枚)
【アイフル/預り金】完済時に約定残高を超えて支払った部分について,当時既に過払い状態であったから過剰入金部分も過払金であるとした例
- ●最高裁判所決定H28.11.8(2枚)
【アコム/一連性】アコムの上告を受理せず,約1年と約1年7ヶ月の中断期間がある取引について一連性を肯定した東京高等裁判所判決H28.5.24を維持した例
- ●横浜地方裁判所判決H28.10.4(17枚)
【アイフル/不動産担保切替】リボ払い無担保取引からリボ払い不動産担保取引に切り替えた事案について一連性を認めた例
- ●水戸地方裁判所判決H28.6.29(11枚)
【アイフル/不動産担保切替】リボ払い無担保取引からリボ払い不動産担保取引に切り替えた事案について一連性を認めた例
- ●東京簡易裁判所判決H28.6.24(9枚)
【エイワ/みなし弁済の適否】最高裁平成18年判決を受けて,支払懈怠による期限の利益喪失事由が削除された以降の取引(法定書面の交付あり)について,エイワのみなし弁済適用の主張を排斥した例(消費者法ニュース109号掲載)
- ●東京高等裁判所判決H28.5.24(16枚)
【アコム/一連性】第1取引と第2取引との間に約1年,第2取引と第3取引の間に約1年7ヶ月の中断期間がある取引(再開時に極度額・利率の変更,カード発行あり)について,1個の基本契約に基づく取引であるとして一連性を肯定した例(アコムの上告,不受理にて確定)(消費者法ニュース109号掲載)
- ●東京地裁判決H28.3.17(39枚)
【新生フィナンシャル/推定計算】H5.10.13の残高48万3126円からの取引開示の事案について(参考データ,古い契約書等がない事案),論理的に直前の取引内容を割り出し,同日の法的に有効な残高は47万0759円を超えて存在しないとして,同金額を冒頭額として計算した過払金額(約2万2千円多くなる)を認容した例
- ●古河簡易裁判所判決H28.3.16(17枚)
【アプラス/一連性(一回払い,同一契約内中断)】すべて一回払いの取引であるから,弁済は各貸付との個別的対応関係をもって行われることが予定されており,99日から1317日間の中断期間があるので過払金充当合意は存在しないとのアプラスの主張について,本件一回払い取引においても借入金全体に対して弁済が行われるものと解することができるとして,過払金充当合意を認めた例
- ●東京地裁判決H28.2.4(21枚)
【アイフル/第三者による弁済】親族が弁済をしていた事案について,親族の支払行為は本人の代理人あるいは使者としての行為と評価するのが相当であり,また,支払の権限を与えていなかったとしても,本人が本件訴訟を提起したことにより親族の支払行為を追認したものといえるとして,過払金返還請求権は本人に帰属するとした例
- ●東京地裁判決H28.2.2(22枚)
【シティカードジャパン/再分割契約】ダイナースカード・シティカードについて,リライトローン・再分割契約は新債務への借換契約ではないとして,リライトローン・再分割契約時の法定利息残高から計算した過払金額の支払いを命じた例
- ●東京地裁立川支部判決H27.12.11(22枚)
【アイフル/制限利率内取引の独立性】取引途中で利率15%に変更しても,変更前の取引と独立した取引にはならないとした例
- ●横浜地裁判決H27.12.11(30枚)
【アイフル/不動産担保切替】無担保のリボ払い取引から不動産担保付のリボ払い取引に切り替えた事案について,一連性を肯定した例
【アイフル/弁済の第三者性】妻(原告)の借入れを,夫が夫名義で銀行振込みで弁済した点について,口座が夫名義であったとしても婚姻中の配偶者の名義あるから当然に夫婦共有財産の推定を受け,振込手続の形式的名義の如何を問わず,原資は原告(妻)のものと推定されるなどとして,妻(原告)に損失を認めた例
- ●東京簡裁判決H27.10.28(32枚)
【シンキ/無利息特約】法定利息計算をするときにはノーローン特約の適用はないとのシンキの主張に対し,法定利息計算するときに特約を適用しない合意も,特約による免除の効力を取り消すことができる合意も存在しないとしてシンキの主張を否定した例
- ●東京簡易判決H27.10.28(14枚)
【カレッヂ/取引履歴開示義務違反】取引履歴開示請求に対して,コピー・カメラ等の使用を認めず,手作業での帳簿の書き写しのみに応じるとしたカレッヂの対応を違法として,慰謝料の支払いを命じた例
- ●さいたま地裁判決H27.9.30(4枚)
【アイフル/不動産担保切切替】無担保のリボルビング払い取引から不動産担保付きのリボルビング払い取引に切り替えた事案について,一連性を肯定した原審の判断を維持した控訴審例(当事務所代理事案)
- ●東京地裁判決H27.7.29(11枚)
【アイフル/和解の効力】過払状態の取引について約定残高を分割払いする合意書(「支払に関する和解書A」)を取り交わした事案について,過払金は争いの目的になっておらず,約定残高の支払方法についての合意であるとして,和解の効力を否定した例
- ●東京地裁判決H27.7.9(73枚)
【オリエントコポレーション/一連性】①同一の基本契約に基づく取引の中断部分で取引が分断するとのオリコの主張に対して,特段の事情がある場合を除き,過払金充当合意があると解すべきとして,9ヶ月~1年8ヶ月の中断期間がある取引について,一連性を肯定し,
②約定利率を制限利率以下に変更した後の取引は独立の取引になるとのオリコの主張に対して,利率の変更に止まること,制限利率の問題は取引全体に適用される利息の約定の効力の問題として捉えるのが相当であること(最判H22.4.20,H25.7.18)と整合しないとして,オリコの主張を排斥した例(消費者法ニュース105号掲載) - ●東京地裁判決H27.6.17(14枚)
【プロミス/異議なき承諾】クオークローンからの譲渡取引について,プロミスに約定残高を弁済したことは異議なき承諾に当たらず,また,みなし弁済の適用がないことについて認識していたか,認識していなかったことについて過失があるとして,プロミスの抗弁切断の主張を排斥した例
- ●東京地裁判決H27.5.29(56枚)
【CFJ/一連性】ユニマットがCFJに吸収合併された後にCFJとの契約に切り替えた事案について,切替前のユニマットとの取引と切替後のCFJとの取引は,事実上1個の連続した貸付取引であるとした例
- ●京都地裁判決H27.5.28(18枚)
【アイフル/適用利率】異なる基本契約に基づく取引でも,事実上1個の連続した貸付取引と評価できる場合には,同一の基本契約に基づく取引の場合と同様に,いったん無効となった利息の約定は有効になることはないとした例
- ●川口簡裁判決H27.5.22(12枚)
【アイフル/不動産担保切替】無担保のリボルビング払い取引から不動産担保付きのリボルビング払い取引に切り替えた事案について,一連性を肯定した例
- ●東京地裁判決H27.4.14(21枚)
【アコム/一連性】一度完済し1年8ヶ月後に変更契約・カード発行により再開した事案について,変更契約で変更されたのは約定利率のみであるとして一連性を認めた例(1年4ヶ月の中断部分も一連性肯定
- ●川崎簡易裁判所判決H27.3.17(7枚)
【アイフル/和解の有効性】過払金について互いに譲歩して争いを止めることを約したものではないとして,和解の確定効を否定した例
- ●東京地裁判決H27.2.26(10枚)
【シンキ/和解の有効性】当時の残高を今後無利息で支払う旨の和解契約書を取り交わした事案について,和解契約であったとしても,争いの目的はその後の利息と前提とされた債務残額の弁済方法であり,契約上の債務残高や過払金の有無と額は争いの目的ではないとし,動機の錯誤があり,かつ,重過失はないとして,錯誤無効を認めた例(消費者法ニュース105号掲載)
- ●東京地裁判決H26.12.25(12枚)
【アイフル/悪意】実際の取引は自社ATM,提携先ATM等などがあるのに,サンプルの利用明細書はすべて店舗用の利用明細書に印字したものであるから,実際に交付した書面の記載内容の立証があったとは言えないとして,悪意を認定した例
- ●東京地裁判決H26.11.26(7枚)
【アイフル/悪意】平成14年8月改訂後の利用明細書について,「次回返済元金及び利息」や「各回元金支払予定額」等を記載したからといって,「各回の返済期日及び返済金額」に準じた記載がなされたとはいえないとした例
- ●東京高裁判決H26.10.9(8枚)
【アコム/①一連性,②期限の利益】①3分断の主張を排斥し,②期限の利益の再付与を認めた例
- ●さいたま地裁熊谷支部H26.10.8(13枚)
>【アイフル/不動産担保切替】無担保取引(リボ払い)から不動産担保取引(リボ払い)へ切替え事案について,一連性を肯定した例(消費者法ニュース102号掲載)
- ●横浜地裁判決H26.10.7(8枚)
【アイフル/期限の利益】実際の取引態様から期限の利益喪失の主張は信義則に反し許されないとした例
- ●東京地裁判決H26.8.28(8枚)
【アイフル/和解の有効性】「支払に関する和解書A」と題する和解書による合意ついて,和解書の内容・締結の経緯から,みなし弁済の適否及びその適否による定まる債務,過払金の有無と額については,一切,争いの対象になっておらず,この点に関する権利義務関係については何らの合意も成立していないとして,和解の確定効が,過払金の存否にも及ぶとのアイフルの主張を排斥した例
- ●東京地裁判決H26.8.26(11枚)
【アイフル/和解の有効性】「支払に関する和解書A」による和解合意について,締結の経緯から,借入金債務や過払金返還請求権の存否や額について争いを止める目的で締結したものとは考えがたいとして,和解契約の錯誤無効を認めた例
- ●東京地裁判決H26.8.7(25枚)
【シンキ/無利息特約】利息制限法に従って再計算するときは無利息特約の適用はないというシンキの主張に対し,同特約にそのような制限が存在するとは認められず,その特約が利息が発生しないものか,利息を免除するものかは結論を左右しないとして,シンキの主張を排斥した例(
【シンキ/ATM手数料】ATM手数料は利息の支払いに当たらないので不当利得ではないというシンキの主張に対し,既に過払状態であり弁済義務がないのに支払わされたものであるから,不当利得に当たるとして,シンキの主張を排斥した例
- ●東京簡易判決H26.7.16(15枚)
【シンキ/無利息特約】利息制限法に従って再計算するときは無利息特約の適用はないとのシンキの主張に対し,①同法は無利息特約を無効にしない,②契約上,無利息期間に利息を支払う合意がない以上,無利息期間に利息が発生する法律上の根拠はない,③無利息特約は顧客獲得の手段であり約定利率が制限利率内か否かにより,その適用が左右されるものではないとして,シンキの主張を排斥した例
【シンキ/預り金】過誤入金は「預り金」なので不当利得ではないとのシンキの主張に対し,ATMで端数を丸め上げた金額の入金しか受け付けない以上,不当利得であり,また,貸付の一部を勝手に帳簿上「預り金返却」に割り振ったとして,シンキの主張を排斥した例
- ●甲府地裁判決H26.7.15(9枚)
【アイフル/期限の利益喪失】控訴審での期限の利益喪失の主張を,時機に後れた攻撃防御方法として却下した例
- ●東京地裁判決H26.5.28(42枚)
【アコム/一連性】法定利率に変更した部分で取引が分断するとのアコムの主張を排斥した例
- ●東京簡裁判決H26.5.27(16枚)
【ライフカード/期限の利益喪失】ライフカードが会員規約を提出して,期限の利益喪失を主張した事案について,取引実態から期限の利益再付与していたとして,ライフカードの主張を排斥した例
- ●さいたま地裁判決H26.4.25(9枚)
【アイフル/不動産担保】無担保取引から不動産担保取引へ切り替えられた取引について,いずれもリボルビング払い方式の金銭消費貸借契約に係る基本契約であること等から,一連性を肯定した例
- ●武蔵野簡裁判決H26.4.16(11枚)
【アイフル/和解契約】「支払に関する和解書A」と題する和解書について,過払金返還請求の有無・金額は争いの対象ではないとして錯誤無効を認め,請求を認容した例
- ●東京高裁判決H26.3.24(H25(ツ)196)(24枚)
【カレッヂ/取引履歴開示義務違反】郵送開示拒否,営業所でのコピー複写不可など閲覧・謄写方法の制限をするなどしたカレッヂの対応について,東京地裁(控訴審)は貸金業法上の閲覧謄写請求に応じたといえないとしたが,東京高裁は,カレッヂの対応は,信義則上の取引履歴開示義務に違反するとし,慰謝料を認めた原審を維持した。ただし,原審の判断は結論においてと正当として慰謝料額の増額を求めた当方の上告棄却,慰謝料を不服としたカレッヂの付帯上告を棄却
- ●東京高裁判決H26.3.27(5枚)
【アコム/貸付停止措置】変更契約時に「借入は,今後行わないとします。」とされた事案について,貸付停止措置が執られたからといって過払金充当合意が直ちにその効力を失うものではなく,その時点から消滅時効が進行するとのアコムの主張採用できないとして,貸付停止措置時から消滅時効が進行するとのアコムの主張を排斥した例
- ●東京簡易裁判所H26.3.6(10枚)
【アイフル/和解契約】「支払に関する和解書A」と題する和解書について,清算条項があっても,支払方法を変更する合意であり,和解の効力は生じないとして,請求を認容した例
- ●東京地裁判決H26.2.24(4枚)
【アイフル/悪意の受益者】平成14年8月の書式改訂以降の「各回元金支払予定額」の記載がある取引について,元利金を合わせた返済金額ではないので,「各回の返済金額」の記載に当たらないとした例
- ●東京地裁判決H26.2.21(17枚)
【アコム/一連性】取引中の中断部分で取引が分断するとのアコムの主張に対し,同一の基本契約に基づく取引であるので,一括で完済し,取引をしていない期間があっても,取引は分断しないとした例
- ●横浜地裁判決H26.2.13(7枚)
【アイフル/和解契約】「支払に関する和解書A」と題する和解書の効力について,弁済条件・弁済方法等についての合意に過ぎず,貸金債権・過払金返還請求権の有無・額を争いの対象にしたものではないとして,請求を全部認容した例
- ●さいたま地裁判決H26.2.7(10枚),千葉地裁判決H26.2.20(10枚)
【アイフル/①期限の利益喪失,②適用利率】①期限の利益再付与を認定,②過払状態後の貸付が10万円未満になっても適用利率は20%に変更されない
- ●東京地裁判決H26.2.4(10枚)
【アイフル/期限の利益喪失】アイフルは,遅延日数分の損害金を徴収し,あるいは遅延損害金を免除した上で,期限の利益を再付与していたとして,期限の利益喪失の主張を排斥した例
- ●横浜地裁判決H26.1.31(5枚),同H26.2.25(9枚)
【アイフル/期限の利益喪失】アイフルの期限の利益喪失の主張を信義則違反として排斥した例
- ●東京地裁判決H26.1.14(9枚)・千葉地裁判決同日(8枚)
【アイフル/期限の利益喪失】アイフルの期限の利益喪失の主張を時機に後れた攻撃防御方法として却下した例2件
- ●さいたま地裁判決H25.12.25(14枚)
【アイフル/①期限の利益喪失,②適用利率,③悪意】①実際の取引内容からアイフルは期限の利益を再付与していたとし,②最高裁H22.4.20によりいったん無効になった利息の約定は有効にならないとし,③H14.8の改訂後の明細書について17条書面該当性を否定して,アイフルの主張を排斥した例
- ●東京地裁判決H25.12.18(20枚)
【アコム/貸付停止措置】貸付停止措置をした日から消滅時効期間が進行するとのアコムの主張に対し,借主の信用状態が回復すれば与信されることにされており,新たな借入金の発生は想定できない状態になったとは言えないとして,アコムの主張を排斥した例
【アコム/悪意】H6年に始まりH14.7に過払状態に至った取引で,ほぼ全てATM取引であった事案について,アコムが全てのATMジャーナルを提出して悪意性を争ってきた事案。記載の不備を指摘した上で,その後に改訂をしても,悪意の受益者の推定は覆らないとした例(最高裁判決H23.12.15以降でも,なお悪意の受益者を本格的に争ってくる場合があることを示す例)。
- ●横浜地裁川崎支部H25.12.18(27枚)
【アイフル/①一連性・②適用利率】①4つの異なる基本契約に基づく取引を一連の取引と認定し,②最高裁判決H22.4.20により,追加貸付後の元本額が10万円未満になったらかといて,高い制限利率へは変更されないとした例
- ●千葉地裁判決H25.12.11(16枚)
【アイフル/期限の利益喪失】期限の利益の再付与していたとして,期限の利益喪失の主張を排斥した例
- ●東京地裁判決H25.11.22(47枚)
【ニコス/一連性】①一回払い取引について過払金充当合意(一連計算)を肯定し,②同一基本契約に基づく取引中に約3年3ヶ月の中断がある取引について,ニコスの取引分断の主張を排斥した例
- ●東京簡易裁判所H25.11.19(10枚)
【シンキ/和解契約の有効性】過払状態の取引についてそれと知らずに契約上の債務を分割払いする和解をした事案について,錯誤無効を認めた例
【シンキ/無利息期間の適否】利息制限法に従った引き直し計算をする場合には無利息期間の適用はないというシンキの主張について,利限法は無利息特約まで無効にするものではないとして,シンキの主張を排斥した例
- ●東京地裁判決H25.11.12(24枚)
【アイフル/期限の利益喪失】実際の取引経過に照らして,アイフルは,再度,期限の利益を付与していたと認めるのが相当であるから,損害金は当該弁済期から弁済までの期間についてのみ発生するとして,支払懈怠により期限の利益を喪失し以降すべて遅延損害金が発生するとのアイフルの主張を排斥した例
- ●東京地裁判決H25.11.5(15枚)
【アイフル/期限の利益喪失】実際の取引態様から,原被告間において,支払期日に遅れた期間のみについて,かつ,被告が弁済金を遅延損害金に充当する処理をした場合のみについて,損害金が生じるとの黙示の合意が成立していたとして,被告が実際に損害金を受領した部分以外の損害金の主張を排斥した例
- ●横浜地裁判決H25.10.25(7枚)
【アイフル/期限の利益喪失・適用利率】アイフルが主張する期限の利益喪失特約を認めるに足りる証拠はないとして期限の利益喪失の主張を排斥し,最判H22.4.20によりいったん無効になった利息の約定が有効になることはないとして適用利率の変更の主張も排斥した(さらに最判H25.7.18とは抵触しないと補足した)例
- ●水戸地裁判決H25.10.24(7枚)
【アイフル/適用利率】最判H25.7.18に基づいて新たな貸付に過払金を充当した額が10万円未満であれば,適用される制限利率は年20%へ変更(復活)されるとのアイフルの主張に対し,最判H22.4.20によりいったん無効となった利息の約定が有効になることはなく適用される利率が変更されることはないとして,適用利率の変更を認めなかった例。なお,期限の利益喪失の主張は,時機に後れた攻撃防御法法として却下した。
適用利率は,最近アイフルがよくしてくる主張であるが,最判H22.4.20を根拠に否定できるので,必ず最判の指摘が必要。 - ●東京地裁判決H25.9.27(H25(レ)415)(13枚)
【カレッヂ/取引履歴開示義務違反】郵送開示拒否,営業所でのコピー複写不可など閲覧・謄写方法の制限をするカなどしたカレッヂの対応について,過払金請求をを遅延,阻害させる趣旨で上記対応を取ったと推認され,カレッヂは閲覧謄写請求に応じたとはいえないとして,原審(東京簡裁H25.4.8(H24(ハ)30363)を変更して,慰謝料を一部認容した控訴審例(当事務所代理事案)※慰謝料額を不服として当方上告,慰謝料を不服としてカレッヂ付帯上告(上告審判決(H26.3.24)は上に記載)
- ●水戸地裁判決H25.9.19(6枚)
【アイフル/期限の利益喪失】控訴審における期限の利益喪失(損害金)の主張を時機に後れた攻撃防御方法として却下し,原審を維持した例
- ●東京地裁判決H25.6.12(10枚)
【アコム/破産後請求】破産免責後の請求であるから権利濫用であるとのアコムの主張を排斥し全部認容した例
- ●東京地裁判決H25.4.19(25枚)
【プロミス/一連性】同一の基本契約に基づく取引中の約2年1ヶ月,1年9ヶ月,2年の3つの空白期間で取引は4つに分かれるとのプロミスの主張に対し,取引が中断された期間があったとしても1個の基本契約に基づく1個の取引であるとして一連性を肯定した例
- ●東京高裁判決H25.3.26(8枚)
【CFJ/一連性】営業譲渡により他社の証書貸付取引を譲受した後に自社のリボルビング払い契約に切り替えた事案について,契約形態・条件が大きく異なっているため事実上1個の取引と評価できないとのCFJの主張に対し,「取引の実態に基づかない形式論である」として排斥し一連性を認めた原審を支持した例
- ●最高裁決定H25.2.28(3枚)
【CFJ/一連性】第1取引が途中で証書貸付に切り替えられ親族の援助で一括返済し,その8ヶ月後にリボルビング払い契約を締結して第2取引を開始した事案について,一連性を認めた東京高裁判決H24.10.10に対するCFJの上告を不受理にした例
- ●さいたま地裁判決H25.1.23(11枚)
【アイフル/悪意(サンプル立証)】データを印刷したサンプルの提出に対し,自社店舗・自社ATMの明細書と同様の記載が提携先ATM・銀行振込の明細書にあったとは認められない等としてサンプル立証を否定し,悪意の受益者との推定を覆す特段の事情を否定した例
本例ではサンプル記載の番号から,店舗支払い・自社又は提携先ATM支払い・銀行振込みの区別が付くところ,アイフルはすべて店舗用の明細書にデータを打ち出したものを証拠として提出していた。
アイフルの提携先ATMへの依存は非常に強い(例えば,平成15年6月時点で提携先ATMは5万4392台(店)に対し,自社ATMは僅か1667台(店)である(全体の約3%))。データを店舗用明細書に印刷したサンプル立証にごまかされないことが重要。 - ●東京地裁判決H24.12.20(16枚)
【CFJ/一連性・破産後請求】営業譲渡後にCFJとの取引に切り替えられた事案について一連性を肯定。破産免責後の請求であるから信義則違反・権利濫用であるとのCFJの主張を排斥し全部認容した例
- ●東京高裁判決H24.12.20(6枚)
【プロミス/債務承継】クラヴィス(旧クオークローン)の債務承継を肯定
- ●東京地裁判決H24.12.3(4枚)
【アイフル/悪意の受益者】アイフルは元金定額返済方式であるから返済期間・返済回数が計算可能であるとして漫然とこれらの記載を省略するという安易な判断をしたに過ぎないとして悪意の受益者との推定を覆す特段の事情を否定した例
- ●東京地裁判決H24.10.31(75枚)
【ニコス/一連性】同一の基本契約に基づく取引について途中の空白部分(約5年)で分断するとのニコスの主張に対し,基本契約が解約等により消滅しない限りその契約の一内容を成す充当合意も消滅することはないとして,一連性を認めた例
同一基本契約に基づくの取引の途中分断は,最近貸金業者が特に力を入れて主張してくる争点。履歴開示の段階から分けて開示してくる場合もあり注意が必要。
- ●東京地裁判決H24.10.25(18枚)
【アイフル/一連性】無担保ローンを事業者ローンへ切り替えた事案について,充当合意の問題ではなく,準消費貸借契約の問題(貸付金の成立範囲)として処理して一連計算と同じ金額を認容した例
- ●東京高裁判決H24.10.10(5枚)
【CFJ/一連性】第1取引が途中で証書貸付に切り替えられ親族の援助で一括返済し,その8ヶ月後にリボルビング払い契約を締結して第2取引を開始した事案について,一連性を認めた例(東京地裁H24.5.23の控訴審)
- ●東京高裁判決H24.9.26(4枚)
【プロミス/債務承継・悪意の受益者】クラヴィス(旧クオークローン)の債務承継,悪意の受益者を肯定
- ●東京地裁判決H24.7.30(13枚)
【アコム/一連性】1年5か月の空白期間がある取引を一連取引と認めた例(当事務所代理事案)
- ●東京高裁判決H24.7.26(17枚)
【プロミス/債務承継・悪意の受益者】クラヴィス(旧クオークローン)の債務承継,悪意の受益者を肯定
- ●横浜地裁判決H24.6.19(14枚)
【アイフル/和解無効】本人が160万円以上の過払金が発生しているとは知らずに債権債務なしの和解した事案について,和解の錯誤無効を認め,全額認容した例
- ●東京高裁判決H24.6.13(13枚),同H24.6.14(5枚),同H24.6.19(14枚)
【プロミス/債務承継】クラヴィス(旧クオークローン)の債務承継を肯定
【プロミス/悪意の受益者(H24.6.13判決)】平成16年7月開始,同年10月に過払状態の取引について,「返済予定回数:1~54回」という大きな幅のある返済回数の記載は確定的な記載に準ずる記載に当たらないとして悪意の受益者を肯定した原審を維持。
- ●東京地裁判決H24.5.23(23枚)
【CFJ/一連性・悪意・充当方法】取引中2箇所の空白部分での分断などのCFJの主張を排斥し一連性と肯定した例
- ●東京高裁判決H24.4.25(8枚)
【プロミス/債務承継】クラヴィス(旧クオークローン)の債務承継を肯定
- ●東京地裁判決H24.4.6(19枚)
【プロミス/債務承継(切替事案)】クラヴィス(旧クオークローン)の債務承継を肯定
- ●宇都宮地裁栃木支部判決H24.3.23(10枚)
【アイフル/全額回収】第1審判決後に利息含めて全額返還(多くの弁護士・司法書士がアイフルが近く破綻するとして大幅減額和解をしていた頃の判決)
- ●東京地裁判決H24.3.16(18枚)
【アコム/充当方法】過払金利息は新たな貸付金に充当されないというアコムの主張(利息非充当(棚上)方式)を排斥し,過払金利息は新たな貸付金に充当されるとし,また,過払金利息は発生から5年又は10年で順次消滅時効にかかるというアコムの主張を排斥した例(確定)
- ●東京高裁判決H24.2.29(6枚)
【プロミス/債務承継(切替事案)】クラヴィス(旧クオークローン)からの切替事案について,プロミスの控訴を棄却しプロミスの債務承継を認めた原審を維持した例
- ●東京地裁判決H24.2.3(18枚)
【CFJ/一連性】カードローンから不動産担保ローンへ切替え,不動産担保ローン完済後約6.5か月後にカードローンを再開した事案について,すべて一連の取引とした例
- ●東京高裁判決H24.1.25(5枚)
【アコム/悪意の受益者】アコムがミニマムペイメント方式を前提に任意性(みなし弁済適用)を主張し,全ATMジャーナルを提出して悪意を争った事案について,いずれの主張も排斥し原審維持。なお,平成13年10月の利用明細2つについて,カード更新のお知らせを記載したため印字スペースが不足したためか本来記載されるはずの返済回数及び最終返済予定日と理解できる日付の記載が省略されていることを指摘している
- ●東京地裁判決H24.1.24(42枚)
【プロミス/債務承継(譲渡事案・切替事案)】クラヴィス(旧クオークローン)から債権譲渡された事案について信義則を根拠に,切り替えられた事案については債務引受を根拠に債務承継を肯定した例。
【プロミス/悪意の受益者】平成16年7月開始,同年10月に過払状態の取引について,「返済予定回数:1~54回」という大きな幅のある返済回数の記載は確定的な記載に準ずる記載に当たらないとし,悪意の受益者を肯定した例。最高裁平成23年12月1日判決が前提とした確定的記載に準ずる記載を開始した時期(H14.10)以降の取引について悪意を肯定している点に注目
- ●東京地裁判決H24.1.20(17枚)
【プロミス/債務承継・悪意】クラヴィス(旧クオークローン)から切り替えられた事案についてプロミスの債務承継・悪意を肯定した例
- ●東京地裁判決H24.1.13(31枚)
【プロミス/債務承継・悪意】クラヴィス(旧クオークローン)から切り替えられた事案についてプロミスの債務承継・悪意を肯定した例
- ●東京簡裁判決H24.1.12(33枚)
【ジャックス/回数指定払いの一連性】回数指定払いを根拠に一連性(充当合意)が争われた事案について一連性(充当合意)を認めた例
- ●館山簡裁判決H24.1.11(12枚)
【アイフル/悪意】特段の事情の立証は,法定書面を交付する一般的な業務体制を構築していたことを立証すれば足りるというアイフルの主張を排斥し悪意を認定した例
- ●東京地裁判決H23.12.27(38枚)
【プロミス/債務承継・悪意】クラヴィスからの切替事案で債務が残る事案について当方計算額を一方的に送金して債務不存在確認訴訟を提起した事案について,当方計算方法を認めた例
- ●佐倉簡裁判決H23.12.27(6枚)
【アイフル/悪意・充当方法】悪意と過払金利息を新たな借入金債務に充当する利息充当方式を認めた例(当事務所代理事案)
- ●東京簡裁判決H23.12.27(15枚)
【シンキ/一連性・悪意】約10年間の取引中,246日~426日の4か所の空白期間で4分断が主張された事案について一連性を肯定し,悪意も認定した例
- ●横浜地裁判決H23.12.21(11枚)
【アイフル/悪意】特段の事情の立証は,法定書面を交付する一般的な業務体制を構築していたことを立証すれば足りるというアイフルの主張は採用しないと して悪意を認定した例
- ●東京地裁判決H23.12.1(22枚)
【プロミス/債務承継・悪意】クラヴィス(旧クオークローン)から切り替えられた事案についてプロミスの債務承継・悪意を肯定した例
- ●東京地裁判決H23.11.15(25枚)
【プロミス/債務承継・悪意】クラヴィス(旧クオークローン)から切り替えられた事案についてプロミスの債務承継・悪意を肯定した例
- ●東京地裁判決H23.10.11(控訴審)(6枚)
【アイフル/悪意】特段の事情の立証は,法定書面を交付する一般的な業務体制を構築していたことを立証すれば足りるというアイフルの主張は採用しないと して悪意を認定した例
- ●最高裁判所決定H23.9.29(上告受理申立事件)(3枚),東京高裁判決H23.3.17(控訴審)(12枚),東京地裁判決H22.8.30(第1審)(2枚)
【CFJ/一連性】カードローン→不動産担保ローン→カードローンへ切り替えられた事案について一連計算が認められ,CFJの上告受理が認められなかった例
- ●東京地裁判決H22.8.25(31枚)
【CFJ/一連性】カードローン→不動産担保ローンへ切り替えられた事案について一連計算が認められた例
- ●東京地裁判決H23.10.3(13枚)
【アコム/みなし弁済の適否・悪意】平成13年開始ですべてATM利用の取引について,「ミニマムペイメント方式」の特殊性を主張してみなし弁済の適用及び悪意を争ってきた事案で,みなし弁済を否定し,悪意を認定した例
- ●東京地裁判決H23.8.23(25枚)
【セゾン/破産免責後の相殺】破産免責を受けた後に当時の過払い金の返還を請求した事案で,免責を受けた債務との相殺を否定した例
- ●東京高裁判決H23.7.12(39枚),東京地裁判決H22.6.10(12枚)
【プロミス/悪意】大量のATMサンプル等を提出して悪意を争った事案について,悪意を認定した例
- ●東京地裁判決H23.5.24(20枚)
【オリコ/破産免責後の相殺/充当方法】破産免責を受けた後に当時の過払い金の返還を請求した事案で,免責を受けた債務との相殺を否定し,さらに,充当合意には過払利息を新たな貸付金に充当する合意(利息充当方式)も含むとした例
- ●東京地裁判決H23.2.16(14枚),東京地裁判決H22.7.8(26枚)
【アコム/悪意の受益者】ATMジャーナル等を提出して悪意を争ってきた事案で悪意を認定した例
- ●東京高裁判決H23.7.12(39枚)
【プロミス/債務承継・悪意】旧クオークローンからプロミスへ契約を切り替えた事案について,プロミスの債務承継を肯定し(信義則違反),さらに悪意を認定した例
- ●東京高裁判決H23.2.24(14枚)
【プロミス/債務承継・悪意】旧クオークローンからプロミスへ契約を切り替えた事案について,プロミスの債務承継を肯定し(併存的債務引受・受益の意思表示有り),さらに悪意を認定した例
- ●東京高裁判決H23.2.23(10枚)
【プロミス/債務承継・悪意】旧クオークローンからプロミスへ債権譲渡された事案について,プロミスの債務承継を肯定し(信義則違反),さらに悪意を認定した例
【アイフル/証書貸付へ切替】カードローン取引から確定金額の証書貸付(おまとめローン)へ切り替えた事案について,証書貸付契約(おまとめローン)の締結は、カードローン取引の残債務を確定債務として分割して弁済を進めることが主たる動機又は当然の前提とされていたというべきであり、実質的には、カードローン契約の残債務に充てられた証書貸付(おまとめローン)の貸付部分は,カードローンの残高を消費貸借の目的とする準消費貸借契約であると評価するのが相当であるとし,カードローンは過払状態であったから準消費貸借契約は無効であるとして,証書貸付の貸付額(約86万円)の内,有効に成立するのは,カードローンの残高(約22万円)を控除した額(約64万円)であるとした例
【アイフル/無担保取引と不動産担保リボ取引の一連性】無担保取引から不動産担保リボ取引に切り替えられた取引について,一連性を否定し62万円の限度で認容した第1審判決(京都地方裁判所判決R5.3.15(21枚、和解契約は錯誤により無効と判断)に対する控訴審において,第1審と異なる心証に基づく和解勧試により,1審の認容額に加え、250万円の返還で和解が成立した例
【SMBCコンシューマーファイナンス/変更契約が和解契約にあたるか】SMBCコンシューマーファイナンスが最近主張するようになった変更契約が和解契約にあたるかとの争点について、和解契約にあたるとして請求を棄却した第1審判決(東京地方裁判所判決R5.2.16(28枚))に対する控訴審において,第1審と異なる心証に基づく和解勧試により,元金の約95%である250万円の返還で和解が成立した例
【SMBCコンシューマーファイナンス/ATM手数料】ATM手数料の控除の可否が問題となる時点において、すでに過払金が発生しており、原告は貸金返還債務を負っていなかったことから、ATM手数料は債務の弁済の費用に該当するということはできないとして、原告の弁済額からの控除は認められないと判断した例
【アイフル/貸付停止】今後一切融資を行わない旨の明確な告知があったとはいえないこと,アイフルの基本契約からすると貸付停止がなされても,貸付再開の可能性が全くなくなったとまでは認められないことから,貸付停止日を消滅時効の起算点とするアイフルの主張は認められないと判断した例
【クレディセゾン/一回払いとリボ払いの一連性】セゾンカードのキャッシング取引(単一の枠内で利用時に一回払いとリボ払いを選択できる「選択方式」の取引)について,一回払い取引とリボルビング払い取引の2つの独立した取引であるとのクレディセゾンの主張に対して,別々の利用限度額が設けられていないこと,利用時にリボ払いか一括払いかを選択でき一回払いはリボ払いに変更できること(瀬在的にリボ払い取引と言えること)などの事情から,原告がリボ払いを選択したものだけ借入総額の減少を望み,過払金の不当利得返還請求が累積するような複雑な法律関係の発生は望まないが,一回払いを選択したものについてはそのような事態を望んでいたとは考えがたいとして,一回払いが選択されたことを理由に過払金充当合意を否定することはできないとして,リボ払い一回払いの区別なく1個の取引として一連計算を肯定した例
【クレディセゾン/中断のある同一の基本契約に基づく取引の一連性】最長700日間(約1年11ヶ月)の中断期間がある同一基本契約(セゾンカード契約)に基づく取引について,中断部分で取引は分断するとのクレディセゾンの主張に対して,原告がキャッシング取引をを終了する旨の意向を明示的にも黙示的にも示した事実はなく,特段の手続を取ることなく同じカードを使用して再開していることからすれば,有効に継続している契約のキャッシング取引を再開しただけというほかない,中断期間中,ショッピング取引を利用していることはキャッシング取引を終了させることを意味しないなどとして,一連性を肯定した例(クレディセゾンは8箇所での分断,9取引を主張したがいずれも一連性を肯定)
【クレディセゾン/利率変更後の不当利得の成否】約定利率を制限利率内に変更した後は,民法136条2項但しの適用により利息の収受は不当利得にならないとのクレディセゾンの主張に対して,利率変更前の取引と一連で計算すべきものであり,前の取引の過払金が元本に充当される関係にある以上,充当されるべき元本に対する期限までの利息の発生を求めることはできないとしてクレディセゾンの主張を否定した例(同様の理由により,約定利率を制限利率内に変更した後は悪意の受益者ではないとのクレディセゾンの主張も否定)