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高い過払い金回収率(返還率)を維持できる理由

「徹底回収事務所」と「大幅減額回収事務所」への二極化

依頼者にとって重要な回収率(返還率)にこだわる回収作業

事務所の回収総額は依頼者の利益とは無関係。
回収率にこだわっているか否かで差が出る

主要な貸金業者について高い回収率(返還率)(※)を維持するためには,事件処理の効率性よりも1件毎の回収率(返還率)にこだわった回収作業をすることが不可欠です。

その事務所が回収した総額は個々の依頼者の利益とは関係がありません。そのため当事務所では事務所開設以来,回収総額に価値を置いていません。あくまでも1件毎の回収率(返還率)にこだわっています。

例えば,回収率100%回収と50%回収とを比較すれば,100%回収の方が依頼者の利益を確保していることは明らかです。これに対して,回収総額2億円のA事務所と1億円のB事務所を比較しても,総額から受任件数を推し量ることはできますが,1件ごとの回収率とは関係がないため,どちらが依頼者の利益を確保しているか明らかにはなりません。むしろ,回収総額にこだわると,「大量の受任が必要になる」→「事件処理の効率性が重要になる」→「手間のかかる訴訟を回避する必要が生じる(訴訟に手が回らなくなる)」→「貸金業者の提案での和解」→「貸金業者が提案額を下げていく」→「回収率の低下」→「事務所の利益減少」→「大量の受任が必要になる」という悪循環に陥る恐れがあります。

また,個々の事件についても,金額自体よりも回収率を重視することが重要です。例えば,「Aさんは,100万円の返還受けました」などと説明されても,100万円の過払金について100万円回収したのか(回収率100%),200万円の過払金について100万円を回収したのか(回収率50%)でその意味は大きく変わります。前者なら大成功ですが後者なら大失敗です。依頼者にとって重要なのは,可能な限り全部返還を受けることであって,単なる金額ではないのです。

当事務所は,事務所開設以来,1件毎の回収率にこだわった回収作業をしてきたため,依頼者に計算上の額が分かる取引履歴と計算書を交付して,依頼者に回収率が分かるようにしてきました。そして,依頼者に満足して貰える回収率維持のための技術向上に努めてきたため,現在も高い回収率(返還率)を維持できているのです。

高い回収率(返還率)を維持するための重要なポイント

訴訟をしても費用は同じ ~「訴訟すると費用がかかる」といって断念を強いない

依頼者が低レベル解決を強いられる大きな理由として「訴訟をすると費用がかかる」言われて訴訟断念に誘導されてしまうことが挙げられます。

現在,訴訟をするかしないかで回収率は大きく違うので,訴訟は不可欠です。

しかし,訴訟をしない回収を中心とする事務所に見られる傾向として,訴訟をした場合の費用を高く設定していることが挙げられます。そして,広告には訴訟をしない場合の費用のみが掲載(又は強調)されている例が多くみられます。例えば,訴訟の場合は,追加費用1社○万円請求されたり,回収報酬率が大幅に増えたり,さらに,訴訟費用名目で回収額の○%を徴収されたり,出頭のための日当を請求されたりする場合などです。

そして,訴訟をしない回収中心の事務所は,訴訟を得意としていないためか,訴訟をしても返還日までの過払い金利息の回収を目指さない例が多く見られます。

訴訟をするだけで回収額は大きく変わるのに,依頼者は,回収額が多くなる訴訟を希望したくても高い費用が障害となって訴訟を断念せざるを得なくなります。

当事務所では,訴訟回収を前提としているので,訴訟をしても報酬率は同じ,訴訟費用などの実費も不要です。訴訟のための費用がかかるので訴訟を断念(大幅な減額)などという事態に依頼者を追い込まず,ほぼ全件訴訟回収しているため高い回収率を維持できるのです。

訴訟にかかる時間を過度に強調しない ~ 早期和解の価値が乏しい現状

低レベル解決を強いられる理由の一つとして「訴訟をすると1年,1年半かかかる」などと言われて,訴訟断念に誘導されてしますことが挙げられます。

訴訟をしない回収を中心とする事務所に見られる傾向として,訴訟をした場合としない場合の回収までの時間差を過度に大きく強調するということが挙げられます。

過払い金返還請求では,訴訟をした方が時間がかかるという,他の一般事件には当てはまることは,必ずしも当てはまりません。また,訴訟の方が時間がかかる場合でも訴訟をしない場合との差があまりないことが多くなっています(大幅減額に見合う早期回収にならない)。

(参考:どのくらいの時間で回収出来ますか

例えば,ネット上で,訴訟をしない回収を中心とする事務所のアコムについての説明内容を見ると,元本の約90~100%を5~6か月後に返還と説明されている例があります(60%~70%などとしている事務所もあります)。しかし,当事務所では,争点のない事案について,元本100%と返還日までの過払い金利息全額を回収するまで着手から6か月で回収という例が多くあります。実際の2021年解決の1例で説明すると,元本100%の額は約418万円の事案で,受任から返還まで約4ヶ月で,返還日までの利息を含めて約610万円回収という例があります。

全額回収を引き受ける事務所を見つけるのが難しいアイフルについても,当事務所では判決で全額回収ができていますが,受任から返還まで平均約8ヶ月で推移しています。

大幅に減額したから回収までの時間が大幅に早くなるというものではなく,単に大幅減額して訴訟した場合と同じだけの時間を待たされる結果となる恐れがあるのです。仮に,訴訟をした場合には数ヶ月ほど時間が長くかかるとしても,この超低金利時代に僅か数ヶ月早めるために何十万円も減額する意味があるか良く検討する必要があります。

当事務所では,事務所開設以来,ほぼ全件訴訟回収を実践しており,これが高い回収率を維持できている理由の一つになっています。

なお,争点によっては,貸金業者は弁護士を付けて争ってくるので,1年以上訴訟が続く場合があります。

当事務所へのご依頼は,時間がかかってもしっかりと回収して欲しい方が適してます。

争点の有意,無意の見極め ~ 貸金業者の根拠のない主張に応じない

過払金返還請求では,一般の方が考えている以上に様々な論点があり,新しい裁判例と共に新しい論点が次々と生まれています。

事案に応じて,貸金業者は請求額を減らす,又はなくすための主張をしてきますが,争点には有意,無意があります。

  • 有意な争点
  • 「有意な争点」とは,判決になる場合に認められる可能性のある貸金業者が主張する争点,反論として主張する実益がある争点のことです。

    有意な争点の例としては,一度完済し一定期間空けて再契約して再開した部分での「取引の分断」があります。必ず分断と判断される者ではありませんが分断と判断される可能性があるので「有意な争点」になります。

    有意な争点については,貸金業者側もその主張が認められる可能性があると本当に考えているので,弁護士を付けるなどして訴訟で争ってくることが多くなります。

    有意な争点がある事案については,訴訟をしない方針の事務所や訴訟を全て行えない司法書士での対応は難しくなります。

  • 無意な争点
  • 「無意な争点」とは,判決になる場合に認められる可能性がない(又はほぼない)貸金業者が主張する争点,反論として主張する実益がない(又はほぼない)争点のことです。

    有意な争点の例としては,悪意の受益者ではなとの主張(悪意の受益者との推定を覆す特段の事情の存在)や,同一基本契約に基づく取引の短期間の無利用期間での分断の主張などがあります。

    無意な争点については,貸金業者側もその主張が認められる可能性があるとは本気で考えていません。そのため弁護士を付けて争って来ないことが多くなります。ただ,知識のない本人請求や貸金業者側の主張を争わない事務所には有効になるので,ひとまず主張してきます。また,請求側が焦らして減額に応じさせるための単なる時間稼ぎのために主張されることも多くあります。

  • 争点がない(貸金業者のお願いベースの話)
  • 貸金業者側が主張する争点が全くない取引は結構あります。主張できても無為な争点しか主張できない事案では貸金業者は最初から主張してこない場合があります,

    このような場合でも貸金業者は元本だけで過払金利息は免除して欲しい,あるいは元本の○割で和解して欲しいと言いますが,これはお願いベースの話で,法律的に根拠のある話ではありません。

    貸金業者に同情して,貸金業者のお願いベースの提案に応じるよう依頼者を説得するようでは,依頼者の貴重な財産を預かる代理人の職責を全うしているとは言えません。当事務所は,法律的に根拠のある理由がないかぎり,依頼者に譲歩を勧めることはしません。

貸金業者が主張する争点の有意,無意を見極め,また,有意な争点でも貸金業者の主張が認められる可能性が高い場合と低い場合があるので,事案・証拠関係に応じて個別に判断する必要が生じます。

訴訟をしない場合,貸金業者は有意,無意を問わずその主張を譲りませんので,結局貸金業者側の主張に沿って過払金の額を計算し,その額を基準とした回収を強いられます。

争点の有意・無意,有利不利の見極めは,ずっと訴訟回収を続けていないと判断することはできません。当事務所は2008年に開設以来,訴訟回収を続け難しい争点でも判決を得てきましたので,貸金業者の主張の有意・無意,有利不利を見極めることができます。

高い回収率を維持できる理由の一つとして,無意の争点や依頼者側に有利な争点で譲歩をしないことを挙げることができます。

事例(無為な争点)

【ご相談内容】

15年以上取引をしている貸金業者(O社)について,ある事務所に相談したところ債務100万円は0円になって過払金があるはずだと勧められて過払金返還請求を依頼しました。ところが,取引履歴の開示を受けたところ,取引2つに分かれており,前の取引の過払金は時効になっており,後の取引は適法な利率なので債務が100万円残るので,その事務所では債務の分割の和解しかできないと説明を受けました。借金が0円になると言われて依頼したのに,どうにかなりませんでしょうか。

【当事務所での解決結果】

O社は1つの取引を敢えて複数に分けて履歴開示する貸金業者であったため,その事務所から取り寄せた取引履歴をもらうように指示。

取引履歴を確認したところ,予想通り,O社は1つの取引を2つに分けて履歴開示して取引分断を主張しているだの事案だった(無意の争点)。明らかな一連取引であるが,O社の取引履歴は,見方を知らないと,一見して1個の取引とは分からない体裁で開示される。

相談者は当事務所へ切替え,当事務所は1つの取引として計算した過払金返還請求訴訟を提起し,債務0円,過払金127万円の回収で解決となった。

事例(有意な争点)

【ご相談内容】

30年近く取引をして完済した貸金業者(P社)について,ある事務所に過払金返還請求を依頼しました。約470万円過払金が発生していましたが,貸金業者側が,貸付停止措置がされた事案なので10年以上前に発生した過払金には消滅時効が成立すると強く主張しており,過払金は50万円程度になる。訴訟しても勝訴の見込みはない。訴訟をするなら他の事務所へ依頼して欲しいと言われて困っている。

【当事務所での解決結果】

貸付停止による過払金の一部消滅時効の主張は現在貸金業者が熱心に主張する争点で,確定した最高裁判決がなく,貸金業者側の主張を認める裁判例もある有意な争点。

しかし,貸金業者側の主張を否定する裁判例も多数あり,勝ち負けのある争点であるに過ぎない。勝ち負けのある事案であることを説明の上,当事務所で受任して訴訟を提起。

第1審勝訴,貸金業者側は控訴するも控訴棄却。

貸金業者の消滅時効の主張は認められず,判決に基づき過払金利息を含めて約770万円を回収。

控訴・上告まで視野に入れて訴訟活動する

過払金返還請求訴訟は,第1審,控訴審,上告審の3審制です。依頼者の正当な利益を確保するには,上訴審(控訴,上告)を視野に入れた訴訟活動が必要になります。一般の方が考えているよりも裁判官にはいろいろな人がいます。おかしな判決に対しては上訴をためらわない姿勢が必要です。当事務所では,難しい争点のある取引について,第1審判決で敗訴し,控訴審で逆転勝訴した例がいくつもあります。

また勝訴しても争点によっては貸金業者が上訴してくる可能性はあります。勝訴判決に対して控訴を恐れないことも重要になります。控訴されたくない場合は,譲歩する必要が生じるからです。

弁護士は代理権に制限がないので上訴されても引き続き代理人として訴訟活動ができます。これに対して,司法書士は簡易裁判所の管轄事件(140万円以下の第1審)しか代理できないため,控訴されると対応できなくなり,和解判断に「控訴されたくない」「控訴されると困る」という考慮が入らざるをえなくなります。

常に上訴審まで視野に入れた訴訟活動は高い回収率を維持できる理由の一つと言えます。

貸金業者の破綻リスクを過度に強調しない ~ 無責任な企業分析をしない

訴訟をしない回収を中心とする事務所に見られる傾向として,貸金業者の経営状況の悪化を過度に強調することが挙げられます。

しかし,貸金業者の経営状況が悪いと判断する材料は,当の貸金業者から提供されたものであり,そもそも客観性がありません。例えば,アイフルについてはもう2~3年以上前から「破綻する」「破綻する」と言って大幅減額和解を急がせる事務所がありますが,一向に破綻しないので,結果的には無責任に依頼者を焦らせて大損させたということになります。そして,近く破綻する噂のない,メガバンクグループに属する消費者金融についてすら破綻リスクを強調した減額和解を勧める例が見られます。

貸金業者は返還額を少なくするため経営状況が悪いことを強調しますが,貸金業者が経営状況が悪いと言ってきたからといってそのまま鵜呑みにして,依頼者に大幅減額を勧めていたのでは,弁護士・司法書士は貸金業者の依頼を受けて,貸金業者の過払い金返還債務の圧縮に協力しているようなものです。なぜ,一個人がその貴重な財産を大幅に放棄してまで(特に銀行がバックにある大手)消費者金融の経営を助けなければならないのでしょうか?

そもそも,弁護士・司法書士が特定企業の経営状況・破綻リスクを判断できるわけがありません。

当事務所では,貸金業者が破綻するかどうかの予想は行いません。徹底回収を希望される方のために専門家としてできることを淡々と進めており,これが高い回収率を維持できている理由の一つとなっています。

高い回収率だから実現できる低い費用設定と多い手取額

方針 費用設定 手取額 重視する点
高い回収率 低額化 多い 1件毎の丁寧な処理
低い回収率 高額化 少ない 大量受任・効率

当事務所の過払金返還請求(完済又は準完済取引)の費用は,着手金0円,実費0円,報酬は回収した額の税込み19.8%(本体18%)のみです。訴訟回収が基本ですが訴訟費用,訴訟手数料などの追加や報酬率の増率はありません。例えば100万円回収したら,報酬は19万8000円を控除して80万2000円を依頼者に送金します。

この低価格は,1件1件回収率時こだわっているから実現できるものです。

すなわち,報酬税込み19.8%(訴訟回収でも変わらず)は,一般的な報酬税込み22%(交渉回収)~27.5%(訴訟回収)より格段に低い設定なっていますが,回収率を高めることで報酬額自体は事務所の経営基盤を維持するのに十分なものにすることができます。

例えば,過払金元本100万円,過払金利息20万円の完済取引について受任した場合,当事務所は過払金利息まで回収する方針に従い訴訟にて全額120万円を回収した場合,報酬は税込み19.8%で23万7600円になります(依頼者の手取額96万2400円)。

これに対して同じ事案で,回収率にこだわらず,訴訟をしないで業者の言い値で元本の7割70万円を回収したら一般的な交渉回収の費用設定税込み22%で報酬は15万4000円に止まります(依頼者の手取額54万6000円)。回収率は低ければ回収額に応じた回収報酬では利益を得られないので解決報酬○万円,事務手数料○万円などの定額費用を設定する必要が生じますが,依頼者の手取額は更に少なくなり,解決報酬が仮に5万円なら,手取額は本来回収できた120万円の約41%にしかなりません。

当事務所は,1件1件回収率にこだわり,高い回収率を維持しているので,事務所は低い報酬率で十分な報酬を得ることができ,回収報酬以外の解決報酬などの定額手数料を設定する必要がないのです。弁護士会の規程の上限は訴訟回収の場合税込み27.5%ですので,先の例では本来33万円まで回収報酬を得ることができますが,当事務所は高い回収率を維持することで1件毎の利益率を上げことで,規定よりも格段に低い費用設定を維持することができています。

また,依頼者は高い回収率と低い報酬率で手取額を多くすることができ,事務所と依頼者の双方にとって利益になります。

仮に回収率にこだわらず,業者の言い値をする方針の場合,1件毎の回収額が少なくなるので1件毎に十分な報酬を得るようとすると費用設定を高くしなければならなくなります。しかし,回収率が上がらない以上,回収額とは無関係の一定額の解決報酬や訴訟手数料などを設定する必要も生じますが,手取額が低くなりすぎるので,これにも限界があります。回収額を増やさす形で報酬額を増やさないのであれば,事務所が利益を上げるためには受任事件数を増やすほかなくなります。しかし,大量に受任するとますます1件1件丁寧な回収をすることが難しくなり,他方で,多額の宣伝費,多数の事務員の人件費など経費が大きくなるので,早く処理して報酬を得る必要が生じ,ますます時間をかけた丁寧な訴訟活動はできなくなっていくでしょう。事務所としての回収総額は大きくなります。しかし,先の述べたとおり,それは依頼者の利益には関係が無いことです。

当事務所は,2008年の開設以来ずっと1件毎の回収率にこだわり,訴訟回収を実践してきました。弁護士2名で丁寧に扱えるように全国的な展開はしておらず,事務所所在地の東京及びその周辺の方が依頼者の中心になっています。

1件1件丁寧な処理をして高い回収率を維持しているからこそ,低い費用設定と多い手取額を実現することができているのです。

貸金業者は事務所の「取引先」ではない

~貸金業者のために過払金債務の圧縮に協力することは,依頼者に対する裏切りである~

あまりに大幅減額解決へ誘導する事務所は,紛争の相手方であるはずの貸金業者をその事務所の取引先にしてしまっている可能性があります。

貸金業者は,貸金業者が破綻してしまうと弁護士・司法書士の債務整理の仕事もなくなってしまうので,持ちつ持たれつの関係として,過払い金返還債務の圧縮への協力を持ちかけてきます。具体的には,依頼者に,その貸金業者の窮状を説明して大幅減額で和解するよう説得して欲しいなどと言ってきます。ひどい貸金業者になると,過払い金を大幅減額和解してくれないと,債務が残る場合には和解しないなどと脅してきます。

ここで,貸金業者を取引先のように捉える事務所は貸金業者に協力して,せっせと依頼者を大幅減額和解に向けて説得します。そして,訴訟を回避した大幅減額を勧める方便は決まって「破綻する恐れがある」「訴訟すると1年,1年半もかかる」「訴訟すると費用が高くなる」です。

貸金業者は,紛争の相手方であり,取引先ではありません。依頼者は勿論,代理人である弁護士・司法書士は,貸金業者の経営を助けるために協力する立場にありません。

当事務所は,貸金業者の「協力のお願い」に対して「相手方である貸金業者に頼まれて依頼者を説得する立場にない」として拒否します。そして,取引履歴を取り寄せ過払い金の発生を確認次第,訴訟を提起して淡々と回収作業を行うため,高い回収率を維持できているのです。

大幅減額事務所と徹底回収事務所の二極化

~ 徹底回収事務所は少数派 ~

ここに興味深いデータがあります。アイフルによれば,同社の平成23年度の過払い金返還率は,全体で,元本額の49.8%ということです。アイフルの言う元本額は無利息方式の元本額なので,利息充当方式の元本額と比較すれば更に少ない割合になり,過払い金利息を含めた額との比較では更に少ない割合になります。

当事務所の最近のアイフルからの回収例では,回収率は無利息方式による元本の約125%です(利息充当方式による返還日までの元利金合計額の100%)。当事務所のように利息含めて全額回収する事務所を含めて全体として返還率が元本の49.8%ということは,元本の半分にも満たない回収がいかに広く行われているかが分かります。

貸金業者は事務所毎に対応を変えるので,減額和解する事務所は受任案件のほとんどを減額和解するようにし,徹底回収する事務所はほとんどは徹底回収するようになり,大幅減額事務所と徹底回収事務所の二極化が進んでいると考えられます。

そして,当事務所が125%の回収を1件行うと他の事務所が30%回収を4件行わないと平均49%にはならないので,徹底回収事務所は少数派ということになります。

どのくらいの回収ができるかは,事務所を選択した時点でほぼ決まります。

当事務所は事務所開設以来,ほぼ全件訴訟で回収し,主要貸金業者について高い回収率(返還率)を維持しています。

※補足

「高い回収率(返還率)」とは,依頼者に最も有利な計算方法である利息充当方式により算出された過払金元金と返還日までの利息の多くを回収するものとして説明しています。

主要な貸金業者についても説明であり,あらゆる貸金業者についての説明ではありません。

さらに,個々の事案の回収率(返還率)は,対象となる貸金業者・取引内容・争点・裁判例の動向,依頼者の意向により異なりなります。また,現時点での状況説明であり,今後の裁判例の動向,貸金業者の経営状況の変化その他の事情により変わることがあります。

本記述は当事務所が他の事務所より優れていることを説明するものではありません。

また,他の事務所よりも当事務所の方が必ず良い結果を出すことを保証するものではありません。