住宅宿泊事業法
住宅宿泊事業法の条文
住宅宿泊事業法(法律第65号)の全条文です。
成立日:平成29年6月9日
公布日:平成29年6月16日
施行日:平成30年6月15日
(関係法令等)
当事務所で,関係法令等を,関係条文部分に差し込んで掲載しています。
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第1条(目的)
- この法律は、我が国における観光旅客の宿泊をめぐる状況に鑑み、住宅宿泊事業を営む者に係る届出制度並びに住宅宿泊管理業を営む者及び住宅宿泊仲介業を営む者に係る登録制度を設ける等の措置を講ずることにより、これらの事業を営む者の業務の適正な運営を確保しつつ、国内外からの観光旅客の宿泊に対する需要に的確に対応してこれらの者の来訪及び滞在を促進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする。
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第2条(定義)
- 1 この法律において「住宅」とは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する家屋をいう。
- 2 この法律において「宿泊」とは、寝具を使用して施設を利用することをいう。
- 3 この法律において「住宅宿泊事業」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条の2第1項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が1年間で180日を超えないものをいう。
- 4 この法律において「住宅宿泊事業者」とは、次条第1項の届出をして住宅宿泊事業を営む者をいう。
- 5 この法律において「住宅宿泊管理業務」とは、第5条から第10条までの規定による業務及び住宅宿泊事業の適切な実施のために必要な届出住宅(次条第1項の届出に係る住宅をいう。以下同じ。)の維持保全に関する業務をいう。
- 6 この法律において「住宅宿泊管理業」とは、住宅宿泊事業者から第11条第1項の規定による委託を受けて、報酬を得て、住宅宿泊管理業務を行う事業をいう。
- 7 この法律において「住宅宿泊管理業者」とは、第22条第1項の登録を受けて住宅宿泊管理業を営む者をいう。
- 8 この法律において「住宅宿泊仲介業務」とは、次に掲げる行為をいう。
- 9 この法律において「住宅宿泊仲介業」とは、旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者(第12条及び第67条において単に「旅行業者」という。)以外の者が、報酬を得て、前項各号に掲げる行為を行う事業をいう。
- 10 この法律において「住宅宿泊仲介業者」とは、第46条第1項の登録を受けて住宅宿泊仲介業を営む者をいう。
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第3条(届出)
- 1 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区(以下「保健所設置市等」という。)であって、その長が第68条第1項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理するものの区域にあっては、当該保健所設置市等の長。第7項並びに同条第1項及び第2項を除き、以下同じ。)に住宅宿泊事業を営む旨の届出をした者は、旅館業法第3条第1項の規定にかかわらず、住宅宿泊事業を営むことができる。
- 2 前項の届出をしようとする者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、住宅宿泊事業を営もうとする住宅ごとに、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出しなければならない。(※)
- 一 商号、名称又は氏名及び住所
- 二 法人である場合においては、その役員の氏名
- 三 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)
- 四 住宅の所在地
- 五 営業所又は事務所を設ける場合においては、その名称及び所在地
- 六 第11条第1項の規定による住宅宿泊管理業務の委託(以下単に「住宅宿泊管理業務の委託」という。)をする場合においては、その相手方である住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項
- 七 その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項
住宅宿泊事業法施行規則
第4条(届出)
3 法第3条第2項第七号の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一 届出をしようとする者(以下この条において「届出者」という。)の生年月日及び性別(届出者が法人である場合にあっては、その役員の生年月日及び性別)
- 二 届出者が未成年である場合においては、その法定代理人の生年月日及び性別(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員の生年月日及び性別)
- 三 届出者が法人である場合においては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号をいう。)
- 四 届出者が住宅宿泊管理業者である場合においては、その登録年月日及び登録番号
- 五 届出者の連絡先
- 六 住宅の不動産番号(不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第1条第八号に規定する不動産番号をいう。)
- 七 第二条各号に掲げる家屋の別
- 八 一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は寄宿舎の別(※)
- 九 住宅の規模
- 十 住宅に人を宿泊させる間、届出者が不在(法第11条第1項第二号の国土交通省令・厚生労働省令で定める不在を除く。)とならない場合においては、その旨(※)
- 十一 届出者が賃借人である場合においては、賃貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした賃借物の転貸を承諾している旨(※)
- 十二 届出者が転借人である場合においては、賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした転借物の転貸を承諾している旨
- 十三 住宅がある建物が2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。次項において同じ。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(同法第2条第3項に規定する専有部分をいう。次項において同じ。)のあるものである場合においては、規約に住宅宿泊事業を営むことを禁止する旨の定めがない旨(当該規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合は、管理組合(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第三号に規定する管理組合をいう。次項において同じ。)に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がない旨を含む。)(※)
- 3 前項の届出書には、当該届出に係る住宅の図面、第1項の届出をしようとする者が次条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
住宅宿泊事業法施行規則
第4条(届出)
4 法第3条第3項の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、第一号ハ及び第二号イの書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。以下この条において同じ。)については、その旨を証明した市町村(特別区を含む。以下この条及び第14条において同じ。)の長の証明書をもって代えることができる。
- 一 届出者が法人である場合においては、次に掲げる書類
- イ 定款又は寄付行為(※)
- ロ 登記事項証明書(※)
- ハ 役員が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書(※)
- ニ 役員が、民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項及び第2項の規定により成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書(※)
- ホ 住宅の登記事項証明書
- ヘ 住宅が第2条第二号に掲げる家屋に該当する場合においては、入居者の募集の広告その他の当該住宅において入居者の募集が行われていることを証する書類(※)
- ト 住宅が第2条第三号に掲げる家屋に該当する場合においては、当該住宅が随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていることを証する書類(※)
- チ 次に掲げる事項を明示した住宅の図面(※)
- リ 届出者が賃借人である場合においては、賃貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした賃借物の転貸を承諾したことを証する書面
- ヌ 届出者が転借人である場合においては、賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした転借物の転貸を承諾したことを証する書面
- ル 住宅がある建物が2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものである場合においては、専有部分の用途に関する規約の写し
- ヲ ルの場合において、規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合は、管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類(※)
- ワ 届出者が住宅に係る住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託する場合においては、法第34条の規定により交付された書面の写し
- カ 法第4条第二号から第四号まで、第七号及び第八号のいずれにも該当しないことを誓約する書面(※)
- 二 届出者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員)を含む。以下この号及び次項において同じ。)が個人である場合においては、次に掲げる書類
- 一 届出者が法人である場合においては、次に掲げる書類
- 4 住宅宿泊事業者は、第2項第一号から第三号まで、第五号又は第七号に掲げる事項に変更があったときはその日から30日以内に、同項第六号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 5 第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
住宅宿泊事業法施行規則
第5条(変更の届出)
2 法第3条第5項において準用する同条第3項の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類は、第4条第4項各号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係るものとする。
- 6 住宅宿泊事業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 7 都道府県知事は、第1項、第4項又は前項の規定による届出を受理した場合において、当該届出に係る住宅が保健所設置市等(その長が第68条第1項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理するものを除く。)の区域内に所在するときは、遅滞なく、その旨を当該保健所設置市等の長に通知しなければならない。
住宅宿泊事業法施行規則
第4条(届出)
5 都道府県知事(保健所設置市等であって、その長が法第68条第1項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理するものの区域にあっては、当該保健所設置市等の長。第16条を除き、以下同じ。)は、届出者(個人である場合に限る。)に係る本人確認情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の6第1項に規定する本人確認情報をいう。)のうち住民票コード以外のものについて、同法第30条の10第1項(同項第一号に係る部分に限る。)、第30条の11第1項(同項第一号に係る部分に限る。)及び第30条の12第1項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第30条の15第1項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。(※)
6 都道府県知事は、特に必要がないと認めるときは、この規則の規定により届出書に添付しなければならない書類の一部を省略させることができる。
7 都道府県知事は、第1項の届出があったときは、届出者に、届出番号を通知しなければならない。
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第4条(欠格事由)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、住宅宿泊事業を営んではならない。
- 一 成年被後見人又は被保佐人
- 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 三 第16条第2項の規定により住宅宿泊事業の廃止を命ぜられ、その命令の日から3年を経過しない者(当該命令をされた者が法人である場合にあっては、当該命令の日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該命令の日から3年を経過しないものを含む。)
- 四 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは旅館業法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しない者
- 五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
- 六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。第25条第1項第七号及び第49条第1項第七号において同じ。)が前各号のいずれかに該当するもの
- 七 法人であって、その役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
- 八 暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 次の各号のいずれかに該当する者は、住宅宿泊事業を営んではならない。
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第5条(宿泊者の衛生の確保)
- 住宅宿泊事業者は、届出住宅について、各居室(住宅宿泊事業の用に供するものに限る。第11条第1項第一号において同じ。)の床面積に応じた宿泊者数の制限、定期的な清掃その他の宿泊者の衛生の確保を図るために必要な措置であって厚生労働省令で定めるものを講じなければならない。
厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則
住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第5条に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
1 居室の床面積は、宿泊者1人当たり3.3平方メートル以上を確保すること。
2 定期的な清掃及び換気を行うこと。
- 住宅宿泊事業者は、届出住宅について、各居室(住宅宿泊事業の用に供するものに限る。第11条第1項第一号において同じ。)の床面積に応じた宿泊者数の制限、定期的な清掃その他の宿泊者の衛生の確保を図るために必要な措置であって厚生労働省令で定めるものを講じなければならない。
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第6条(宿泊者の安全の確保)
- 住宅宿泊事業者は、届出住宅について、非常用照明器具の設置、避難経路の表示その他の火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置であって国土交通省令で定めるものを講じなければならない。
国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則
第1条(宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置)
住宅宿泊事業法(以下「法」という。)第六条の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるものとする。
- 一 国土交通大臣が定めるところにより、届出住宅に、非常用照明器具を設けること。
- 二 届出住宅に、避難経路を表示すること。(※)
- 三 前二号に掲げるもののほか、火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置として国土交通大臣が定めるもの
- 住宅宿泊事業者は、届出住宅について、非常用照明器具の設置、避難経路の表示その他の火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置であって国土交通省令で定めるものを講じなければならない。
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第7条(外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保)
- 住宅宿泊事業者は、外国人観光旅客である宿泊者に対し、届出住宅の設備の使用方法に関する外国語を用いた案内、移動のための交通手段に関する外国語を用いた情報提供その他の外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置であって国土交通省令で定めるものを講じなければならない。
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第8条(宿泊者名簿の備付け等)
- 1 住宅宿泊事業者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより届出住宅その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要求があったときは、これを提出しなければならない。
住宅宿泊事業法施行規則
第7条(宿泊者名簿)
- 1 法第8条第1項の宿泊者名簿は、当該宿泊者名簿の正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成し、その作成の日から3年間保存するものとする。(※)
- 2 法第8条第1項の国土交通省令・厚生労働省令で定める場所は、次の各号のいずれかに掲げる場所とする。
- 一 届出住宅
- 二 住宅宿泊事業者の営業所又は事務所(※)
- 3 法第8条第1項の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、宿泊者の氏名、住所、職業及び宿泊日のほか、宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号とする。
- 4 前項に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等(磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をいう。)に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第8条第1項の規定による宿泊者名簿への記載に代えることができる。
- 2 宿泊者は、住宅宿泊事業者から請求があったときは、前項の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を告げなければならない。
- 1 住宅宿泊事業者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより届出住宅その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要求があったときは、これを提出しなければならない。
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第9条(周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明)
- 1 住宅宿泊事業者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、宿泊者に対し、騒音の防止のために配慮すべき事項その他の届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項であって国土交通省令・厚生労働省令で定めるものについて説明しなければならない。
- 2 住宅宿泊事業者は、外国人観光旅客である宿泊者に対しては、外国語を用いて前項の規定による説明をしなければならない。
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第10条(苦情等への対応)
- 住宅宿泊事業者は、届出住宅の周辺地域の住民からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれに対応しなければならない。
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第11条(住宅宿泊管理業務の委託)
- 1 住宅宿泊事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、当該届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を一の住宅宿泊管理業者に委託しなければならない。ただし、住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者である場合において、当該住宅宿泊事業者が自ら当該届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を行うときは、この限りでない。
- 一 届出住宅の居室の数が、一の住宅宿泊事業者が各居室に係る住宅宿泊管理業務の全部を行ったとしてもその適切な実施に支障を生ずるおそれがないものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める居室の数を超えるとき。
- 二 届出住宅に人を宿泊させる間、不在(一時的なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを除く。)となるとき(住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅との距離その他の事情を勘案し、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなくてもその適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認められる場合として国土交通省令・厚生労働省令で定めるときを除く。)。
住宅宿泊事業法施行規則
第9条(住宅宿泊管理業務の委託の方法)
- 3 法第11条第1項第二号の国土交通省令・厚生労働省令で定めるものは、日常生活を営む上で通常行われる行為に要する時間の範囲内の不在とする。(※)
- 4 法第11条第1項第二号の国土交通省令・厚生労働省令で定めるときは、次の各号のいずれにも該当するときとする。
- 一 住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が、同一の建築物内若しくは敷地内にあるとき又は隣接しているとき(住宅宿泊事業者が当該届出住宅から発生する騒音その他の事象による生活環境の悪化を認識することができないことが明らかであるときを除く。)。(※)
- 二 届出住宅の居室であって、それに係る住宅宿泊管理業務を住宅宿泊事業者が自ら行うものの数の合計が五以下であるとき。 (宿泊サービス提供契約の締結の代理等の委託の方法)
- 2 第5条から前条までの規定は、住宅宿泊管理業務の委託がされた届出住宅において住宅宿泊事業を営む住宅宿泊事業者については、適用しない。
- 1 住宅宿泊事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、当該届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を一の住宅宿泊管理業者に委託しなければならない。ただし、住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者である場合において、当該住宅宿泊事業者が自ら当該届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を行うときは、この限りでない。
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第12条(宿泊サービス提供契約の締結の代理等の委託)
- 住宅宿泊事業者は、宿泊サービス提供契約(宿泊者に対する届出住宅における宿泊のサービスの提供に係る契約をいう。)の締結の代理又は媒介を他人に委託するときは、住宅宿泊仲介業者又は旅行業者に委託しなければならない。
住宅宿泊事業法施行規則
第10条(宿泊サービス提供契約の締結の代理等の委託の方法)
住宅宿泊事業者は、法第12条の規定による委託をしようとするときは、当該委託をしようとする住宅宿泊仲介業者又は旅行業者に対し、届出番号を通知しなければならない。
- 住宅宿泊事業者は、宿泊サービス提供契約(宿泊者に対する届出住宅における宿泊のサービスの提供に係る契約をいう。)の締結の代理又は媒介を他人に委託するときは、住宅宿泊仲介業者又は旅行業者に委託しなければならない。
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第13条(標識の掲示)
- 住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令・厚生労働省令で定める様式の標識を掲げなければならない。
住宅宿泊事業法施行規則
第11条(標識の様式)
法第13条の国土交通省令・厚生労働省令で定める様式は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一 届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を自ら行う者(次号及び第三号に掲げる者を除く。) 第四号様式
- 二 法第11条第1項第二号の国土交通省令・厚生労働省令で定めるときに届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を自ら行う者(住宅宿泊管理業者であるものを除く。) 第五号様式
- 三 届出住宅に人を宿泊させる間不在となるときに届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を自ら行う者(住宅宿泊管理業者であるものに限る。) 第六号様式
- 四 届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者へ委託する者 第六号様式
- 住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令・厚生労働省令で定める様式の標識を掲げなければならない。
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第14条(都道府県知事への定期報告)
- 住宅宿泊事業者は、届出住宅に人を宿泊させた日数その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、都道府県知事に報告しなければならない。
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第15条(業務改善命令)
- 都道府県知事は、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、住宅宿泊事業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 第16条(業務停止命令等)
- 第17条(報告徴収及び立入検査)
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第18条(条例による住宅宿泊事業の実施の制限)
- 都道府県(第68条第1項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理する保健所設置市等の区域にあっては、当該保健所設置市等)は、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するため必要があるときは、合理的に必要と認められる限度において、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、区域を定めて、住宅宿泊事業を実施する期間を制限することができる。
住宅宿泊事業法施行令
第1条(住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例の基準)
住宅宿泊事業法(以下「法」という。)第18条の政令で定める基準は、次の通りとする。- 一 法第18条の規定による制限は、区域ごとに、住宅宿泊事業を実施してはならない期間を指定して行うこと。
- 二 住宅宿泊事業を実施する期間を制限する区域の指定は、土地利用の状況その他の事情を勘案して、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である地域内の区域について行うこと。
- 三住宅宿泊事業を実施してはならない期間の指定は、宿泊に対する需要の状況その他の事情を勘案して、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である期間内において行うこと。
- 都道府県(第68条第1項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理する保健所設置市等の区域にあっては、当該保健所設置市等)は、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するため必要があるときは、合理的に必要と認められる限度において、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、区域を定めて、住宅宿泊事業を実施する期間を制限することができる。
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第19条(住宅宿泊事業者に対する助言等)
- 観光庁長官は、住宅宿泊事業の適切な実施を図るため、住宅宿泊事業者に対し、インターネットを利用することができる機能を有する設備の整備その他の外国人観光旅客に対する接遇の向上を図るための措置に関し必要な助言その他の援助を行うものとする。
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第20条(住宅宿泊事業に関する情報の提供)
- 1 観光庁長官は、外国人観光旅客の宿泊に関する利便の増進を図るため、外国人観光旅客に対し、住宅宿泊事業の実施状況その他の住宅宿泊事業に関する情報を提供するものとする。
- 2 観光庁長官は、前項の情報を提供するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該都道府県の区域内に所在する届出住宅に関し必要な情報の提供を求めることができる。
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第21条(建築基準法との関係)
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)及びこれに基づく命令の規定において「住宅」、「長屋」、「共同住宅」又は「寄宿舎」とあるのは、届出住宅であるものを含むものとする。
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第22条(登録)
- 1 住宅宿泊管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない。
- 2 前項の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
- 3 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
- 4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
- 5 第2項の登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
- 1 法第22条第5項の政令で定める額は、1万9700円(行政手続等における情報通信の技術の 利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処 理組織を使用して法第22条第2項の登録の更新の申請をする場合にあっては、1万9100円)とする。
国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則
第3条(登録の更新の申請期間)
法第22条第2項の登録の更新を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の90日前から30日前までの間に法第23条第1項の申請書(以下この章において「登録申請書」という。)を国土交通大臣に提出しなければならない。
住宅宿泊事業法施行令
第2条(住宅宿泊管理業者等の登録の更新の手数料)
国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則
第4条(手数料)
法第22条第5項の手数料は、登録申請書に収入印紙を貼って納めなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織(第26条において単に「電子情報処理組織」という。)を使用して法第22条第2項の登録の更新の申請をする場合において、当該申請を行ったことにより得られた納付情報により納めるときは、現金をもってすることができる。
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第23条(登録の申請)
- 1 前条第1項の登録(同条第2項の登録の更新を含む。以下この章及び第72条第二号において同じ。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 2 前項の申請書には、前条第1項の登録を受けようとする者が第25条第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則
第6条(登録申請書の添付書類)
- 1 法第23条第2項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、第一号ニ及び第二号ロの書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。以下この条及び第28条において同じ。)については、その旨を証明した市町村(特別区を含む。以下この条及び第28条において同じ。)の長の証明書をもって代えることができる。
- 一 法第22条第1項の登録(同条第2項の登録の更新を含む。)を受けようとする者(以下この条において「登録申請者」という。)が法人である場合においては、次に掲げる書類
- イ 定款又は寄付行為(※)
- ロ 登記事項証明書(※)
- ハ 法人税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
- ニ 役員が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書(※)
- ホ 役員が、民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項及び第2項の規定により成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書(※)
- ヘ 第二号様式による役員並びに相談役及び顧問の略歴を記載した書面
- ト 第三号様式による相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面
- チ 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書(※)
- リ 住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類(※)
- ヌ 第四号様式による法第25条第1項第二号から第四号まで、第六号及び第八号から第十一号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面
- 二 登録申請者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員)を含む。以下この号及び次項において同じ。)が個人である場合においては、次に掲げる書類
- イ 所得税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
- ロ 登録申請者が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
- ハ 登録申請者が、民法の一部を改正する法律附則第3条第1項及び第2項の規定により成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
- ニ 第二号様式による登録申請者の略歴を記載した書面
- ホ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が法人である場合においては、その法定代理人の登記事項証明書(※)
- ヘ 第五号様式による財産に関する調書
- ト 第六号様式による法第25条第1項第一号から第七号まで及び第九号から第十一号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面
- チ 前号リに掲げる書類
- 一 法第22条第1項の登録(同条第2項の登録の更新を含む。)を受けようとする者(以下この条において「登録申請者」という。)が法人である場合においては、次に掲げる書類
- 2 国土交通大臣は、登録申請者(個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9に規定する機構保存本人確認情報をいう。第28条第2項において同じ。)のうち住民票コード以外のものについて、同法第30条の9の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
- 3 国土交通大臣は、特に必要がないと認めるときは、この規則の規定により申請書に添付しなければならない書類の一部を省略させることができる。
- 1 法第23条第2項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、第一号ニ及び第二号ロの書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。以下この条及び第28条において同じ。)については、その旨を証明した市町村(特別区を含む。以下この条及び第28条において同じ。)の長の証明書をもって代えることができる。
- 第24条(登録簿への記載等)
-
第25条(登録の拒否)
- 1 国土交通大臣は、第22条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第23条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
- 一 成年被後見人又は被保佐人
- 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 三 第42条第1項又は第4項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合にあっては、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
- 四 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 五 暴力団員等
- 六 住宅宿泊管理業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として国土交通省令で定めるもの
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第7条(不正な行為等をするおそれがあると認められる者)
法第25条第1項第六号の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一 法第42条第1項各号のいずれかに該当するとして登録の取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に法第28条第1項第四号又は第五号の規定による届出をした者(解散又は住宅宿泊管理業の廃止について相当の理由のある者を除く。)で当該届出の日から5年を経過しないもの
- 二 前号の期間内に法第28条第1項第二号、第四号又は第五号の規定による届出をした法人(合併、解散又は住宅宿泊管理業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であった者であって前号に規定する通知があった日前30日に当たる日から当該法人の合併、解散又は廃止の日までの間にその地位にあったもので当該届出の日から5年を経過しないもの
- 三 法第4条第三号又は第四号に該当する者
- 七 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
- 八 法人であって、その役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者があるもの
- 九 暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 十 住宅宿泊管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
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第8条(住宅宿泊管理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎)
法第25条第1項第十号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一 負債の合計額が資産の合計額を超えないこと。
- 二 支払不能に陥っていないこと。(※)
- 十一 住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として国土交通省令で定めるもの
- 2 国土交通大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
- 1 国土交通大臣は、第22条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第23条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
- 第26条(変更の届出等)
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第27条(住宅宿泊管理業者登録簿の閲覧)
- 国土交通大臣は、住宅宿泊管理業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
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第28条(廃業等の届出)
- 1 住宅宿泊管理業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、国土交通省令で定めるところにより、その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 一 住宅宿泊管理業者である個人が死亡したとき その相続人
- 二 住宅宿泊管理業者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった者
- 三 住宅宿泊管理業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
- 四 住宅宿泊管理業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
- 五 住宅宿泊管理業を廃止したとき 住宅宿泊管理業者であった個人又は住宅宿泊管理業者であった法人を代表する役員
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第11条(廃業等の届出)
住宅宿泊管理業者は、法第28条第1項の規定による届出をしようとするときは、国土交通大臣に、第八号様式による廃業等届出書を提出しなければならない。
- 2 住宅宿泊管理業者が前項各号のいずれかに該当することとなったときは、第22条第1項の登録は、その効力を失う。
- 1 住宅宿泊管理業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、国土交通省令で定めるところにより、その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
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第29条(業務処理の原則)
- 住宅宿泊管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。
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第30条(名義貸しの禁止)
- 住宅宿泊管理業者は、自己の名義をもって、他人に住宅宿泊管理業を営ませてはならない。
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第31条(誇大広告等の禁止)
- 住宅宿泊管理業者は、その業務に関して広告をするときは、住宅宿泊管理業者の責任に関する事項その他の国土交通省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
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第32条(不当な勧誘等の禁止)
- 住宅宿泊管理業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
- 一 管理受託契約(住宅宿泊管理業務の委託を受けることを内容とする契約をいう。以下同じ。)の締結の勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、住宅宿泊管理業務を委託し、又は委託しようとする住宅宿泊事業者(以下「委託者」という。)に対し、当該管理受託契約に関する事項であって委託者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
- 二 前号に掲げるもののほか、住宅宿泊管理業に関する行為であって、委託者の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるもの
- 住宅宿泊管理業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
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第33条(管理受託契約の締結前の書面の交付)
- 1 住宅宿泊管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、委託者(住宅宿泊管理業者である者を除く。)に対し、当該管理受託契約を締結するまでに、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければならない。
- 2 住宅宿泊管理業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、委託者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものをいう。第60条第2項において同じ。)により提供することができる。この場合において、当該住宅宿泊管理業者は、当該書面を交付したものとみなす。
- 1 法第33条第2項(法第34条第2項及び第59条第2項において準用する場合を含む。)に規定する事項を電磁的方法により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 2 前項の承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の承諾をした場合は、この限りでない。
- 一 電子情報処理組織(送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第41条第1項第一号において同じ。)を利用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
- イ 送信者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて受信者の使用に係る電子計算機に前条に掲げる事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
- ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法
- 二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに記録する方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
住宅宿泊事業法施行令
第3条(管理受託契約に係る書面等に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
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第15条(情報通信の技術を利用する方法)
法第33条第2項(法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定により書面の交付に代えて用いる同項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。だだし、当該方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第16条
住宅宿泊事業法施行令(次項及び第44条において「令」という。)第3条第1項の規定により示すべき電磁的方法の種類は前条第1項に掲げる方法のうち送信者が使用するものとし、示すべき電磁的方法の内容はファイルへの記録の方式とする。
- 第34条(管理受託契約の締結時の書面の交付)
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第35条(住宅宿泊管理業務の再委託の禁止)
- 住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊事業者から委託された住宅宿泊管理業務の全部を他の者に対し、再委託してはならない。
- 第36条(住宅宿泊管理業務の実施)
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第37条(証明書の携帯等)
- 1 住宅宿泊管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、その業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
- 2 住宅宿泊管理業者の使用人その他の従業者は、その業務を行うに際し、住宅宿泊事業者その他の関係者から請求があったときは、前項の証明書を提示しなければならない。
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第38条(帳簿の備付け等)
- 住宅宿泊管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え付け、届出住宅ごとに管理受託契約について契約年月日その他の国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則
第19条(帳簿の記載事項)
- 1 法第38条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ住宅宿泊管理業者の営業所又は事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第38条の規定による帳簿への記載に代えることができる。(※)
- 3 住宅宿泊管理業者は、法第38条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿を保存しなければならない。
- 住宅宿泊管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え付け、届出住宅ごとに管理受託契約について契約年月日その他の国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
-
第39条(標識の掲示)
- 住宅宿泊管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。
-
第40条(住宅宿泊事業者への定期報告)
- 住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊管理業務の実施状況その他の国土交通省令で定める事項について、国土交通省令で定めるところにより、定期的に、住宅宿泊事業者に報告しなければならない。
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第21条(住宅宿泊事業者への定期報告)
- 1 住宅宿泊管理業者は、法第40条の規定により住宅宿泊事業者への報告を行うときは、住宅宿泊管理業務を委託した住宅宿泊事業者の事業年度終了後及び管理受託契約の期間の満了後、遅滞なく、当該期間における管理受託契約に係る住宅宿泊管理業務の状況について次に掲げる事項(以下この条において「記載事項」という。)を記載した住宅宿泊管理業務報告書を作成し、これを住宅宿泊事業者に交付して説明しなければならない。
- 2 前項の住宅宿泊管理業務報告書の交付については、当該住宅宿泊管理業務報告書が、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。ただし、当該電磁的方法は、住宅宿泊事業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
- 一 電子情報処理組織(住宅宿泊管理業者の使用に係る電子計算機と住宅宿泊事業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を利用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
- イ 住宅宿泊管理業者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて住宅宿泊事業者の使用に係る電子計算機に記載事項を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
- ロ 住宅宿泊管理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて住宅宿泊事業者の閲覧に供し、当該住宅宿泊事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法
- 二 磁気ディスク等をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
- 住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊管理業務の実施状況その他の国土交通省令で定める事項について、国土交通省令で定めるところにより、定期的に、住宅宿泊事業者に報告しなければならない。
-
第41条(業務改善命令)
- 1 国土交通大臣は、住宅宿泊管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、住宅宿泊管理業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。この場合において、国土交通大臣は、都道府県知事に対し、遅滞なく、当該命令をした旨を通知しなければならない。
- 2 都道府県知事は、住宅宿泊管理業(第36条において準用する第5条から第10条までの規定による業務に限る。第45条第2項において同じ。)の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、住宅宿泊管理業者(当該都道府県の区域内において住宅宿泊管理業を営む者に限る。次条第2項及び第45条第2項において同じ。)に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。この場合において、都道府県知事は、国土交通大臣に対し、遅滞なく、当該命令をした旨を通知しなければならない。
-
第42条(登録の取消し等)
- 1 国土交通大臣は、住宅宿泊管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 2 都道府県知事は、住宅宿泊管理業者が第36条において準用する第5条から第10条までの規定に違反したとき、又は前条第2項の規定による命令に違反したときは、国土交通大臣に対し、前項の規定による処分をすべき旨を要請することができる。
- 3 国土交通大臣は、第1項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
- 4 国土交通大臣は、住宅宿泊管理業者が登録を受けてから1年以内に業務を開始せず、又は引き続き1年以上業務を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができる。
- 5 第25条第2項の規定は、第1項又は前項の規定による処分をした場合について準用する。
- 第43条(登録の抹消)
- 第44条(監督処分等の公告)
-
第45条(報告徴収及び立入検査)
- 1 国土交通大臣は、住宅宿泊管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、住宅宿泊管理業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、住宅宿泊管理業者の営業所、事務所その他の施設に立ち入り、その業務の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
- 2 都道府県知事は、住宅宿泊管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、住宅宿泊管理業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、住宅宿泊管理業者の営業所、事務所その他の施設に立ち入り、その業務の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
- 3 第17条第2項及び第3項の規定は、前2項の規定による立入検査について準用する。
- 1 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、住宅宿泊管理業者又は法第22条第1項の登録を受けようとする者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第七号から第十一号までに掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
- 一 法第23条第1項の規定により登録申請書を受理すること。
- 二 法第24条第1項の規定により登録し、及び同条第2項の規定により通知すること。
- 三 法第25条の規定により登録を拒否し、及び同条第2項の規定により通知すること。
- 四 法第26条第1項の規定による届出を受理し、同条第2項の規定により登録し、及び同条第3項の規定により通知すること。
- 五 法第27条の規定により一般の閲覧に供すること。
- 六 法第28条第1項の規定による届出を受理すること。
- 七 法第41条第1項の規定により必要な措置をとるべきことを命じ、及び同項の規定により通知すること。
- 八 法第42条第1項の規定により登録を取り消し、同条第2項の規定による要請(登録の取消しに係るものに限る。)を受け、同条第3項の規定による通知(登録の取消しに係るものに限る。)をし、及び同条第4項の規定により登録を取り消すこと。
- 九 法第42条第1項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じ、同条第2項の規定による要請(登録の取消しに係るものを除く。)を受け、及び同条第3項の規定にる通知(登録の取消しに係るものを除く。)をすること。
- 十 法第43条第一項の規定により登録を抹消し、及び同条第2項の規定により通知すること。
- 十一 法第44条の規定により公告すること。
- 十二 法第45条第一項の規定により必要な報告を求め、又は立入検査させ、若しくは関係者に質問させること。
- 2 前項第七号、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる権限で住宅宿泊管理業者の従たる営業所又は事務所に関するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該従たる営業所又は事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。
-
第46条(登録)
- 1 観光庁長官の登録を受けた者は、旅行業法第3条の規定にかかわらず、住宅宿泊仲介業を営むことができる。
- 2 前項の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則
第25条(登録の更新の申請期限)
法第46条第2項の登録の更新を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の90日前から60日前までの間に法第47条第1項の申請書(以下この章において「登録申請書」という。)を観光庁長官に提出しなければならない。
- 3 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
- 4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
- 5 第2項の登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
- 1 (略)
- 2 法第46条第5項の政令で定める額は、2万6500円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第46条第2項の登録の更新の申請をする場合にあっては、2万5700円)とする。
住宅宿泊事業法施行令
第2条(住宅宿泊管理業者等の登録の更新の手数料)
国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則
第26条(手数料)
法第46条第5項の手数料は、登録申請書に収入印紙を貼って納めなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して法第46条第2項の登録の更新の申請をする場合において、当該申請を行ったことにより得られた納付情報により納めるときは、現金をもってすることができる。
-
第47条(登録の申請)
- 1 前条第1項の登録(同条第2項の登録の更新を含む。以下この章及び第72条第二号において同じ。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。
- 2 前項の申請書には、前条第1項の登録を受けようとする者が第49条第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
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第28条(登録申請書の添付書類)
- 1 法第47条第2項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、第一号ハ及び第二号イの書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもって代えることができる。
- 一 法第46条第1項の登録(同条第2項の登録の更新を含む。)を受けようとする者(以下この条において「登録申請者」という。)が法人である場合においては、次に掲げる書類
- イ 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
- ロ 登記事項証明書又はこれに準ずるもの
- ハ 役員が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者に該当しない旨の証明書若しくはこれに代わる書面
- ニ 役員が、民法の一部を改正する法律附則第3条第1項及び第2項の規定により成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者に該当しない旨の証明書若しくはこれに代わる書面
- ホ 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
- ヘ 住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類
- ト 第十三号様式による法第49条第1項第二号から第四号まで、第六号及び第八号から第十一号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面
- 二 登録申請者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員)を含む。以下この号及び次項において同じ。)が個人である場合においては、次に掲げる書類
- イ 登録申請者が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者に該当しない旨の証明書若しくはこれに代わる書面
- ロ 登録申請者が、民法の一部を改正する法律附則第3条第1項及び第2項の規定により成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者に該当しない旨の証明書若しくはこれに代わる書面
- ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が法人である場合においては、その法定代理人の登記事項証明書又はこれに準ずるもの
- ニ 第五号様式による財産に関する調書
- ホ 第十四号様式による法第49条第1項第一号から第七号まで及び第九号から第十一号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面
- ヘ 前号ヘに掲げる書類
- 一 法第46条第1項の登録(同条第2項の登録の更新を含む。)を受けようとする者(以下この条において「登録申請者」という。)が法人である場合においては、次に掲げる書類
- 2 観光庁長官は、登録申請者(個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第30条の9の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
- 1 法第47条第2項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、第一号ハ及び第二号イの書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもって代えることができる。
- 第48条(登録簿への記載等)
-
第49条(登録の拒否)
- 1 観光庁長官は、第46条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第47条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
- 一 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
- 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
- 三 第62条第1項若しくは第2項又は第63条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合にあっては、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
- 四 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、又はこの法律若しくは旅行業法若しくはこれらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 五 暴力団員等
- 六 住宅宿泊仲介業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として国土交通省令で定めるもの
国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則
第29条(不正な行為等をするおそれがあると認められる者)
- 法第49条第1項第六号の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一 法第62条第1項各号又は第63条第1項各号のいずれかに該当するとして登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に法第52条第1項第四号又は第五号の規定による届出をした者(解散又は住宅宿泊仲介業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの
- 二 前号の期間内に法第52条第1項第二号、第四号又は第五号の規定による届出をした法人(合併、解散又は住宅宿泊仲介業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であった者であって、前号に規定する通知があった日前30日に当たる日から当該法人の合併、解散又は廃止の日までの間にその地位にあったもので当該届出の日から5年を経過しないもの
- 三 法第58条各号に掲げる行為をしている者
- 法第49条第1項第六号の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 七 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
- 八 法人であって、その役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者があるもの
- 九 暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 十 住宅宿泊仲介業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
- 十一 住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として国土交通省令で定めるもの
国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則
第31条
- 法第49条第1項第十一号の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一 業務の執行が法令に適合することを確保するための必要な体制が整備されていると認められない者
- 二 宿泊者又は住宅宿泊事業者からの苦情、問合せ等に迅速かつ適切に対応するための必要な体制が整備されていると認められない者
- 三 契約締結の年月日、契約の相手方その他の宿泊者又は住宅宿泊事業者と締結した契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録又は関係書類の保管を行うための必要な体制が整備されていると認められない者
- 法第49条第1項第十一号の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 2 観光庁長官は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
- 1 観光庁長官は、第46条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第47条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
-
第50条(変更の届出等)
- 1 住宅宿泊仲介業者は、第47条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則
第32条(登録事項の変更の届出)
- 1 住宅宿泊仲介業者は、法第50条第1項の規定による届出をしようとするときは、観光庁長官に、第十五号様式による登録事項変更届出書を提出しなければならない。
- 2 変更に係る事項が法人の役員の氏名であるときは、前項の登録事項変更届出書に当該役員に関する第28条第1項第一号ハ及びニに掲げる書類並びに当該役員が法第49条第1項第八号に該当しないことを誓約する書面を添付しなければならない。
- 2 観光庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1項第七号又は第八号に該当する場合を除き、当該事項を住宅宿泊仲介業者登録簿に登録しなければならない。
- 3 第47条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。
国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則
第28条(登録申請書の添付書類)
- 法第47条第2項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、第一号ハ及び第二号イの書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもって代えることができる。
- 一 法第46条第1項の登録(同条第2項の登録の更新を含む。)を受けようとする者(以下この条において「登録申請者」という。)が法人である場合においては、次に掲げる書類
- イ 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
- ロ 登記事項証明書又はこれに準ずるもの
- ハ 役員が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者に該当しない旨の証明書若しくはこれに代わる書面
- ニ 役員が、民法の一部を改正する法律附則第3条第1項及び第2項の規定により成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者に該当しない旨の証明書若しくはこれに代わる書面
- ホ 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
- ヘ 住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類
- ト 第十三号様式による法第49条第1項第二号から第四号まで、第六号及び第八号から第十一号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面
- 二 登録申請者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員)を含む。以下この号及び次項において同じ。)が個人である場合においては、次に掲げる書類
- イ 登録申請者が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者に該当しない旨の証明書若しくはこれに代わる書面
- ロ 登録申請者が、民法の一部を改正する法律附則第3条第1項及び第二項の規定により成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者に該当しない旨の証明書若しくはこれに代わる書面
- ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が法人である場合においては、その法定代理人の登記事項証明書又はこれに準ずるもの
- ニ 第五号様式による財産に関する調書
- ホ 第十四号様式による法第49条第1項第一号から第七号まで及び第九号から第十一号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面
- ヘ 前号ヘに掲げる書類
- 一 法第46条第1項の登録(同条第2項の登録の更新を含む。)を受けようとする者(以下この条において「登録申請者」という。)が法人である場合においては、次に掲げる書類
- 2 観光庁長官は、登録申請者(個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第30条の9の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
- 法第47条第2項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、第一号ハ及び第二号イの書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもって代えることができる。
- 1 住宅宿泊仲介業者は、第47条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
-
第51条(住宅宿泊仲介業者登録簿の閲覧)
- 観光庁長官は、住宅宿泊仲介業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
-
第52条(廃業等の届出)
- 1 住宅宿泊仲介業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、国土交通省令で定めるところにより、その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
- 一 住宅宿泊仲介業者である個人が死亡したとき その相続人
- 二 住宅宿泊仲介業者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった者
- 三 住宅宿泊仲介業者である法人が破産手続開始の決定を受けたとき又は外国の法令上破産手続に相当する手続を開始したとき その破産管財人又は外国の法令上これに相当する者
- 四 住宅宿泊仲介業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人又は外国の法令上これに相当する者
- 五 住宅宿泊仲介業を廃止したとき 住宅宿泊仲介業者であった個人又は住宅宿泊仲介業者であった法人を代表する役員
国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則
第33条(廃業等の届出)
住宅宿泊仲介業者は、法第52条第1項の規定による届出をしようとするときは、観光庁長官に、第十六号様式による廃業等届出書を提出しなければならない。
- 2 住宅宿泊仲介業者が前項各号のいずれかに該当することとなったときは、第46条第1項の登録は、その効力を失う。
- 1 住宅宿泊仲介業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、国土交通省令で定めるところにより、その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
-
第53条(業務処理の原則)
- 住宅宿泊仲介業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。
-
第54条(名義貸しの禁止)
- 住宅宿泊仲介業者は、自己の名義をもって、他人に住宅宿泊仲介業を営ませてはならない。
-
第55条(住宅宿泊仲介業約款)
- 1 住宅宿泊仲介業者は、宿泊者と締結する住宅宿泊仲介業務に関する契約(第57条第一号及び第59条第1項において「住宅宿泊仲介契約」という。)に関し、住宅宿泊仲介業約款を定め、その実施前に、観光庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則
第34条(住宅宿泊仲介業約款の届出)
- 法第55条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該住宅宿泊仲介業約款の実施予定期日の30日前までに、次に掲げる事項を記載した住宅宿泊仲介業約款設定(変更)届出書を観光庁長官に提出しなければならない。
- 一 商号、名称又は氏名及び住所
- 二 登録年月日及び登録番号
- 三 設定又は変更をしようとする住宅宿泊仲介業約款(変更の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。)
- 四 実施予定期日
第35条(住宅宿泊仲介業約款の記載事項)
- 住宅宿泊仲介業約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一 住宅宿泊仲介業務に関する料金その他の宿泊者との取引に係る金銭の収受に関する事項
- 二 契約の変更及び解除に関する事項
- 三 責任及び免責に関する事項
- 四 その他住宅宿泊仲介業約款の内容として必要な事項
- 法第55条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該住宅宿泊仲介業約款の実施予定期日の30日前までに、次に掲げる事項を記載した住宅宿泊仲介業約款設定(変更)届出書を観光庁長官に提出しなければならない。
- 2 観光庁長官は、前項の住宅宿泊仲介業約款が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該住宅宿泊仲介業者に対し、相当の期限を定めて、その住宅宿泊仲介業約款を変更すべきことを命ずることができる。
- 3 観光庁長官が標準住宅宿泊仲介業約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、住宅宿泊仲介業者が、標準住宅宿泊仲介業約款と同一の住宅宿泊仲介業約款を定め、又は現に定めている住宅宿泊仲介業約款を標準住宅宿泊仲介業約款と同一のものに変更したときは、その住宅宿泊仲介業約款については、第1項の規定による届出をしたものとみなす。
- 4 住宅宿泊仲介業者は、国土交通省令で定めるところにより、住宅宿泊仲介業約款を公示しなければならない。
- 1 住宅宿泊仲介業者は、宿泊者と締結する住宅宿泊仲介業務に関する契約(第57条第一号及び第59条第1項において「住宅宿泊仲介契約」という。)に関し、住宅宿泊仲介業約款を定め、その実施前に、観光庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 第56条(住宅宿泊仲介業務に関する料金の公示等)
-
第57条(不当な勧誘等の禁止)
- 住宅宿泊仲介業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
- 一 住宅宿泊仲介契約の締結の勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、宿泊者に対し、当該住宅宿泊仲介契約に関する事項であって宿泊者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
- 二 前号に掲げるもののほか、住宅宿泊仲介業に関する行為であって、宿泊者の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるもの
- 住宅宿泊仲介業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
- 第58条(違法行為のあっせん等の禁止)
-
第59条(住宅宿泊仲介契約の締結前の書面の交付)
- 1 住宅宿泊仲介業者は、住宅宿泊仲介契約を締結しようとするときは、宿泊者に対し、当該住宅宿泊仲介契約を締結するまでに、住宅宿泊仲介契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければならない。
国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則
第40条(住宅宿泊仲介契約の締結前の説明事項)
- 法第59条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一 住宅宿泊仲介契約を締結する住宅宿泊仲介業者の商号、名称又は氏名並びに登録年月日及び登録番号
- 二 宿泊サービス提供契約を締結する住宅宿泊事業者の商号、名称又は氏名及び届出番号
- 三 宿泊者が宿泊する届出住宅
- 四 宿泊者の宿泊日
- 五 宿泊者が住宅宿泊仲介業者に支払うべき対価及び報酬並びにこれらの支払の時期及び方法
- 六 前号に掲げる対価によって提供を受けることができる宿泊のサービスの内容
- 七 第五号に掲げる対価に含まれていない宿泊に関する費用であって、宿泊者が通常必要とするもの
- 八 契約の申込方法及び契約の成立に関する事項
- 九 責任及び免責に関する事項
- 十 契約の変更及び解除に関する事項
- 十一 宿泊者の資格を定める場合においては、その旨及び当該資格
- 十二 宿泊者が宿泊する届出住宅の所在地を勘案して、宿泊者が取得することが望ましい安全及び衛生に関する情報がある場合においては、その旨及び当該情報
- 法第59条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 2 第33条第2項の規定は、宿泊者に対する前項の規定による書面の交付について準用する。
国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則
第41条(情報通信の技術を利用する方法)
- 法第59条第2項において準用する法第33条第2項の規定により書面の交付に代えて用いる同項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
- 一 電子情報処理組織を利用する方法のうち、イ、ロ又はハに掲げるもの
- イ 送信者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて受信者の使用に係る電子計算機に前条に掲げる事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
- ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法
- ハ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(専ら受信者の用に供するものに限る。次項第二号において「顧客ファイル」という。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供する方法
- 二 磁気ディスク等をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
- 一 電子情報処理組織を利用する方法のうち、イ、ロ又はハに掲げるもの
- 2 前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
- 一 前項第一号イ又はロに掲げる方法にあっては、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。
- 二 前項第一号ハに掲げる方法にあっては、顧客ファイルへの記録がされた記載事項を、当該顧客ファイルに記録された時を始期とし、当該記載事項に係る宿泊のサービスの提供が終了した日の翌日から起算して2年を経過した日(同日以前に当該宿泊のサービスについて苦情の申出があったときは、同日と当該苦情が解決した日のいずれか遅い日)を終期とする期間、消去し、又は改変することができないものであること。
- 法第59条第2項において準用する法第33条第2項の規定により書面の交付に代えて用いる同項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
- 1 住宅宿泊仲介業者は、住宅宿泊仲介契約を締結しようとするときは、宿泊者に対し、当該住宅宿泊仲介契約を締結するまでに、住宅宿泊仲介契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければならない。
-
第60条(標識の掲示)
- 1 住宅宿泊仲介業者は、その営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。
- 2 住宅宿泊仲介業者は、国土交通省令で定めるところにより、登録年月日、登録番号その他の国土交通省令で定める事項を電磁的方法により公示することができる。この場合においては、前項の規定は、適用しない。
国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則
第43条(住宅宿泊仲介業者による登録年月日等の公示)
- 住宅宿泊仲介業者は、法第60条第2項の規定による公示をするときは、同項に規定する事項を、当該事項を閲覧しようとする者の使用に係る電子計算機の映像面において、当該者にとって見やすい箇所に明瞭かつ正確に表示されるようにしなければならない。
- 2 法第60条第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一 登録年月日
- 二 登録番号
- 三 登録の有効期間が満了する年月日
- 四 商号、名称又は氏名
-
第61条(業務改善命令)
- 1 観光庁長官は、住宅宿泊仲介業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、住宅宿泊仲介業者(国内に住所若しくは居所を有しない自然人又は国内に主たる事務所を有しない法人その他の団体であって、外国において住宅宿泊仲介業を営む者(以下「外国住宅宿泊仲介業者」という。)を除く。以下同じ。)に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 2 前項の規定は、外国住宅宿泊仲介業者について準用する。この場合において、同項中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。
- 第62条(登録の取消し等)
-
第63条
- 1 観光庁長官は、外国住宅宿泊仲介業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは1部の停止を請求することができる。
- 一 前条第1項第一号又は第二号に該当するとき。
- 二 その営む住宅宿泊仲介業に関し法令に違反したとき。
- 三 第61条第2項において読み替えて準用する同条第1項又はこの項の規定による請求に応じなかったとき。
- 四 観光庁長官が、住宅宿泊仲介業の適正な運営を確保するため必要があると認めて、外国住宅宿泊仲介業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、外国住宅宿泊仲介業者の営業所若しくは事務所に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させようとした場合において、その報告がされず、若しくは虚偽の報告がされ、又はその検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、若しくはその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
- 五 第4項の規定による費用の負担をしないとき。
- 2 観光庁長官は、外国住宅宿泊仲介業者が登録を受けてから1年以内に業務を開始せず、又は引き続き1年以上業務を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができる。
- 3 第49条第2項の規定は、前2項の規定による登録の取消し又は第1項の規定による業務の停止の請求をした場合について準用する。
- 4 第1項第四号の規定による検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国住宅宿泊仲介業者の負担とする。
住宅宿泊事業法施行令
第4条(外国住宅宿泊仲介業者の営業所等における検査に要する費用の負担)
法第63条第4項の政令で定める費用は、同条第1項第四号の規定による検査のため同号の職員がその検査に係る営業所又は事務所(外国にある営業所又は事務所に限る。)の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。
国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則
第44条(旅費の額)
令第4条の旅費の額に相当する額(次条及び第46条において「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第104号。次条及び第46条において「旅費法」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。この場合において、当該検査のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第一号イに規定する行政職俸給表㈠による職務の級が4級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。
第45条(在勤官署の所在地)
旅費相当額を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の旅費法第2条第1項第六号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関二丁目1番3号とする。
第46条(旅費の額の計算に係る細目)
- 旅費法第6条第1項の支度料は、旅費相当額に算入しない。
- 2 検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所ごとに3日として旅費相当額を計算する。
- 3 旅費法第6条第1項の旅行雑費は、1万円として旅費相当額を計算する。
- 4 国土交通大臣が、旅費法第46条第1項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
- 1 観光庁長官は、外国住宅宿泊仲介業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは1部の停止を請求することができる。
- 第64条(登録の抹消)
-
第65条(監督処分等の公告)
- 観光庁長官は、次の各号のいずれかに該当するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則
第47条(公告の方法)
法第65条の規定による監督処分等の公告は、官報によるものとする。
- 第66条(報告徴収及び立入検査)
-
第67条
- 旅行業者が旅行業法第2条第1項第四号に掲げる旅行業務(同条第3項に規定する旅行業務をいう。)として第2条第8項第二号に掲げる行為を取り扱う場合における同法第12条第1項の規定の適用については、同項中「旅行者」とあるのは、「旅行者及び住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第4項に規定する住宅宿泊事業者」とする。
-
第68条(保健所設置市等及びその長による住宅宿泊事業等関係行政事務の処理)
- 1 保健所設置市等及びその長は、当該保健所設置市等の区域内において、都道府県及び都道府県知事に代わって住宅宿泊事業等関係行政事務(第2章(第3条第7項を除く。)及び第3章の規定に基づく事務であって都道府県又は都道府県知事が処理することとされているものをいう。以下同じ。)を処理することができる。
- 2 保健所設置市等及びその長が前項の規定により住宅宿泊事業等関係行政事務を処理しようとするときは、当該保健所設置市等の長は、あらかじめ、これを処理することについて、都道府県知事と協議しなければならない。
- 3 前項の規定による協議をした保健所設置市等の長は、住宅宿泊事業等関係行政事務の処理を開始する日の30日前までに、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
住宅宿泊事業法施行規則
第15条(住宅宿泊事業等関係行政事務の処理の開始の公示)
法第68条第3項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一 住宅宿泊事業等関係行政事務の処理を開始する旨
- 二 住宅宿泊事業等関係行政事務の処理を開始する日
- 4 保健所設置市等及びその長が第1項の規定により住宅宿泊事業等関係行政事務を処理する場合における住宅宿泊事業等関係行政事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令・厚生労働省令で定める。
住宅宿泊事業法施行規則
第15条(住宅宿泊事業等関係行政事務の引継ぎ)
都道府県知事は、法第68条第4項に規定する場合においては、次に掲げる事務を行わなければならない。
- 一 引き継ぐべき住宅宿泊事業等関係行政事務を保健所設置市等の長に引き継ぐこと。
- 二 引き継ぐべき住宅宿泊事業等関係行政事務に関する帳簿及び書類を保健所設置市等の長に引き渡すこと。
- 三 その他保健所設置市等の長が必要と認める事項を行うこと。
-
第69条(権限の委任)
- この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。
-
第70条(省令への委任)
- この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令・厚生労働省令、国土交通省令又は厚生労働省令で定める。
-
第71条(経過措置)
- この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
- 第72条
- 第73条
- 第74条
-
第75条
- 第11条第1項又は第12条の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
-
第76条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
- 一 第3条第4項、第26条第1項、第50条第1項又は第55条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二 第8条第1項(第36条において準用する場合を含む。)、第13条、第30条第1項若しくは第2項、第39条又は第60条第1項の規定に違反した者
- 三 第14条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 四 第15条、第41条第1項若しくは第2項、第55条第2項又は第61条第1項の規定による命令に違反した者
- 五 第17条第1項、第45条第1項若しくは第2項若しくは第66条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
- 六 第31条の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をした者
- 七 第32条(第一号に係る部分に限る。)又は第57条(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げた者
- 八 第38条の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
- 九 第55条第4項の規定に違反して、住宅宿泊仲介業約款を公示しなかった者
- 十 第56条第1項の規定に違反して、料金を公示しなかった者
- 十一 第56条第2項の規定に違反して、同条第1項の規定により公示した料金を超えて料金を収受した者
- 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
- 第77条
- 第78条
- 第79条
- 第1条(施行期日)
- 第2条(準備行為)
- 1 住宅宿泊事業を営もうとする者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても(
※平成30年3月15日以降 )、第3条第2項及び第3項の規定の例により、都道府県知事(第3項前段及び第4項の規定により保健所設置市等の長が第3項前段の公示をし、その日から起算して30日を経過した場合における当該保健所設置市等の区域にあっては、その長)に届出をすることができる。この場合において、その届出をした者は、施行日において同条第1項の届出をしたものとみなす。 - 2 第22条第1項又は第46条第1項の登録を受けようとする者は、施行日前においても(
※平成30年3月15日以降 )、第23条又は第47条の規定の例により、その申請を行うことができる。 - 3 保健所設置市等及びその長が第68条第1項の規定により住宅宿泊事業等関係行政事務を処理しようとするときは、当該保健所設置市等の長は、施行日前においても、同条第2項及び第3項の規定の例により、都道府県知事との協議及び住宅宿泊事業等関係行政事務の処理を開始する旨の公示をすることができる。この場合において、その協議は施行日において同条第2項の規定によりした協議と、その公示は施行日において同条第3項の規定によりした公示とみなす。
- 4 前項前段の公示は、施行日の30日前までにするものとする。
- 1 住宅宿泊事業を営もうとする者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても(
- 第3条(政令への委任)
- 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
- 第4条(検討)
- 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
- 第5条(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の一部を次のように改正する。
第30条第3項中「又は旅館業」を「、旅館業」に、「について」を「又は住宅宿泊事業(住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出をして営む事業をいう。以下同じ。)について」に改める。
第42条中「若しくは旅館業」を「、旅館業若しくは住宅宿泊事業」に改める。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の一部を次のように改正する。
- 第6条(登録免許税法の一部改正)
- 登録免許税法(昭和42年法律第35号)の一部を次のように改正する。別表第1第142号の2の次に次のように加える。
142の3 住宅宿泊管理業者又は住宅宿泊仲介業者の登録 (1)住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第22条第1項(登録)の住宅宿泊管理業者の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 1件につき9万円 (2)住宅宿泊事業法第46条第1項(登録)の住宅宿泊仲介業者の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 1件につき9万円
- 登録免許税法(昭和42年法律第35号)の一部を次のように改正する。別表第1第142号の2の次に次のように加える。
- 第7条(住民基本台帳法の一部改正)
- 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部を次のように改正する。別表第1の103の項の次に次のように加える。
103の2 国土交通省 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)による同法第22条第1項の登録又は同法第26条第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの 105の2 観光庁 住宅宿泊事業法による同法第46条第1項の登録又は同法第50条第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの 6の2 保健所を設置する市又は特別区の長 住宅宿泊事業法による同法第3条第1項又は第4項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの 21の2 都道府県知事 住宅宿泊事業法による同法第3条第1項又は第4項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの 5の2 保健所を設置する市又は特別区の長 住宅宿泊事業法による同法第3条第1項又は第4項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
25の2 住宅宿泊事業法による同法第3条第1項又は第4項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
- 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部を次のように改正する。別表第1の103の項の次に次のように加える。
- 第8条(住民基本台帳法の一部改正に伴う調整規定)
- 1 施行日が通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(平成29年法律第50号。次項において「通訳案内士法等改正法」という。)の施行の日前である場合には、前条のうち住民基本台帳法別表第3中21の2の項を21の3の項とし、21の項の次に次のように加える改正規定中「別表第3中」とあるのは、「別表第3中21の3の項を21の4の項とし、」とする。
- 2 前項の場合において、通訳案内士法等改正法附則第8条のうち、住民基本台帳法別表第3の21の2の項の改正規定中「同表の21の2の項」とあるのは「同表の21の3の項」と、「21の2 都道府県知事」とあるのは「21の3 都道府県知事」と、同表の21の3の項及び26の2の項を削る改正規定中「別表第3の21の3の項」とあるのは「別表第3の21の4の項」とする。
第1章 総則
第2章 住宅宿泊事業
第1節 届出等
第2節 業務
第3節 監督
第4節 雑則
第3章 住宅宿泊管理業
第1節 登録
第2節 業務
第3節 監督
国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則
第24条(権限の委任)
第4章 住宅宿泊仲介業
第1節 登録
第2節 業務
第3節 監督
第4節 旅行業法の特例
第5章 雑則
第6章 罰則
(※参考:罰則の整理は,こちら)