平成16年3月31日までは,弁護士会が報酬標準規定(旧報酬標準規定)を定めていましたが,司法改革の一環として,同年4月1日に規定は廃止され,弁護士費用は各弁護士が自由に設定できるようになりました。しかし,旧弁護士報酬標準規定は,弁護士会が相当の合理性のあるものとして定めたものであり,現在でも,多くの弁護士が旧弁護士報酬標準規定を基にした費用設定をしています。
当事務所では,報酬設定の公平,透明化の点から,旧弁護士会報酬規定をベースとしています。
ただし,事案の内容は一様ではないため,単に下記基準を形式的に適用するだけではなく,事案の内容により合理的な費用設定となるよう見積りを致します。
ご依頼前に,事案の内容に応じた見積もりを,書面又はメールにてご提示致します。
なお,離婚や債務整理等の典型事案については,一部,相談料の無料化・費用の定形化等を図っています。
ご依頼時には委任契約書を作成します。
事件処理に必要な印紙代その他の各種機関への手数料,裁判所への納付金,交通費その他実費は全額ご負担いただきます。
価格はすべて税込み表示です。
消費税率は,費用発生時の税率が適用されます。
【弁護士保険をご利用の方へ】
当事務所ではMIKATA(プリベント少額短期保険)だけでなく,他の弁護士保険・弁護士特約もご利用になれます。
弁護士保険・弁護士特約を利用してご相談される方は,ご相談前に保険会社へ当事務所へ相談する旨ご連絡の上,お越しいただくと,スムーズな保険利用ができます。