Yageta Law Office

弁護士費用

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平成16年3月31日までは,弁護士会が報酬標準規定(旧報酬標準規定)を定めていましたが,司法改革の一環として,同年4月1日に規定は廃止され,弁護士費用は各弁護士が自由に設定できるようになりました。しかし,旧弁護士報酬標準規定は,弁護士会が相当の合理性のあるものとして定めたものであり,現在でも,多くの弁護士が旧弁護士報酬標準規定を基にした費用設定をしています。

当事務所では,報酬設定の公平,透明化の点から,旧弁護士会報酬規定をベースとしています。

ただし,事案の内容は一様ではないため,単に下記基準を形式的に適用するだけではなく,事案の内容により合理的な費用設定となるよう見積りを致します。

ご依頼前に,事案の内容に応じた見積もりを,書面又はメールにてご提示致します。

なお,離婚や債務整理等の典型事案については,一部,相談料の無料化・費用の定形化等を図っています。

ご依頼時には委任契約書を作成します。

事件処理に必要な印紙代その他の各種機関への手数料,裁判所への納付金,交通費その他実費は全額ご負担いただきます。

価格はすべて税込み表示です。

消費税率は,費用発生時の税率が適用されます。

【弁護士保険をご利用の方へ】

当事務所ではMIKATA(プリベント少額短期保険)だけでなく,他の弁護士保険・弁護士特約もご利用になれます。

弁護士保険・弁護士特約を利用してご相談される方は,ご相談前に保険会社へ当事務所へ相談する旨ご連絡の上,お越しいただくと,スムーズな保険利用ができます。

法律相談料

相談料 5,500円/30分

相続問題・交通事故・離婚問題は,初回無料。
借金問題成年後見等B型肝炎給付金・残業代請求は,何度でも無料です。

顧問料

顧問料 55,000円/月

※顧問弁護士ご検討のためのご相談は無料です。

金銭請求等の経済的利益に関する事件の費用

※経済的利益に関しない事件については,事案に応じて見積ります。
※離婚・債務整理等・残業代請求などは一部費用を定型化しています。

訴訟事件等(訴訟・家事審判・非訟・行政事件)

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下 8.8%(最低額11万円) 17.6%
300万円超~3000万円以下 5.5%+9万9千円 11%+19万8千円
3000万円超~3億円以下 3.3%+75万9千円 6.6%+151万8千円
3億円を超える 2.2%+405万9千円 4.4%+811万8千円

※和解交渉・調停から引き続き受任する場合の着手金の額は,上記基準の2分の1の額になります。

調停・和解交渉事件

「訴訟事件等」に準じます。

督促手続事件

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下 2.2%(最低額10万円) 4.4%
300万円超~3000万円以下 1.1%+3万3千円 2.2%+6万6千円
3000万円超~3億円以下 0.55%+19万8千円 1.1%+39万6千円

保全事件

着手金 訴訟事件等の2分の1(最低額11万円)
報酬金 重大又は複雑な事案:訴訟等の4分の1
審尋又は口頭弁論を経たとき:訴訟等の額の3分の1
本案の目的を達したとき:訴訟等の額

※訴訟等の本案の費用は別になります。

強制執行事件

着手金 訴訟等の額の2分の1(最低額11万円)
報酬金 訴訟等の額の4分の1

※訴訟等の本案の費用は別になります。

通知事案(内容証明郵便)

手数料 55,000円

※支払請求,契約解除,遺留分減殺請求等,通知のみの場合で,その後の交渉は含みません。

契約書等のチェック・作成

手数料 33,000円より

残業代請求事件

着手金 交渉 0円
労働審判 0円
訴訟 0円
報酬金 交渉 27.5%(但し,最低額は22万円)
労働審判 27.5%(但し,最低額は33万円)
訴訟 27.5%(但し,最低額は44万円)

※ 回収額の27.5%と手続毎に定められた最低金額のいずれか多い方が報酬額になります。
(例:労働審判で100万円を回収した場合,27.5%の額27万5千円と最低額33万円では後者の方が多いので報酬額は33万円となります)

離婚事件

着手金※1,3 交渉・調停 33万円より※2
訴訟 33万円より※2

※1 着手金には離婚・親権・養育費・財産分与・慰謝料請求の費用が含まれます。

※2 金額はご相談で伺った事情に基づき見積ります。33万円を基本とし,管轄地,事案・請求内容等を考慮して見積もります。

※3 調停から訴訟を受任するときは,2分の1の額を追加頂きます。

報酬金 着手金と同額※4+経済的利益部分の報酬※5

※4 離婚が認められ(請求側)又は否定された場合(被請求側),和解成立の場合に発生します。

※5 養育費・財産分与,慰謝料等の経済的利益部分の報酬は,「訴訟等の費用」に従います。

合意書作成 ※6 33,000円より ※7

※6 ご自身で相手と交渉し取り決めた内容について合意書を作成します

遺言作成

定型 11万円〜22万円
非定型 300万円以下の場合 22万円
300万円超~3,000万円 1.1%+18万7千円
3000万円超~3億円 0.33%+41万8千円
3億円超の場合 0.11%+107万8千円

破産・再生・債務整理事件

費用を定型化しています。

※特設サイト内の弁護士費用ページをご覧下さい。

経済的利益の算出方法

弁護士会の報酬標準規定(旧報酬標準規定)に従って算出します。

特に定めのない限り、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定します。

算定可能な場合の算定基準

  1. 金銭債権 債権総額(利息及び遅延損害金を含む)
  2. 将来の債権 債権総額から中間利息を控除した額
  3. 継続的給付債権 債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額。
  4. 賃料増減額請求事件 増減額分の7年分の額
  5. 所有権 対象たる物の時価相当額
  6. 占有権・地上権・永小作権・貸借権及び使用借権 対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、権利の時価がその時価を超えるときは、権利の時価相当額
  7. 建物についての所有権に関する事件 建物の時価相当額に敷地の時価の3分の1の額を加算した額
  8. 建物についての占有権・貸借権及び使用借権に関する事件 ヘにその敷地の時価の3分の1の額を加算した額
  9. 地役権 承役地の時価の2分の1の額
  10. 担保権 被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額
  11. 不動産についての所有権・地上権・永小作権・地役権・貸借権及び担保権等の登記手続請求事件 ホ、ヘ、チ及びリに準じた額
  12. 詐害行為取消請求事件 取消請求債権額。ただし、取り消される法律行為の目的の価格が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額
  13. 共有物分割請求事件 対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いがある部分については、対象となる財産の範囲又は持分の額
  14. 遺産分割請求事件 対象となる相続分の時価相当額。
  15. 遺留分減殺請求事件 対象となる遺留分の時価相当額
  16. 金銭債権についての民事執行事件 請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を斟酌した時価相当額)

算定不能な場合の算定基準

800万円とします。ただし、事件等の難易・軽重・手数の繫簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して増減額します。