適切なアドバイスを得るには,弁護士に直接会って相談することが大切です
成年後見人等の選任は始まりです。
これから様々な場面で問題が生じることもあるでしょう。
何か問題が生じたとき相談できる弁護士を得ておくことは大切です。
当事務所では、常時10件程度の後見事件を取り扱っており、多くの案件を経験しております。
信頼関係は,弁護士と相談者が直接会い,互いの人となりを知ることで築かれます。
当事務所へのお越しをお待ちしています。
まずはご事情をお聞かせ下さい。
成年後見人は,精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある場合,請求により,家庭裁判所が選任します。本人に代わって法律行為全般を行う権限が与えられます。なお,申立人の希望する成年後見人候補者が選任されるとは限りません(特に家族間に意見対立がある場合等)。
認知症等になるなど将来に備え,あらかじめ,契約により,成年後見人となる人を決めておくことができます。ご自身に判断能力があるうちに成年後見人を自ら選べることができ,認知症等になったとき,迅速に成年後見人に財産管理等の問題を対処してもらえます。
保佐人は,精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である場合,申立てにより,家庭裁判所が選任します。不動産の処分など法律で定められた一定の重要な法律行為について,保佐人の同意が必要になります。特定の法律行為について代理権が認められる場合があります。
補助人は,精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である場合,申立てにより,家庭裁判所が選任します。選任には本人からの申立てまたは本人の同意が必要です。家庭裁判所が定めた特定の法律行為について,補助人の同意が必要になります。特定の法律行為について代理権が認められる場合があります。
適切なアドバイスを得るには,弁護士に直接会って相談することが大切です
成年後見人等の選任は始まりです。
これから様々な場面で問題が生じることもあるでしょう。
何か問題が生じたとき相談できる弁護士を得ておくことは大切です。
当事務所では、常時10件程度の後見事件を取り扱っており、多くの案件を経験しております。
信頼関係は,弁護士と相談者が直接会い,互いの人となりを知ることで築かれます。
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