二次感染者 要件2

原告本人がB型肝炎ウイルスに持続感染していること

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趣旨

原告の母親(又は父親)のみならず,子である原告本人がB型感染ウイルスに持続感染している必要があります。

一過性の感染歴があるだけでは,給付金支給の対象にはならないため,B型感染ウイルスに持続感染していることの立証が必要です。

確認方法

B型感染ウイルスに持続感染していることの確認方法は,一次感染者の場合と同様です。

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