原告の母親(又は父親)のみならず,子である原告本人がB型感染ウイルスに持続感染している必要があります。
一過性の感染歴があるだけでは,給付金支給の対象にはならないため,B型感染ウイルスに持続感染していることの立証が必要です。
原告の母親(又は父親)のみならず,子である原告本人がB型感染ウイルスに持続感染している必要があります。
一過性の感染歴があるだけでは,給付金支給の対象にはならないため,B型感染ウイルスに持続感染していることの立証が必要です。
B型感染ウイルスに持続感染していることの確認方法は,一次感染者の場合と同様です。