一次感染者である母親からの感染であることが,医学的知見を踏まえて認定されることが必要です。
二次感染者(母子感染)要件3
一次感染者である母親からの母子感染であること
必要な資料
以下の①・②のいずれか
- ① 原告が出生直後に既にB型肝炎ウイルスに感染していたことを示す資料
- ② 原告と母親のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査結果
(HBV分子系統解析検査結果)
①・②以外の方法
①・②の方法以外に,母子感染とは異なる原因の存在が確認されないことを立証する方法も認められています。ただし,そのためには,以下の条件を全て満たすことが必要です。
- 原告の出生前に母親の感染力が弱かったこと(HBe抗原が陰性であったこと)が確認されないこと
- 原告が昭和60年12月31日以前に出生していること
- 医療記録等に母子感染とは異なる原因の存在をうかがわせる具体的な記載がないこと
- 父親が持続感染者でないか,又は父親が持続感染者の場合であっても,原告と父親のB型肝炎ウイルスの塩基配列が同定されていないこと
- 原告のB型肝炎ウイルスがジェノタイプAeでないこと
塩基配列の検査方法と検査費用
検査方法
塩基配列についての分子系統解析の方補を用いて比較した検査は,医療機関から検査会社へ委託して行われるため,医療機関に検査を申し込むことになります。
検査費用の給付(和解が成立した場合)
検査費用は保険対象外になるため自己負担になりますが,訴訟の結果,国と和解が成立した場合,検査費用として6万5000円が支給されます(和解が成立しなかった場合には支給されないので検査費用は自己負担となります)。