(平成23年12月16日厚生労働省令第144号)
最終改正:平成28年7月21日厚生労働省令第127号
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成23年法律第126号)第2条第1項及び第2項の規定に基づき、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
最終改正:平成28年7月21日厚生労働省令第127号
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成23年法律第126号)第2条第1項及び第2項の規定に基づき、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
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第1条(予防接種又はツベルクリン反応検査を行った者)
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
- 1 地方自治法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第169号。以下この号及び次号において「昭和39年地方自治法改正法」という。)第11条の規定による改正前の予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条の規定及び昭和39年地方自治法改正法第12条の規定による改正前の廃止前結核予防法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第106号)附則第2条の規定により廃止された廃止前の結核予防法(昭和26年法律第96号)をいう。次号及び第3号並びに次条において同じ。)第4条第3項の規定に基づき、東京都の区の存する区域において、予防接種又はツベルクリン反応検査を行った保健所長
- 2 昭和39年地方自治法改正法第11条の規定による改正後の予防接種法第5条及び昭和39年地方自治法改正法第12条の規定による改正後の廃止前結核予防法第4条第3項の規定に基づき、昭和63年1月27日までの間、東京都の区の存する区域において、予防接種又はツベルクリン反応検査を行った特別区の区長
- 3 廃止前結核予防法第4条第1項の規定に基づき、昭和63年1月27日までの間、定期の健康診断を行った学校の長
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
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第2条(予防接種又はツベルクリン反応検査が実施された日において施行されていた法律)
- 法第2条第1項に規定する厚生労働省令で定める法律は、予防接種法及び廃止前結核予防法とする。
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第3条(医療機器)
- 法第2条第1項に規定する厚生労働省令で定める医療機器は、種痘針、乱刺針及び多圧針とする。
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第4条(持続感染の状態)
- 法第2条第2項に規定する厚生労働省令で定める状態は、次の各号のいずれかの場合に該当する状態とする。
- 1 6月以上の間隔をおいて2回の血液学的検査を行った結果、いずれの検査結果においてもHBs抗原陽性、HBV―DNA陽性、HBe抗原陽性のいずれかに該当すると認められる場合(当該2回の血液学的検査の間隔が相当程度長い場合又は当該2回の血液学的検査の間にB型肝炎ウイルスが持続的に生体内に存在していないことを疑わせる検査結果がある等の特段の事情がある場合を除く。)
- 2 血液学的検査の結果、HBc抗体陽性(高力価に限る。)に該当すると認められる場合
- 3 前2号に掲げる場合のほか、一般に認められている医学的知見に基づきB型肝炎ウイルスが持続的に生体内に存在する状態であると認められる場合
- 法第2条第2項に規定する厚生労働省令で定める状態は、次の各号のいずれかの場合に該当する状態とする。
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第4条の2(母子感染者に類する者)
- 法第2条第2項に規定する厚生労働省令で定める母子感染者に類する者は、次に掲げる者とする。
- 1 7歳に達するまでの間に、特定B型肝炎ウイルス感染者(法第2条第2項に規定する母子感染者に類する者(以下「母子感染者に類する者」という。)を除く。)である父を介してB型肝炎ウイルスに感染した者であって同項に規定する持続感染の状態になったもの
- 2 法第2条第2項に規定する母子感染者(以下「母子感染者」という。)の胎内又は産道においてB型肝炎ウイルスに感染した者
- 法第2条第2項に規定する厚生労働省令で定める母子感染者に類する者は、次に掲げる者とする。
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第5条(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の請求)
- 1 法第3条の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金(以下「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金」という。)及び法第7条の訴訟手当金(以下「訴訟手当金」という。)の支給を請求しようとする者(以下この条及び次条において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に提出しなければならない。
- 1 請求者の氏名、住所及び電話番号その他の連絡先
- 2 請求者(特定B型肝炎ウイルス感染者の相続人を除く。)の性別及び生年月日
- 3 請求者が特定B型肝炎ウイルス感染者の相続人の場合にあっては、当該特定B型肝炎ウイルス感染者の氏名、性別及び生年月日
- 4 法第5条第2号に規定する判決確定日等(以下「判決確定日等」という。)
- 5 確定判決等を得た裁判所名、裁判所の事件番号及び原告の番号(当該原告に番号が付されている場合に限る。)
- 6 振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号
- 7 請求年月日及び請求金額
- 8 代理人によって請求するときは、当該代理人に委任した事項、当該代理人の氏名又は名称、住所又は所在地、電話番号その他の連絡先その他必要な事項
- 2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類その他必要な書類を添えなければならない。
- 1 前項の請求に係る法第4条に規定する確定判決等の判決書又は調書(第9条第2項及び第21条第2項第1号において「確定判決等の判決書等」という。)の正本又は謄本
- 2 住民票の写しその他の前項第1号及び第2号に掲げる事項を証明することができる書類
- 3 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金及び訴訟手当金を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき特定B型肝炎ウイルス感染者給付金及び訴訟手当金でまだその者に支給していなかったものを請求するときは、請求者は、前2項の書類に加え、次の各号に掲げる書類その他必要な書類を添えなければならない。
- 1 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金を受けることができた者で死亡したもの(次号において「給付金支給前死亡者」という。)の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類
- 2 請求者と給付金支給前死亡者との身分関係を証明することができる書類
- 1 法第3条の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金(以下「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金」という。)及び法第7条の訴訟手当金(以下「訴訟手当金」という。)の支給を請求しようとする者(以下この条及び次条において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に提出しなければならない。
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第6条(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の額等の通知)
- 1 支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金及び訴訟手当金を支給するに当たっては、請求者に対し、その額を通知しなければならない。
- 2 支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金及び訴訟手当金の振込みの手続をした場合には、請求者に対し、その旨を通知しなければならない。
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第6条の2(感染の原因となった事実が発生した時)
- 法第6条第1項第9号に規定する厚生労働省令で定める時は、7歳に達する時(感染の原因となった事実が明らかである場合は、当該事実が発生した時)とする。
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第7条(病態等の基準)
- 1 法第6条第2項の特定B型肝炎ウイルス感染者に該当するかどうかの基準は、次の各号に掲げる病態等に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 1 死亡 一般に認められている医学的知見に基づき行う診断により、B型肝炎ウイルスに起因して死亡したことが認められること。
- 2 肝がん 次のイ又はロのいずれかに該当すること。
- イ 病理組織検査の結果、原発性肝がんと診断されたこと。
- ロ 病理組織検査を行わなかった場合は、医師の診断書(原発性肝がんの病態に齟齬がない結果が記載されたものに限る。)その他必要な資料により原発性肝がんと認められること。
- 3 肝硬変(重度のものに限る。) 次のイ及びロのいずれにも該当すること。
- イ 次の(1)又は(2)のいずれかに該当すること。
- (1) 病理組織検査の結果、肝硬変と診断されたこと。
- (2) 病理組織検査を行わなかった場合は、医師の診断書(肝硬変の病態に齟齬がない結果が記載されたものに限る。)その他必要な資料により肝硬変と認められること。
- ロ 次の(1)又は(2)のいずれかに該当すること。
- (1) 90日以上の間隔をおいて2回の医師の診断を受けた結果、いずれの診断においても、合計点数(次の表の上欄に掲げる項目及び中欄に掲げる状態等の区分に応じ、当該項目のそれぞれについて同表の下欄に掲げるところにより付した点数の合計をいう。以下この(1)において同じ。)が10点以上であったこと(当該2回の診断の間に、合計点数が10点未満の診断があった場合を除く。)。
項目 状態等 点数 肝性脳症 なし 1点 軽度(I・II) 2点 昏睡(III以上) 3点 腹水 なし 1点 軽度 2点 中程度以上 3点 血清アルブミン値 3・5g/dl超 1点 2・8g/dl以上3・5g/dl以下 2点 2・8g/dl未満 3点 プロトロンビン時間 70%超 1点 40%以上70%以下 2点 40%未満 3点 血清総ビリルビン酸 2・0mg/dl未満 1点 2・0mg/dl以上3・0mg/dl以下 2点 3・0mg/dl超 3点 - (2) 肝臓の移植手術を受けたこと。
- (1) 90日以上の間隔をおいて2回の医師の診断を受けた結果、いずれの診断においても、合計点数(次の表の上欄に掲げる項目及び中欄に掲げる状態等の区分に応じ、当該項目のそれぞれについて同表の下欄に掲げるところにより付した点数の合計をいう。以下この(1)において同じ。)が10点以上であったこと(当該2回の診断の間に、合計点数が10点未満の診断があった場合を除く。)。
- イ 次の(1)又は(2)のいずれかに該当すること。
- 4 肝硬変(重度のものを除く。) 前号に掲げる肝硬変以外の肝硬変であって同号イに該当すること。
- 5 慢性B型肝炎 6月以上の間隔をおいて2回の血液学的検査を行った結果、いずれの検査結果においても、B型肝炎ウイルスに起因して、ALT(GPT)値が当該ALT(GPT)値の基準値(血液学的検査の結果を記載した書類に記載された値をいう。以下この号において同じ。)を上回る場合(当該2回の血液学的検査の間隔が相当程度長い場合又は当該2回の血液学的検査の間にALT(GPT)値が当該ALT(GPT)値の基準値以下であることを疑わせる検査結果がある等の特段の事情がある場合を除く。)。
- 2 前項各号に掲げる基準のほか、同項各号に掲げる病態については、診療録、診断書その他の記録に基づき、一般に認められている医学的知見を踏まえて総合的に判断されるものとする。
- 3 法第6条第1項第4号に規定する肝硬変の治療及び同項第7号に規定する慢性B型肝炎の治療は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 1 天然型インターフェロン―アルファ製剤等(当該医薬品の添付文書(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第52条の規定により医薬品に添付する文書をいう。次号において同じ。)において、当該医薬品の効能又は効用として、「HBe抗原陽性でかつDNAポリメラーゼ陽性のB型慢性活動性肝炎のウイルス血症の改善」と記載されたものに限る。)による治療
- 2 核酸アナログ製剤(当該医薬品の添付文書において、当該医薬品の効能又は効用として、「B型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝機能の異常が確認されたB型慢性肝疾患におけるB型肝炎ウイルスの増殖抑制」と記載されたものに限る。)による治療
- 3 免疫調整薬による治療であって、慢性B型肝炎の治療を目的とするステロイドリバウンド療法又はプロパゲルニウム製剤の内服によるもの
- 1 法第6条第2項の特定B型肝炎ウイルス感染者に該当するかどうかの基準は、次の各号に掲げる病態等に応じ、当該各号に定めるものとする。
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第8条(訴訟手当金の対象となる検査等)
- 法第7条第1項に規定する厚生労働省令で定める検査に要する費用は、次の各号に掲げる費用とする。
- 1 特定B型肝炎ウイルス感染者及び当該特定B型肝炎ウイルス感染者の母又は父に係るB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較するための検査であって、当該特定B型肝炎ウイルス感染者が母子感染者又は母子感染者に類する者であることを確認するためのものに要する費用(次条第1項において「塩基配列検査費用」という。)
- 2 特定B型肝炎ウイルス感染者の父(特定B型肝炎ウイルス感染者である者を除く。)に係る血液学的検査に要する費用並びに特定B型肝炎ウイルス感染者及び当該特定B型肝炎ウイルス感染者の父に係るB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較するための検査に要する費用(次条第1項において「塩基配列検査等費用」という。)
- 3 特定B型肝炎ウイルス感染者に係るB型肝炎ウイルスの遺伝子型の検査に要する費用(次条第1項において「遺伝子型検査費用」という。)
- 法第7条第1項に規定する厚生労働省令で定める検査に要する費用は、次の各号に掲げる費用とする。
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第9条(訴訟手当金の額)
- 1 法第7条第2項に規定する厚生労働省令で定める訴訟手当金の額は、次の表の上欄に掲げる検査費用ごとに、同表の下欄に掲げる金額とする。
検査費用 金額 1 塩基配列検査費用 63000円 2 塩基配列検査等費用 65000円 3 遺伝子型検査費用のうち、保険適用外遺伝子型検査費用(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)(以下「社会保険各法」という。)の規定による医療に関する給付を受けなかった場合の検査費用(当該給付を受けなかったと認められる領収書その他の検査費用の額が記載された書類を保存している場合に限る。)をいう。以下この項において同じ。)(亜型を判別するための検査費用を除く。) 8500円 4 遺伝子型検査費用のうち、保険適用外遺伝子型検査費用以外の検査費用(亜型を判別するための検査費用を除く。) 2300円 5 遺伝子型検査費用のうち、亜型を判別するための検査費用 15000円 - 2 前項の規定にかかわらず、確定判決等の判決書等において前項の表の上欄に掲げる検査費用について同表の下欄に掲げる金額と異なる金額を特定B型肝炎ウイルス感染者又はその相続人に支払うこととされている場合は、支払基金は、当該確定判決等の判決書等の金額を支払うものとする。
- 1 法第7条第2項に規定する厚生労働省令で定める訴訟手当金の額は、次の表の上欄に掲げる検査費用ごとに、同表の下欄に掲げる金額とする。
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第10条(追加給付金の請求)
- 1 法第9条の追加給付金(以下「追加給付金」という。)の支給を請求しようとする者(以下この条及び次条において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を支払基金に提出しなければならない。
- 1 請求者の氏名、住所及び電話番号その他の連絡先
- 2 請求者(特定B型肝炎ウイルス感染者の相続人を除く。)の性別及び生年月日
- 3 請求者が特定B型肝炎ウイルス感染者の相続人の場合にあっては、当該特定B型肝炎ウイルス感染者の氏名、性別及び生年月日
- 4 判決確定日等
- 5 確定判決等を得た裁判所名、裁判所の事件番号及び原告の番号(当該原告に番号が付されている場合に限る。)
- 6 振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号
- 7 請求年月日及び請求金額
- 8 代理人によって請求するときは、当該代理人に委任した事項、当該代理人の氏名又は名称、住所又は所在地、電話番号その他の連絡先その他必要な事項
- 2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類その他必要な書類を添えなければならない。
- 1 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けた特定B型肝炎ウイルス感染者がB型肝炎ウイルスに起因して法第6条第1項第1号、第3号又は第6号のいずれかに該当していることを証明する医師の診断書(様式第1号)
- 2 住民票の写しその他の前項第1号及び第2号に掲げる事項を証明することができる書類
- 3 特定B型肝炎ウイルス感染者が死亡している場合にあっては、請求者と当該特定B型肝炎ウイルス感染者との身分関係を証明することができる書類
- 3 第5条第3項の規定は、追加給付金を受けることができる者が死亡した場合に提出する書類について準用する。
- 1 法第9条の追加給付金(以下「追加給付金」という。)の支給を請求しようとする者(以下この条及び次条において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を支払基金に提出しなければならない。
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第11条(追加給付金の額の通知)
- 1 支払基金は、追加給付金を支給するに当たっては、請求者に対し、その額を通知しなければならない。
- 2 支払基金は、追加給付金の振込みの手続をした場合には、請求者に対し、その旨を通知しなければならない。
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第12条(定期検査)
- 法第12条第1項に規定する厚生労働省令で定める検査(以下「定期検査」という。)については、次の表の上欄に掲げる定期検査ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる検査項目の区分に応じ、1年につき同表の下欄に掲げる回数を限度として実施する。
定期検査 検査項目 回数 血液学的検査 赤血球数、白血球数、血色素(ヘモグロビン)測定、ヘマトクリット値、血小板数、末梢血液像、プロトロンビン時間測定、活性化トロンボプラスチン時間測定、AST(GOT)、ALT(GPT)、ALP、γ―GTP(γ―GT)、総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、ChE、ZTT、総コレステロール、AFP、PIVKA―II、HBe抗原、HBe抗体、HBV―DNA 4回 画像検査 腹部エコー 4回 造影CT若しくは造影MRI又は単純CT若しくは単純MRI 2回
- 法第12条第1項に規定する厚生労働省令で定める検査(以下「定期検査」という。)については、次の表の上欄に掲げる定期検査ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる検査項目の区分に応じ、1年につき同表の下欄に掲げる回数を限度として実施する。
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第13条(定期検査費及び定期検査手当の請求)
- 1 法第12条第1項の定期検査費(以下「定期検査費」という。)又は法第15条第1項の定期検査手当(以下「定期検査手当」という。)の支給を請求しようとする者(以下この項及び第4項において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を支払基金に提出しなければならない。
- 1 請求者の氏名、性別、生年月日、住所及び電話番号その他の連絡先
- 2 判決確定日等
- 3 確定判決等を得た裁判所名、裁判所の事件番号及び原告の番号(当該原告に番号が付されている場合に限る。)
- 4 振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号
- 5 請求年月日及び請求金額
- 6 代理人によって請求するときは、当該代理人に委任した事項、当該代理人の氏名又は名称、住所又は所在地、電話番号その他の連絡先その他必要な事項
- 7 当該定期検査費又は定期検査手当の支給の請求に係る定期検査の内容及び定期検査に要した費用の額
- 2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類その他必要な書類を添えなければならない。
- 1 領収書その他の定期検査に要した費用の額が記載された書類
- 2 法第16条第1項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証(以下「受給者証」という。)の写し(請求者に受給者証が交付されている場合に限る。)
- 3 社会保険各法以外の法令(条例を含む。)の規定により、定期検査に関する給付が行われるべき場合であって当該給付が行われたときには、当該給付の額及びその対象の範囲が記載された書類
- 3 第5条第3項の規定は、定期検査費及び定期検査手当を受けることができる者が死亡した場合に提出する書類について準用する。
- 4 支払基金は、法第16条第2項の規定により特定無症候性持続感染者が定期検査に関し同項に規定する保険医療機関等に支払うべき費用を、当該特定無症候性持続感染者に代わり、当該保険医療機関等に支払ったとき(法第17条第2項の規定により委託を受けた国民健康保険団体連合会が、当該費用を支払ったときを含む。)は、その支払があった日に、請求者から第1項に規定する定期検査手当の支給の請求がされたものとみなし、年を単位として定期検査2回までに限り、当該定期検査手当を請求者に支給することができる。
- 1 法第12条第1項の定期検査費(以下「定期検査費」という。)又は法第15条第1項の定期検査手当(以下「定期検査手当」という。)の支給を請求しようとする者(以下この項及び第4項において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を支払基金に提出しなければならない。
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第14条(母子感染防止医療)
- 法第13条第1項に規定する厚生労働省令で定める検査又は血液製剤若しくはワクチンの投与(以下この条及び次条第2項第1号及び第3号において「母子感染防止医療」という。)については、次の表の上欄に掲げる母子感染防止医療の区分に応じ、それぞれ法第13条第1項に規定する特定無症候性持続感染者の子(以下この条及び次条第2項第2号において「特定無症候性持続感染者の子」という。)1人につき同表の下欄に掲げる回数を限度として実施する。
母子感染防止医療 回数 法第12条第1項に規定する特定無症候性持続感染者(以下「特定無症候性持続感染者」という。)に対するHBe抗原及びHBe抗体の血液学的検査 1回 特定無症候性持続感染者の子に対するHBs抗原の血液学的検査 2回 特定無症候性持続感染者の子に対するHBs抗体の血液学的検査 1回 特定無症候性持続感染者の子に対するグロブリンの投与 2回 特定無症候性持続感染者の子に対するワクチンの投与 3回
- 法第13条第1項に規定する厚生労働省令で定める検査又は血液製剤若しくはワクチンの投与(以下この条及び次条第2項第1号及び第3号において「母子感染防止医療」という。)については、次の表の上欄に掲げる母子感染防止医療の区分に応じ、それぞれ法第13条第1項に規定する特定無症候性持続感染者の子(以下この条及び次条第2項第2号において「特定無症候性持続感染者の子」という。)1人につき同表の下欄に掲げる回数を限度として実施する。
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第15条(母子感染防止医療費の請求)
- 1 法第13条第1項の母子感染防止医療費(以下「母子感染防止医療費」という。)の支給を請求しようとする者(以下この項において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を支払基金に提出しなければならない。
- 1 請求者の氏名、性別、生年月日、住所及び電話番号その他の連絡先
- 2 判決確定日等
- 3 確定判決等を得た裁判所名、裁判所の事件番号及び原告の番号(当該原告に番号が付されている場合に限る。)
- 4 振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号
- 5 請求年月日及び請求金額
- 6 代理人によって請求するときは、当該代理人に委任した事項、当該代理人の氏名又は名称、住所又は所在地、電話番号その他の連絡先その他必要な事項
- 7 当該母子感染防止医療費の支給の請求に係る母子感染防止医療の内容及び母子感染防止医療に要した費用の額
- 2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類その他必要な書類を添えなければならない。
- 1 領収書その他の母子感染防止医療に要した費用の額が記載された書類
- 2 特定無症候性持続感染者の子に係る戸籍の謄本又は抄本
- 3 社会保険各法以外の法令(条例を含む。)の規定により、母子感染防止医療に関する給付が行われるべき場合であって当該給付が行われたときには、当該給付の額及びその対象の範囲が記載された書類
- 3 第5条第3項の規定は、母子感染防止医療費を受けることができる者が死亡した場合に提出する書類について準用する。
- 1 法第13条第1項の母子感染防止医療費(以下「母子感染防止医療費」という。)の支給を請求しようとする者(以下この項において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を支払基金に提出しなければならない。
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第16条(世帯内感染防止医療)
- 法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める検査又はワクチンの投与(以下「世帯内感染防止医療」という。)については、次の表の上欄に掲げる世帯内感染防止医療の区分に応じ、それぞれ法第14条第1項に規定する特定無症候性持続感染者の同一世帯所属者(次条第2項第2号において「特定無症候性持続感染者の同一世帯所属者」という。)1人につき同表の下欄に掲げる回数を限度として実施する。
世帯内感染防止医療 回数 ワクチンを投与する前の血液学的検査(HBs抗原、HBs抗体及びHBc抗体の検査に限る。) 1回 ワクチンを投与した後の血液学的検査(HBs抗体の検査に限る。) 1回 ワクチンの投与 3回(当該ワクチンを3回投与した後、当該特定無症候性持続感染者の同一世帯所属者にHBs抗体が確認されなかった場合においては、4回)
- 法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める検査又はワクチンの投与(以下「世帯内感染防止医療」という。)については、次の表の上欄に掲げる世帯内感染防止医療の区分に応じ、それぞれ法第14条第1項に規定する特定無症候性持続感染者の同一世帯所属者(次条第2項第2号において「特定無症候性持続感染者の同一世帯所属者」という。)1人につき同表の下欄に掲げる回数を限度として実施する。
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第17条(世帯内感染防止医療費の請求)
- 1 法第14条第1項の世帯内感染防止医療費(以下「世帯内感染防止医療費」という。)の支給を請求しようとする者(以下この項において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を支払基金に提出しなければならない。
- 1 請求者の氏名、性別、生年月日、住所及び電話番号その他の連絡先
- 2 判決確定日等
- 3 確定判決等を得た裁判所名、裁判所の事件番号及び原告の番号(当該原告に番号が付されている場合に限る。)
- 4 振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号
- 5 請求年月日及び請求金額
- 6 代理人によって請求するときは、当該代理人に委任した事項、当該代理人の氏名又は名称、住所又は所在地、電話番号その他の連絡先その他必要な事項
- 7 当該世帯内感染防止医療費の支給の請求に係る世帯内感染防止医療の内容及び世帯内感染防止医療に要した費用の額
- 2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類その他必要な書類を添えなければならない。
- 1 領収書その他の世帯内感染防止医療に要した費用が記載された書類
- 2 住民票の写し(世帯内感染防止医療を受けた特定無症候性持続感染者の同一世帯所属者の氏名が記載されているものに限る。)その他の世帯内感染防止医療を受けた者が特定無症候性持続感染者の同一世帯所属者であることが確認できる書類
- 3 社会保険各法以外の法令(条例を含む。)の規定により、世帯内感染防止医療に関する給付が行われるべき場合であって当該給付が行われたときには、当該給付の額及びその対象の範囲が記載された書類
- 3 第5条第3項の規定は、世帯内感染防止医療費を受けることができる者が死亡した場合に提出する書類について準用する。
- 1 法第14条第1項の世帯内感染防止医療費(以下「世帯内感染防止医療費」という。)の支給を請求しようとする者(以下この項において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を支払基金に提出しなければならない。
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第18条(定期検査費等の支給)
- 支払基金は、毎年、特定無症候性持続感染者に対し、定期検査費、定期検査手当、母子感染防止医療費又は世帯内感染防止医療費(次条において「定期検査費等」という。)を支給するものとする。
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第19条(定期検査費等の額の通知)
- 1 支払基金は、定期検査費等を支給するに当たっては、定期検査費等の支給を請求した者に対し、その額を通知しなければならない。
- 2 支払基金は、定期検査費等の振込みの手続をした場合には、定期検査費等の支給を請求した者に対し、その旨を通知しなければならない。
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第20条(受給者証の様式)
- 受給者証は、様式第2号によるものとする。
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第21条(受給者証の交付の請求)
- 1 受給者証の交付を請求しようとする特定無症候性持続感染者(第1号及び第2号において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を支払基金に提出しなければならない。
- 1 請求者の氏名、性別、生年月日、住所及び電話番号その他の連絡先
- 2 請求者が加入している医療保険の被保険者の氏名その他の当該医療保険に関する事項
- 3 判決確定日等
- 4 確定判決等を得た裁判所名、裁判所の事件番号及び原告の番号(当該原告に番号が付されている場合に限る。)
- 5 振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号
- 2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類その他必要な書類を添えなければならない。
- 1 前項の請求に係る確定判決等の判決書等の正本又は謄本
- 2 住民票の写しその他の前項第1号に掲げる事項を証明することができる書類
- 1 受給者証の交付を請求しようとする特定無症候性持続感染者(第1号及び第2号において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を支払基金に提出しなければならない。
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第22条(氏名等の変更)
- 1 特定無症候性持続感染者は、前条第1項第1号、第2号又は第5号に掲げる事項に変更があった場合には、遅滞なく、当該変更の内容を記載した書類を支払基金に提出しなければならない。
- 2 前項の規定により提出された書類には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
- 1 前項の変更の事実を証明することができる書類
- 2 受給者証(氏名又は住所の変更があった場合に限る。)
- 3 支払基金は、特定無症候性持続感染者の氏名又は住所の変更の内容を記載した書類が提出されたときは、受給者証に氏名又は住所の変更に係る記載を行い、これを当該特定無症候性持続感染者に返還しなければならない。
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第23条(受給者証の再交付)
- 1 特定無症候性持続感染者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、支払基金にその再交付を申請することができる。
- 2 特定無症候性持続感染者は、前項の申請をしようとするときには、次の各号に掲げる事項を記載した再交付申請書を支払基金に提出しなければならない。
- 1 特定無症候性持続感染者の氏名及び住所
- 2 公費負担医療の受給者番号
- 3 申請の理由
- 3 受給者証を破り、又は汚した場合の第1項の申請には、同項の申請書に、その受給者証を添えなければならない。
- 4 受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、速やかに、これを支払基金に返還しなければならない。
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第24条(受給者証の返還)
- 特定無症候性持続感染者が次の各号の1に該当するに至ったときは、その者又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、受給者証を支払基金に返還しなければならない。
- 1 追加給付金の支給を受けたとき。
- 2 死亡したとき。
- 特定無症候性持続感染者が次の各号の1に該当するに至ったときは、その者又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、受給者証を支払基金に返還しなければならない。
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第25条(定期検査費及び母子感染防止医療費の支給の特例)
- 法第16条第2項に規定する厚生労働省令で定める病院又は診療所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条第1項に規定する指定医療機関とする。
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第26条(損害のてん補を受けた場合の届出)
- 法第18条第1項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給を受け、又は受けようとする者は、同一の事由について、国により損害のてん補がされた場合(法の施行前に、既に国により損害のてん補がされている場合を含む。)は、その受けた損害賠償その他の給付等の額及びその内容を記載した書類を支払基金に提出しなければならない。
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第27条(身分証明書の様式)
- 1 法第23条第2項の証明書は、様式第3号によるものとする。
- 2 法第24条第2項において準用する法第23条第2項の証明書は、様式第4号によるものとする。
- 3 法第35条第2項において準用する法第23条第2項の証明書は、様式第5号によるものとする。
附 則
- この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成23年12月28日厚生労働省令第159号)
- 第1条(施行期日)
- この省令は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成23年法律第126号。次条において「法」という。)の施行の日(平成24年1月13日)から施行する。
- 第2条(請求に係る特例)
- 法の公布後、この省令の施行前に支払基金に対して行われた請求、届出その他の行為は、法及びこの省令中これに相当する規定がある場合には、法及びこの省令の規定により行われたものとみなす。
附 則 (平成24年2月22日厚生労働省令第23号)
- この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成26年1月24日厚生労働省令第6号)
- この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成26年7月30日厚生労働省令第87号) 抄
- 第1条(施行期日)
- この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附 則 (平成28年7月4日厚生労働省令第123号)
- この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成28年7月21日厚生労働省令第127号)
- 1(施行期日) この省令は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成28年法律第46号)の施行の日(平成28年8月1日)から施行する。
- 2(経過措置) この省令の施行の際現にある第1条の改正による改正前の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則様式第2号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 様式第1号 (第10条第2項関係) 様式第2号 (第20条関係) 様式第3号 (第27条第1項関係) 様式第4号 (第27条第2項関係) 様式第5号 (第27条第3項関係)