司法書士から弁護士への切替えが必要な場合
切替えの理由としては大きく次の場合を挙げることができます。
- 司法書士の権限外(140万円超など)の事案である場合
- その司法書士の目指す解決レベルが低すぎる場合
司法書士の権限外(140万円超など)の事案である場合
次の場合が挙げられます。
- 140万円超の事案であることあ判明した場合
- 140万円以下の事案であったが控訴された
又は控訴されることが確実な争点を含んでいる場合 - 代理人として破産・民事再生を申し立てて欲しい場合 etc
司法書士は簡易裁判所が管轄する事件しか扱うことができません。
「140万円超の事案」「上訴審(控訴審・上告審」「破産・民事再生」は地方裁判所以上の管轄になるので司法書士は代理人になることができません。
(参考:弁護士と司法書士の違い)。
司法書士は受任時に,権限の範囲についての説明に積極的ではないことが多く,依頼した後に実は司法書士が代理できない事案であると分かり,弁護士に切り替える必要が生じることは少なくありません。
なお,140万円を超える事案について司法書士は本人訴訟支援(裁判書類作成業務)の体裁で扱うことが盛んに行われていましたが,平成28年6月27日に最高裁が本人訴訟支援の体裁を取っていても,140万円を超える事案を扱い報酬を得ることは違法であると判断したため,現在でも,司法書士は弁護士への依頼を促したり,提携している弁護士を紹介するなどして対応しています。
法律上,委任契約はいつでも解約でき,単に解約すると申し出れば司法書士との委任契約は終了となるので,弁護士への切替えは容易です。ただ,途中で解約した場合,支払い済みの費用を返してもらえるか,逆に違約金等を支払う必要があるかという問題が生じますが,解約の理由は140万円超の事案などを司法書士が扱うことができない事案であるからであるので,解約の責任は依頼者側にはありません。そのため,違約金等は支払う必要はありません。実際に請求する司法書士もいないと思います。
ただ,司法書士は取引履歴の取り寄せや法定利息計算など実際に作業を行っているので,支払った着手金を当然に返してもらえるというものではありません。弁護士へ切り替える場合には司法書士へ支払った着手金の一部はあきらめないといけないこともあると思います。
なお,破産や民事再生について司法書士から弁護士への切替えの相談はほとんどありません。これは,司法書士は破産・民事再生の代理ができず,司法書士が書類作成代行による破産・民事再生の申立てを受任する例が非常に少ないからと考えられます(東京の場合)。
依頼中の司法書士とのトラブルついても相談を受けています。
(詳細は:依頼中の事務所とのトラブル解決,セカンドオピニオン)
その司法書士の目指す解決レベルが低すぎる場合
これは司法書士の権限外の事案についての切替えの問題と異なり,弁護士・司法書士に共通する,依頼者と受任者(弁護士・司法書士)の方針の違いによる委任契約の解除という問題です。
最近は,TV・ラジオ・新聞等で大々的に宣伝している司法書士事務所に依頼し,強引に大幅減額を勧められ,訴訟を希望しても訴訟をしてくれない等というご相談が増えています。
TV・ラジオ等で大々的に集客し大量の案件を受任し,短期に処理して利益を得るビジネスモデルで経営している事務所に依頼すると,そのような対応をされやすくなります。
また,司法書士に依頼したら140万円超であることが判明し,その司法書士から紹介された弁護士の目指すレベルが低すぎるというご相談も見られます(大幅減額方針の弁護士と司法書士が提携している可能性)。
委任契約はいつでも解除できますが,受任者も,その方針が依頼者の方針と異なることにより依頼者の利益を害する恐れがある場合には,受任者はその旨依頼者に説明して辞任又は契約の解除をする必要があります。
過払い金返還請求については,依頼した司法書士が勧める和解の内容が非常に低レベルで,自身が目指して欲しい解決レベルと合わないので,当事務所の依頼へ切り替えたいというご相談があり,実際に切り替えを受けることがあります。
例えば,過払金利息を含めた過払金の回収が容易な特に争点のないプロミス,アコムとの取引について元本のみ,または元本以下の和解(酷い場合,無利息方式の元本の60%~80%)を勧めたり,アイフルについて無利息方式の元本の30%での和解を勧めてきたり,目指す解決レベルが非常に低い場合などです。最近の相談事例では,経営不安もなく,かつ,訴訟で過払金利息が否定されることがまずないと言って良い信販系の会社の過払金について,50万円近い利息全額を免除する和解を勧められ,費用も安くないので切り替えたいとして相談に来られた例があります。
そして,提訴前に大幅減額和解を勧める司法書士は,貸金業者の経営不安を過度に強調する,訴訟した場合としない場合の回収までの時間差を過度に大きく説明する,訴訟をした場合に種々の追加費用を請求する傾向が見られます(要するに依頼者が訴訟を希望しにくい状況にしてしまう)。
司法書士が低レベルの和解を勧めることが多いのは,司法書士は訴訟代理権に制限があることに加え,訴訟などの紛争処理の専門教育を受けた弁護士と異なるため,訴訟をしない解決が中心となることが原因として考えられます。訴訟をしなければ貸金業者の提案を受け入れざるを得ないので,結局,低レベルの解決を依頼者に勧めることになります。
司法書士はもともと会社設立・不動産登記などビジネス親和性の高い士業であるため,法的手続きを駆使して紛争を解決する弁護士よりも,ビジネスライクな事件処理(効率性重視・徹底的に争わないなど)をしやすく,そのため訴訟を回避した効率よい解決を図ろうとするようにも感じられます。
債務整理は経済的再生という重大事であり,過払い金は貴重な財産なので,安易な解決をすると,あとで後悔することになります。
最近では,貸金業者との過払い金減額の「裏協定」問題が報道されています。
依頼した司法書士と方針が異なり,希望に添った解決を目指してもらえない場合は,その司法書士と方針・進め方について良く協議し,どうしても方針が自身の希望に合わなければ,弁護士(又は他の司法書士)への切替えが必要です。
依頼している司法書士の対応に疑問を抱いたら,遠慮なくご相談下さい。
(詳細は:依頼中の事務所とのトラブル解決,セカンドオピニオン)
司法書士会の指針を超える高額報酬と知らずに依頼してしまった
現在,日本司法書士連合会が報酬の上限について指針を設けており,ほぼ全ての司法書士が上限以下の報酬を定めています。しかし,極一部の司法書士は指針に法的拘束力はないとして,指針を超える高い報酬をとっています。
大手司法書士法人新宿事務所については,指針の2.68倍(現在は2.49倍)もの,指針を超える報酬を徴収していると報道されました。
報酬は自由化され,日本司法書士連合の会指針に法的拘束力はないと言っても,一般の方は,司法書士に対して,その監督団体の指針に従った対応をすることを期待しており,指針を超える報酬と知っていたのであれば,依頼しなかった方は多いと思います。
委任契約はいつでも解除できるので,その事務所の報酬が指針を超える報酬と知らずに依頼してしまい後悔している方は,一度当事務所へご相談下さい。