問い合わせ画像 問い合わせ画像

クラヴィスから配当金の通知が届いたら

プロミスへ過払金返還請求できる場合があります

クラヴィスの破産手続では,配当金は,「1.51%」となりました。

100万円の過払金の債権届出額であれば,配当は1万5100円ということです。残りの98.49%は回収不能となります。

しかし,平成19年5月頃から10月頃にかけてクラヴィス(当時クオークローン)から当時完全親会社だったプロミスへ契約を切り替えた場合(切替事案),プロミスはクラヴィスの過払い金返還債務を承継しており,プロミスへクラヴィス分を含めた過払金の返還を請求できます

債権譲渡された取引の場合(債権譲渡事案),譲渡時にすでに過払い状態であれば,プロミスとの取引を残高0円から計算できるので,新たに借り入れていなければ,プロミスへ支払った金額の全額が過払金となります。

(詳細:特殊な計算|契約切替・債権譲渡の場合)。

クラヴィスから十分な過払金を回収することはほぼ絶望的です。これに対して,プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)は,三井住友銀行グループに属し,経営が安定しており,破綻の心配がありません。

この機会に,プロミスに請求できる過払金の有無と額を確認し,返還を求めることが重要です。

【切替事案】

  切替事案とは,平成19年5月頃から10月頃までの間に,クオークローンから「廃業するので親会社のプロミスとの契約に切り替えて下さい」という案内を受け,プロミスの店舗又は郵送で,プロミスと契約をして,クオークローンとの取引をプロミスの取引へ切り替えた事案です。形式的にはプロミスから,クオークローンの残高相当額を借り入れて,プロミスからクオークローンへ送金してもらいクオークローンの残高を完済したことになります。切替え後は,プロミスと更にキャッシング取引が継続します。

  切替事案では,プロミスはクラヴィスの過払金返還債務を承継しているので,クラヴィスとプロミスの取引全体を一連で計算した額をプロミスへ請求できます。そのため,クラヴィスの破産により同社からは回収できなくても,プロミスへ請求することにより,クラヴィス分を含めて回収できることになるので,結果的にクラヴィスの破産の影響を受けずに全額回収できることになります。

  切替事案の過払金は,プロミスとの取引が終了した時点から10年で消滅時効が成立します。

切替イメージ図

※ 切替事案では,クラヴィスの債権届出書に記載されている額は,切替の際に,プロミスからクラヴィスに,当時の残高への返済金として振り込まれた額を含む額になっています。これは,切替事案では,あくまで,顧客がプロミスからお金を借りてクラヴィスへ弁済したことになっているからです。

※ あくまでイメージです。取引内容によっては,切替時の過払金よりもプロミスへ請求できる額が少なくなる場合も,プロミスへ請求できる過払金が発生しない場合があります。

【譲渡事案】

  債権譲渡事案とは,クオークローンからプロミスへ債権譲渡された事案です。クオークローンは親会社のプロミスとの契約への切り替えを案内をしたものの,プロミスとの切替え契約をしなかった顧客の取引を,平成19年10月頃,プロミスへ債権譲渡しています。債権譲渡の対象になった顧客には,クオークローンとプロミスの連名で債権譲渡通知が送られています。債権を譲渡しただけであり,契約関係はプロミスへ引き継がれないため,債権譲渡後は,プロミスへ支払うだけになります。

  債権譲渡事案では,プロミスはクオークローンの過払金返還債務を承継しないため,債権譲渡時の法的に有効な債務額(過払状態であれば0円)からプロミスとの取引部分のみを計算した額をプロミスへ請求することができます。

  クラヴィスの過払金は破産手続内で配当をうけるのみとなり,配当金以上の額を回収することはできません。また,債権譲渡事案のほとんどはクロスシードへ再譲渡されており,プロミスへ請求できるのは,クラヴィスからの譲渡時からクロスシードへの再譲渡時までに発生した過払金となります。債権譲渡事案は,プロミスとの取引期間が短いため,請求できる額は少額になる傾向にあります。

  プロミスとの取引が終了してから10年で消滅時効が成立することは切替事案と同じですが,クロスシードへ再譲渡されている場合,再譲渡されたのが平成21年4月なので,遅くとも平成30年4月には消滅時効が成立します。

譲渡事案イメージ図

※ 債権譲渡事案では,債権届出書記載の額は,債権譲渡時に発生していた過払金の額です。これは,債権譲渡事案では,切替事案と異なり,顧客がプロミスからお金を借りてクラヴィスへの弁済した経過がないためです。

※ クロスシードの過払金は同社へ請求することになりますが,同社も破産手続中であり,現時点では配当の見込みは立っていません。

※ あくまでイメージです。債権譲渡事案では,クラヴィスの過払金を承継せず,プロミスとの取引期間が短いため,切替事案よりも,プロミスへ請求できる過払金が発生しない場合が多くなります。
 詳細は,「クロスシードから破産決定通知が届いたら」をご覧下さい。

全体約36万件のうち,半数の約18万7000件が切替・譲渡事案

破産管財人によれば,クラヴィスに対する過払金債権約36万件の内,切替事案が約11万5000件,債権譲渡事案が約7万2000件とのことです。切替・譲渡事案の合計で18万7000件となるので,過払金債権全体の半数がプロミスへ過払金返還請求できる可能性のある事案になります。

切替事案は,クラヴィスの過払金をプロミスへ全部請求できるので,約11万5000件がクラヴィスの破産の影響を受けずにプロミスへ過払金を請求できることになります。

譲渡事案は,クラヴィスの過払金をプロミスへ請求することはできませんが,プロミスとの取引中に発生した過払金のみが請求できます。

ここで,プロミスへ請求できる過払金の有無と額を確認するためには,切替・譲渡前のクラヴィスとの取引から切替・譲渡後のプロミスとの取引まで,全期間についての取引履歴の入手が不可欠となります。

そのため,プロミスへクラヴィス分を含めた過払い金の返還を請求する資料としてクラヴィスの取引履歴を入手する必要があります。

プロミスがクラヴィスから履歴を承継

これまでクラヴィスとの取引については管財人へ履歴の開示請求をする必要がありましたが,プロミスがクラヴィズから取引履歴を承継し,プロミスがクラヴィスとの取引の履歴を開示してくるようになりました(H26.10.16に確認)。

プロミスへ切替え・債権譲渡された取引をしていた方はプロミスへ取引履歴を請求すれば足りることになります。

Q&A

Q1 プロミスへ請求できる過払金の有無・額を知るにはどうすればよいですか?

A 以下の2つの取引履歴を取り寄せて計算する必要があります。
   (1) プロミスへ切替・譲渡するまでの取引履歴
   (2) プロミスへ切替・譲渡された後の取引履歴
 なお,プロミスが更にクロスシード(旧ネオランキャピタル)へ債権譲渡している場合が多くありますが,この場合,(2)の履歴は,クロスシードへ譲渡されるまでの履歴で足ります。

Q2 取引履歴は,どうやって入手すればよいのですか?

A プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)へ請求することで入手できます。

  弁護士へプロミスへの過払金返還請求を依頼すれば弁護士に履歴を入手してもらえます。但し,クラヴィスからの切替・譲渡取引についての知識と経験のある弁護士に依頼する必要があります。

Q3 プロミスへの切替・債権譲渡された取引か分かりません。どうすれば確認できますか?

取引履歴で確認できます。切替事案では,切替部分が「振込」と記載されており,譲渡事案では「譲渡」と記載されています。

Q4 切替事案と債権譲渡事案で,プロミスへ請求できる金額は違うのですか?

A プロミスへ切替えた事案(切替案内を受けて窓口・郵送等で手続をして切り替えた事案)は,クラヴィスとの取引を含め,切替え前後を通じて計算した過払金額をプロミスへ請求できます。クラヴィスへ請求できる額をプロミスへ請求できるため,事実上,クラヴィスの破産の影響を受けずに全額回収できることになります。請求できる過払金額は大きくなる傾向にあります。
 プロミスへ債権譲渡された事案(プロミスから債権譲渡通知が来た事案)は,債権譲渡時の法的に有効な残高を冒頭の金額として,プロミスへ譲渡された後の部分のみを計算した過払金額をプロミスへ請求できます。債権譲渡時に実際にはすでに過払状態であった場合,譲渡時の金額を0円としてプロミスの取引履歴を計算することになります。請求できる金額は少ない傾向にあります。
(参考:特殊な計算|契約切替・債権譲渡の場合

     【プロミスへ請求できる額の比較】

  プロミス部分のみ計算※1 クラヴィス部分含む計算※2
切替事案 175,443円 2,378,620円 ※3
譲渡事案 0円 191,650円 ※4

※1 プロミスへ切替・譲渡された時点の残高から,以降の部分のみを計算した額

※2 切替事案ではクラヴィスとの取引を通じて計算した額,債権譲渡事案では譲渡時点の実際の残高から譲渡後の部分を計算した額となる。

※3 切替事案では,クラヴィスとの取引に発生した過払金もプロミスへ請求できるため,過払金の額は大きくなる傾向にある。

※4 債権譲渡事案では,クラヴィスとの取引に発生した過払金を請求できず,また,多くは,H21.4.1にクロスシード(旧ネオラインキャピタル)へ再譲渡されているので,プロミスに請求できる金額は少なくなる傾向にある。

Q5 プロミスからさらにネオラインキャピタル(現クロスシード)へ譲渡されましたが,この場合でもプロミスへ過払金返還請求できますか?

A 債権譲渡事案の多くは,その後,ネオラインキャピタル(現クロスシード)へ更に債権譲渡されていますが,この場合でも,プロミスとの取引中にプロミスに過払金が発生していれば,その過払金をプロミスへ請求できます。ただし,クラヴィスからプロミスへ譲渡されたのが平成19年9月から10月頃で,クロスシードへ再譲渡されたのは平成21年4月のため債権譲渡事案の多くは,プロミスとの取引間が短いため,プロミスへ請求できる過払金が発生している場合でも多くて20万円前後と少なくなる傾向にあります。

Q6 クラヴィスに過払金があれば,プロミスにも必ず過払金が発生しますか?

A 切替事案と譲渡事案で異なります。
 債権譲渡事案では,クラヴィスの債権届出書が届いたということは,プロミスへの譲渡時に既に過払い状態であったことを意味するため,プロミスは存在しない貸金債権を取得し,支払いを得たことになります。そのため,特別の事情がなければ,プロミスへ支払った金額の全額が過払金になります。そのため,クラヴィスに過払金があればプロミスに過払金は発生すると考えることができます。
 切替事案では,クラヴィスの債権届出書に記載されている額は,プロミスから弁済金として送金された額が含まれています。そのため,その額はプロミスからの送金で発生した過払金の額である可能性があります。プロミスからの送金で過払い状態となった場合,その後,プロミスに過払金が発生するかは,切替え後の取引内容によります。完済していれば過払金は発生しているはずです。未完済の場合でも,多くは過払金が発生していると考えられますが,クラヴィスとの取引期間が短く,プロミスへ切替え後にプロミスから大きく借り入れをして現在の残高が高額の場合などは,プロミスに過払金が発生しない可能性があります。

Q7 切替事案ですが,クラヴィスの債権届出書に過払金300万円と記載されていますが,これはプロミスへ請求できる額が300万円(又はそれ以上の額)あるということでしょうか?

A 違います。
 債権届出書記載の額はプロミスへ切替えた時点でクラヴィスに発生していた過払金額ですが,クラヴィスの取引とプロミスの取引を通じて計算した最終的にプロミスへ請求できる金額とは異なります。あくまで,クラヴィス・プロミスを通じた取引の途中での金額に過ぎません。そのため,最終的にプロミスへ請求できる額は,クラヴィスの債権届出書記載の額よりも多くなる場合,少なくなる場合,存在しない場合(過払い状態ではない場合)の3パターンがあります。
 また,クラヴィスの債権届出書に記載されている切替時の額は,破産管財人が破産手続の円滑な進行の観点から争点を争わず債権者に最も有利に計算した額であり,破産管財人がクラヴィスへの債権として認めているに過ぎない額です。プロミスが認めている額ではないので,プロミスへ請求した場合,最終的に判決で認められる金額とは必ずしも一致しません。そのため,プロミスへ請求した場合には,切替時の額がクラヴィスの債権届出書記載の額より少なく認定される可能性があります。
 例えば,クラヴィスとの取引中に一度完済・解約し,5年後に再契約して再開した部分がある場合でも,破産管財人は一連性を争わず1つの取引として計算します。このとき,仮に切替時の額が一連の計算で100万円,分断の計算で50万円だったとします。破産管財人がクラヴィスの破産手続内で切替時の額が100万円であることは認めていても,プロミスへ請求した時に,プロミスがこれを争えば,最終的に判決でこれが認められるかは別問題です。一連の額で100万円なら最終的にプロミスへ請求できる額が130万円,分断なら70万円としたら,この例では分断と判断されれば,プロミスには切替時のクラヴィスの過払金は50万円であったとして計算した額である70万円が回収できるに止まります(参考:取引の個数)。
 取引の保存が不完全である場合にも同様の問題が生じます。破産管財人は履歴の保存が取引途中の場合,冒頭の残高を0円から計算していますが,プロミスへ請求するときは,冒頭の額0円である主張立証責任は請求側にあり,具体的な資料がないとその立証は困難なため冒頭0円からの請求は難しくなります(参考:不完全開示-推定計算)。
 この問いは,Q13とも関係するので,Q13の解答も合わせてご覧下さい。

Q8 当時の資料が全く残っていませんが,それでもプロミスへ返還請求できますか?

A できます。ただし,特に切替事案は,プロミスとクラヴィスとの業務委託契約,切替契約,クラヴィスへ振込送金依頼書の内容が請求の根拠となっています。これらの内容について知識があり,必要な資料を確保している弁護士へ依頼する必要があります。

Q9 自分で請求することもできますか?

A 現状,クラヴィスからの切替・債権譲渡事案についてのプロミスへの過払金返還請求は,訴訟をすることが必要です。また,主張内容は,通常の過払金返還請求の主張内容と異なることに加え,プロミス自身は,現在も,クラヴィスの債務の承継を否定しているため,知識と経験のある弁護士へ依頼する必要があります。
 また,切替・譲渡事案について正しい計算をしてプロミスへ請求する場合,過払金の額が高額となる場合があります(特に切替事案やもともとプロミスとの取引分も合わせて請求する場合にその傾向は顕著です)。司法書士は,法律上140万円までしか扱えないので,クラヴィス分を含めると法律上扱える範囲を超えてしまう場合,クラヴィスとの取引を無視して,140万円以下に収めてしまう恐れがあります。金額が高額になっても,対応できる弁護士へ依頼するのが適切な事案といえます。さらに,単純な事案ではなく,訴訟が不可欠で審理は数回続くので,司法書士の本人訴訟支援業務は適しておらず,すべて代理できる弁護士への依頼するのが適切です。
 (参考:弁護士と司法書士の違い

Q10 クラヴィスからの切替・譲渡取引のほかに,もともとプロミスとの取引があります。クラヴィスからの切替・譲渡取引の過払金だけ回収することはできますか?

A できません。もともとプロミスとの取引と一緒に処理されます。

Q11 かつて,もともとプロミスとの取引については過払金を和解で回収しましたが,そのとき,クラヴィスからの切替・譲渡取引については,何もしませんでした。今からクラヴィスからの切替・譲渡取引分の過払金をプロミスへ請求できますか?

A12 クラヴィスとの切替・譲渡取引について和解していなければ請求できます。ただし,以下の場合は,請求はできない,又は難しくなります。

  1. 和解書にクラヴィスからの切替・譲渡取引の契約番号の表示がある場合(クラヴィスからの切替・譲渡取引を含む和解になっている場合)
  2. 契約番号の特定がなく,清算条項に「本件に関し」などプロミス取引に限定する文言がない場合

Q13 切替事案で,プロミスからクラヴィス分を含めて回収しましたが,クラヴィスから債権届出書が来ました。
(1) これは,プロミスから回収してなかった過払金があったということでしょうか?
(2) プロミスからクラヴィス分を含めて回収した額よりも,クラヴィスから届いた債権届出書記載の額の方が大きいのですが,プロミスから,回収してなかった過払金があったということでしょうか?
(3) 回収していなかった過払金がある場合,プロミスに追加で返還請求できますか?

A ※この質問は,切替事案だけで問題になります。ただし,譲渡事案でも,最高裁判決以前にクラヴィス分を含めて回収した事案を除きます。
(1)
クラヴィスの破産管財人は,個々の過払金債権者について,プロミスからクラヴィス分を含めた過払金の返還を受けているか把握していません。そのため,プロミスから全部回収したのに,クラヴィスから債権届出書が来たからといって,必ずしも,プロミスから回収していなかった過払金があるということにはなりません。
(2) プロミスから回収した額よりも,債権届出書記載の額の方が大きいからといって,直ちに,プロミスから回収していなかった過払金があるということにはなりません。
 まず,クラヴィスの債権届出書記載の額は,切替時の過払金額を基準にしており,かつ,プロミスから弁済金として送金された額を加えた額になっています。しかし,実際には,プロミスへクラヴィス分も含めて請求するときには,クラヴィスの過払金を切替後のプロミスからの借入金に充当しているので,切替時のクラヴィスの過払金額はそのまま残っていないことになります。破産管財人は,個々の債権者についてプロミスに切替え後の取引内容とプロミスから回収したことを把握していないので,切替時の過払金額がそのまま残っているとの前提で金額を記載しています。切替時にクラヴィスに発生していた過払金額と,その後のプロミスとの取引を含めて最終的に発生する過払金額は異なることになります。そのため,プロミスからクラヴィス分を含む回収額より,切替時にクラヴィスに発生していた過払金額の方が大きくなることがあります。
 例えば,クラヴィスに50万円の残高がある状態で切り替えたとして,切替時にプロミスからの送金分を含めてクラヴィスに100万円の過払金が発生していた時,その過払金は切替時にプロミスに負担した50万円の借入金に充当されるので,残りの過払金は50万円になります。さらにプロミスから20万円借り入れれば,残りの過払金は30万円になります。プロミスからクラヴィス分を含めて回収できる過払金の額はこの30万円ということになります。ところが,破産管財人は,切替え後のプロミスとの経過とプロミスからクラヴィス分を含めた過払金を回収したことを知らないので,切替時にプロミスから送金を受けた額を含めた100万円がそのまま残っているものとして債権届出書に記載しています。そのため,プロミスから回収した額よりも,債権届出書記載の額の方が大きくても,直ちに,プロミスから回収しなかった過払金があるということにはなりません。
 また,利息の基準日の違いから,プロミスから回収した額よりもクラヴィスの債権届出書記載の額の方が大きくなる場合があります。
 プロミスに請求できるのは回収時点までの過払金利息を付けた額ですが,クラヴィスの債権届出書記載の額は,切替時の過払金額に破産開始決定日の前日である平成24年7月4日まで過払金利息を付けた額です。この点から,回収額より債権届出書記載の金額の方が大きくなることがあります。
 例えば,切替えたのが平成19年7月4日だとして,切替時のクラヴィスの過払金元金額が100万円で,クラヴィスとの取引を含めて計算した最終的にプロミスへ請求できる金額も100万円だったとします。プロミスから切替えから1年後に年5%の利息5万円を付けて105万円をプロミスから回収したとします。しかし,クラヴィスの破産管財人は,プロミスから回収したことを知らないので,100万円がそのまま残っているとの前提で,平成24年7月4日までの5年分の利息25万円を付けた125万円を債権額として債権届出額に記載します。これは,単に,破産管財人が,すでに4年前にプロミスが弁済済みであることを知らないためであり,20万円取り損ねた金額があるというものではありません。
 プロミスからクラヴィス分を含めて回収している場合は,原則として,債権届出できる金額はありません。債権届出しても,破産管財人がすでにプロミスから返還済みであることを知れば,債権届出額を否定してくるはずです。

  ただし,プロミスから回収していない額が含まれている場合もあります。考えられるのは,破産管財人の計算は,クライヴィスの保存取引履歴が途中から始まっている場合には,冒頭の額を0円にして計算しています。そのため,プロミスから回収した際に,立証の問題等から冒頭の額を0円として請求できなかったのであれば,今回のクラヴィスの債権届出書記載の額は,プロミスから回収していない額を含むことになります。
 また,破産管財人は,原則的に取引中に中断期間があっても1つの取引として一連計算しています。プロミスから回収した際に,立証の問題等から取引を分断して計算した場合には,今回のクラヴィスの債権届出書記載の額は,プロミスから回収していない額を含むことになります。
 さらに,プロミスへ切り替えた取引以外の取引分が含まれている場合もありますが,この場合は,そもそもプロミスへ請求できる過払金ではありません。

  なお,プロミスから回収していない過払金があるか分からないときは,債権届出期限があるので,ひとまず債権届出をしておき,全額回収したことを確認したら債権届出書を取り下げ,回収していない額があれば届出額を変更(一部取り下げ)をすればよいでしょう。
(3) 仮に,プロミスから回収していない金額があったとしても,プロミスから回収する際には和解書の締結又は判決の確定を経ているはずなので,追加で請求できません。
 なお,破産管財人の計算方法は,破産手続の円滑な進行の観点から,本来,争点となる部分を争わず,過払金債権者に最も有利な計算方法を採用しています。破産手続における便宜上の計算額であり,裁判で,法律上,認められる額とは必ずしも一致しません。そのため,破産管財人が争点を排して債権者に最も有利な計算をしたために,プロミスから回収していない過払金が存在することになったとしても,それはクラヴィスの破産手続内での話であり,クラヴィスの破産手続を離れて,法的にも,プロミスから回収していない過払金が存在すると直ちに言えるものではありません。
 この点は,これからプロミスへ請求しようとする方にとっては重要な点です。破産管財人は冒頭0円,一連計算で過払金300万円の債権届出を認めたとしても,プロミスへ請求するときにはプロミスは,争点をしっかり争ってくるので,最終的に判決で冒頭0円否定,取引分断で切替え時の過払金は30万円と判断されれば,クラヴィスへの債権届出額にかからず,プロミスが承継する切替時の過払金額は30万円となります。

Q14 クラヴィスへの債権届,又は,クラヴィスからの切替・譲渡取引の過払金返還請求を弁護士・司法書士に依頼していますが,特に説明がないため,プロミスに請求できる金額が請求・回収されているか分かりません。どうすればよいですか?

A 依頼した弁護士・司法書士に,プロミスへ請求できる金額の確認と回収がしてあるか問い合わせれば教えてもらえます。
 なお,切替・譲渡取引について,プロミスへ請求できる過払金を回収するには,訴訟が必要で,かつ,特殊な主張が必要なため,訴訟をしない方針あるいは貸金業者の主張を争わない方針をしている事務所の場合,プロミスへ請求できる金額が無視されている場合があります。また,そもそもこの争点について知識がないため回収が漏れている場合もあります。そのため,切替・譲渡事案を依頼したのに訴訟をせず回収した場合や明確な回答がされない場合は,取り寄せた取引履歴の引渡を受けて,適切な回収がされているか確認してみる必要があります。

 


--以下は,クラヴィス破産時(平成24年7月)に作成した記事です--

希望しないと取引履歴はもらえない

破産管財人発表のQ&Aによると,平成24年7月26日頃から,過払い金債権を有する可能性がある債権者に破産手続開始等の通知書を送付する予定とのことですが,取引履歴の送付については,希望があった方に送付するに止めています。現時点では配当の見込みがないため希望がなければ取引履歴を送付する必要ないと考えているようです。

武富士の会社更生手続では債権届出を募ったため法定利息計算された取引履歴が希望しなくても届きましたが,クラヴィスについては,希望しない限り取引履歴はもらえないということになります。

破産管財人室のホームページの「破産手続に関するQ&A」のQ9に取引履歴の入手方法が記載されていますので,切替・譲渡事案に該当する方は,履歴開示請求をする必要があります。

破産手続終了で取引履歴が廃棄又は入手困難となるおそれ

現時点での見込み通り配当なしでクラヴィスの破産手続が終了した場合,クラヴィスは解散となり法人格を失います。人間で言えば死亡してこの世から亡くなることになります。記録を保存しておく者がいなくなるので,破産手続終了により,クラヴィスが現在保持している顧客との取引履歴(データ)は廃棄された場合,クラヴィスの破産手続終了後に,プロミスへクラヴィス分を含めた過払い金の返還請求をしようとしても,クラヴィスとの取引履歴を入手できないという事態が生じます。

なお,破産管財人によると,債権譲渡・切替事案があることから破産手続終結後の当面は履歴を保存し,履歴の開示ができる体制をとの得るとのことです。実際には,クラヴィスの残存貸付債権を売却し,買受会社に履歴のデータをまるごと渡し,買受会社に履歴開示請求できるようにするということを考えているようです(プロミスに引き取ってもらうことも選択肢としては残しているようですが)。

しかし,残存貸付債権を買い取る会社(サービサー等)にとって,切替事案約11万5000件,譲渡事案約7万2000件は履歴開示事務だけを負担する何の利益も生まない取引で,かえって開示の経費が発生します(仮に開示1件の経費が300円でも全部で5610万円かかります)。そのような負担を負って債権を買い取るか,買い取ったとして,本当に迅速に履歴の開示がされるか疑問が残ります。そもそも切替・譲渡取引は,残存貸付債権ではなく買取対象にならないと思われるのでデータを引き取らせることができるのかという疑問もあります。

クラヴィスの取引履歴を入手できないとどうなるか

プロミスへクラヴィス分の過払金も返還請求するということの意味は,切替え前のクラヴィスとの取引履歴と切替え後のプロミスとの取引履歴をつなぎ合わせて1つの取引として計算して算出された過払金の返還をプロミスへ請求するということです。

そのため,クラヴィスとの取引履歴が立証上不可欠となります。債権譲渡事案では譲渡時にプロミスが法的に有効に取得した債権額を立証するために必要となります。

ところが,クラヴィスの取引履歴を入手できないとなると,切替・譲渡後のプロミスが開示した部分しか計算ができません。切替・譲渡後の取引履歴の冒頭の額は切替・譲渡時の契約上の残高であり,法律上有効な残高ではありませんが,クラヴィスの取引履歴がないと,切替・譲渡時の法的に有効な残高(過払金の額)が立証できなくなります。

例えば,クラヴィスの残高が50万円の状態でプロミスに切り替えた場合,プロミスから開示される取引履歴は切り替えた50万円の残高から始まります。実際にはこの時点で100万円の過払い状態であったとすると切替え後の取引はマイナス100万円から計算することになりますが,クラヴィスの取引履歴がないとその立証ができないため,切替え時点の契約上の残高50万円からの計算しかできなくなります。

つまり,プロミスがクラヴィスの過払い金返還債務を承継していても,金額の立証が出来ないため結果として,プロミスからクラヴィス分の過払金の返還を受けることが出来なくなるおそれがあります。言い替えると,プロミスはクラヴィスが破産して消滅してくれたおかげで承継した債務の履行を免れるおそれがあるということです。

クラヴィス(破産管財人)に取引履歴を請求しましょう

プロミスへ契約を切り替えた方又は債権譲渡された方は,クラヴィスの破産決定通知書を受け取ったら,必ず,破産管財人に取引履歴の開示を請求しましょう。破産管財人のホームページに履歴開示請求の方法が記載されています。

(リンク:株式会社クラヴィス破産管財人室コールセンター

なお,現時点(H24.8.24)では,法定利息計算した取引履歴の開示は,そうでない履歴よりも開示が遅くなるとのことです。法定利息計算した取引履歴の開示を待っているとプロミスへの請求・回収が遅くなるおそれがあります。当事務所では無料計算サービスを行っていますので,法定利息計算前の取引履歴を入手された方はご利用下さい。(無料計算サービスの詳細はこちら

クラヴィスからの取引履歴の入手を含めてプロミスからの過払金回収まですべてご依頼をご希望の方はお気軽にご相談下さい。

プロミスにも取引履歴を請求しましょう

クラヴィス(破産管財人)に取引履歴の請求と同時に,プロミス(現SMBCコンシューマーファイナンス)にも取引履歴の請求をしましょう。

(リンク:プロミスのホームページ「お問い合わせ」

(参考:自分で取引履歴を入手するにはどうすればよいですか

なお,プロミスからさらにクロスシード(旧ネオラインキャピタル)へ債権譲渡されている場合,プロミスは履歴を開示しません。この場合,クロスシードへ取引履歴の開示を請求する必要があります。

取引履歴を計算し,プロミスへ請求できる額を算出する

クラヴィスとプロミスから取引履歴を入手したら,法定利息計算をしてプロミスへ請求できる金額を算出します。

切替事案では,プロミスへクラヴィス分を含めて全額請求できるので,クラヴィスとプロミスの取引履歴をつなげて最初から最後まで一連計算します(ただし,切替時にプロミス・クラヴィス間の資金移動は無視して計算します)。

債権譲渡事案では,プロミスへクラヴィス分を含めた請求は,原則として否定されているので,クラヴィスの取引を法定利息計算し譲渡時の状態を把握します(ただし,プロミスから送金された譲渡代金は無視して計算します)。債権譲渡時にすでに過払状態であれば,債権譲渡後の取引を残高0円から計算します。譲渡時に債務が残る場合には,譲渡後の取引をその債務額から計算します。

当事務所では無料計算サービスを提供しています(詳しくはこちら)。

プロミスへ過払い金返還請求訴訟をする。

上記のようにして算出した過払金についてプロミスへ過払い金返還請求訴訟を提起します。

現状,クラヴィスからの切替・債権譲渡事案は,訴訟をすることが不可欠です(プロミスは控訴審判決がないと支払わない方針を採っているため)。

 

当事務所では,最高裁判決前から多数の勝訴判決を取り,現在まで多数の実績があります。クラヴィス・プロミスからの取引履歴の入手,プロミスからの回収まですべてお気軽にご相談・ご依頼下さい。

切替事案・債権譲渡事案

プロミスへの返還請求の依頼は弁護士へ

クラヴィスからの切替事案・債権譲渡事案は金額が高額(140万円超)となることが多く,140万円を超える事件は司法書士は法律上扱えません。

また,現状,訴訟が不可欠で,かつ,必ず控訴審まで進みます(プロミスは控訴審確定後に返還という方針をとっている)。司法書士は140万円以下の事件でも控訴審は法律上扱えません。

プロミスへの切替事案・債権譲渡事案についての過払い金返還請求は権限に制限のない弁護士への依頼が賢明です。

(参考:弁護士と司法書士の違い

最初からプロミスの取引もある場合の注意

最初からプロミスの取引(プロパー取引)とクラヴィスから切替・債権譲渡された取引(切替・譲渡取引)の2つ取引を持っている方が多くいます。

通常は両者の過払金を1つの訴訟で請求しますが,先に述べたとおり,切替・譲渡取引についてはクラヴィス(破産管財人)がいつ取引履歴を開示するのか未定です。すると切替・譲渡事案についてクラヴィスから履歴が開示されるのを待っていると,プロパー取引の過払金の回収も遅くなってしまうおそれがあります。そのため,今後のクラヴィス(破産管財人)の対応によっては(開示時期の見込みが立たないなど),プロパー取引の過払金の返還を先に請求すること場合もありえます。

この場合,後に切替・譲渡取引の過払金を請求できるように,プロミスと和解するときは和解書に契約番号を記載して取引を特定し,清算条項は「本件に関するもの」とし,その和解がプロパー取引についての和解であることが明確に分かるようにしておく必要があります。うかつに,契約を特定せず,包括的な清算条項にしてしまうと,後にクラヴィス分を請求したときにプロミスから和解済みの抗弁を出される恐れがあります。

プロミスには,クラヴィスから履歴を引き継ぐ義務があるはず

現在,プロミスへ取引履歴の開示請求をしても,クラヴィスから切替・譲渡された以降の履歴しか開示しません。理由はクラヴィス時の履歴を持っていないからということのようです。

しかし,クラヴィスの破産により履歴が廃棄される恐れが生じている今,プロミスはクラヴィスから取引履歴(データ)を引き継ぐ信義則上の義務を負うと考えます。

プロミス(現SMBCコンシューマーファイナンス)は,三井住友銀行というメガバンクグループの一員であり,その信用を全面的に打ち出した宣伝活動をしています。大企業として社会的責任は重いということができ,顧客の権利保全のための行為が期待されているということができます。

現在,プロミスはテレビCMなどで「もっとサービス向上委員会」などと称して女性タレントに「もっとお客様の立場で考えるとかね!」などと言わせていますが,お客様の立場で考えたら全顧客に過払金額(法定利息計算額)を知らせるしかありません。そこは素通りして,30日間無利息だのポイントが貯まるだの言っても白々しいだけです。

クラヴィス破産による取引履歴廃棄により,プロミスが責任を免れるなどということがあってはなりません。

プロミスは,「お客様に対する思いやり」というなら,自ら負った債務履行のため,また,顧客の権利保全のため,クラヴィスから取引履歴(データ)を承継し,顧客に対しクラヴィス時からの全取引履歴を開示できるようにすべきです。

切替事案について

プロミスはクラヴィス取引との一連計算により算出された過払金の返還義務を負います(最高裁判決H23.9.30)。この責任は,顧客とプロミスとの切替契約に基づく契約上の責任です。そして,この切替契約には既発生の過払金をその後の新たな貸付金へ充当する合意(充当合意)の承継も含まれています。プロミスは新たな貸付金への充当のためにクラヴィスから過払金を承継し,この過払金は新たな貸付金が生じなくなった時点で顧客に返還すべきものですから,切替契約にはプロミスにおいてクラヴィスの取引内容(過払金額)を調査・保存しておく義務が含まれると考えられます。また,プロミスは,クラヴィスの過払金返還債務を承継することを個別に顧客に約束しているのですから,クラヴィス破産による履歴廃棄の危険が生じた今,自己の責任を持ってクラヴィスから承継した債務内容を調査・保存すべき信義則上の義務があると考えます。

債権譲渡事案について

最高裁判例の積み重ねによりクラヴィスの取引にみなし弁済が成立しないことは明らかとなっています。そのため,現時点においてプロミスは譲渡された金額が額面通り存在していなかったことを知るに至っているということができます。メガバンクグループの一員である大企業が「実際には譲渡された額面どおりではないのは分かっているが,顧客が気がつくまで放っておこう」では済まされません。プロミスはメガバンクグループに属する大企業として,速やかにクラヴィスから取引履歴(データ)を入手し,譲渡時における法的に有効な貸付債権額を調査・保存すべき信義則上の義務があると考えます。

クラヴィス破産についてのQ&A

Q 重要なお知らせとして「破産手続開始等の通知書」「ご連絡」が大阪地方裁判所第6民事部大型事件係,破産管財人小松陽一郎弁護士から届きました。私は,現在クラヴィスから借り入れていませが,なぜ,私のところに通知書が来たのですか?

A あなたがクラヴィス(旧商号等:リッチ,ぷらっと,クオークローン,タンポート,シンコウ,東和商事)に,払いすぎたお金(過払い金)がある可能性があるからです。
(参考:過払い金発生の仕組み

Q 「破産手続開始等の通知書」に「現時点における債権届出は不要です」と記されているのはどういう意味ですか?

A 破産手続は,破産者の財産を換価して債権者に債権額等に応じて配当する手続であるので,通常は破産手続開始等同時に債権届出書を債権者に送り,債権届を募ります。しかし,配当できる財産がないような事案では,債権届をしてもらっても無駄であるため,配当原資が出来るまでは「債権届出は不要」とされる場合があり,クラヴィスの破産手続はこの場合に当たります。
 要するに,現時点では,クラヴィスに対する過払い金返還請求権は,1円の配当もないまま破産手続が終了(廃止)する見込みであるということです。

Q クラヴィスの過払金を回収する手段はありませんか?

A 平成19年(2007年)にプロミスと契約に切り替えている場合(切替事案),切替までにクラヴィスとの取引で発生していた過払金を含めてプロミスへ請求できます。そのため,切替事案については,クラヴィスからは回収できなくても,プロミスから回収が出来ます(最高裁判所平成23年9月30日)。
 クラヴィス(破産管財人)とプロミスへ取引履歴の開示請求をして取引履歴を取りよせて下さい。クラヴィスの破産手続が終了すると取引履歴の入手ができなくなるおそれがあります。

Q プロミスとの契約に切替えはしていませんが,プロミスへ債権譲渡されました(債権譲渡事案)。この場合は,クライヴィス分の過払金もプロミスへ請求できますか?

A プロミスと切替契約をせず,一方的にプロミスへ債権譲渡された取引の場合,原則として,クラヴィス分の過払金をプロミスへ請求することはできません(最高裁判所平成24年6月29日判決)。
 ただし,譲渡時点の法的に有効な残高から計算した金額をプロミスへ主張できます。例えば,債権譲渡時にすでにクライヴィスの取引が過払い状態(債務がない状態)であれば,譲渡後のプロミスとの取引は冒頭額0円から計算することが出来ます。
 クラヴィス(破産管財人)とプロミスへ取引履歴の開示請求をして取引履歴を取りよせて下さい。クラヴィスの破産手続が終了すると取引履歴の入手ができなくなるおそれがあります。

Q 契約切替か債権譲渡か覚えていませんがどうしたらよいでしょうか?

A クラヴィス(破産管財人)とプロミスへ取引履歴の開示請求をして取引履歴を取りよせればいずれであるか分かります。クラヴィスの破産手続が終了すると取引履歴の入手ができなくなるおそれがあるので必ずクラヴィス(破産管財人)へ開示請求することをお勧めします。

Q プロミスからさらにネオラインキャピタルへ債権譲渡されましたがどうすればよいですか?

A この場合,プロミスは,プロミスと取引していた時期の履歴も開示しないので,クロスシード(旧ネオラインキャピタル)へ取引履歴の開示請求をして下さい。クロスシードはクラヴィス時代からの全履歴の開示をしてきます。

Q プロミスへ切替えず,また,債権譲渡もされていない場合はどうなりますか?

A プロミスへ切替ておらず,また,プロミスへ債権譲渡されていない取引については,クラヴィスにしか過払い金返還請求ができません。そのため,現時点では配当なしで終了となる見込みです。

Q クラヴィスとプロミスから取引履歴の開示を受けましたが,プロミスへ請求できる額の計算方法が分かりません?

A 当事務所では無料計算サービスを提供していますのでご利用下さい。(無料計算サービス

 単純な合算ではないので切替事案・債権譲渡事案に通じた専門家による計算が必要です。

Q クラヴィス分を含めた過払金をプロミスに請求するにはどうすればよいですか?

A 本論点の請求は,必ず訴訟をすることが必要です。プロミスは訴訟をしない限り,クラヴィス分の過払い金の返還には応じません。また,ほぼ全件,控訴審判決まで進みます。これはプロミスが控訴審判決確定で支払うという方針を採用しているからです。 

Q 本論点のプロミスへの請求訴訟は自分でもできますか?

A 本論点の請求には,通常の過払い金返還請求より複雑な主張が必要であり,また,クラヴィス・プロミス間の業務提携契約書等の証拠提出が必要なため,専門家への依頼をお勧めします。

Q クラヴィスの破産したので,他の業者への過払い金返還請求も急いだ方が良いですか。

A 過度に焦る必要はありません。過度に不安を煽った過払い金返還請求の需要の掘り起こしや,大幅な減額和解を勧める例が見られます。軽率な着手で事故情報登録の不利益を被る,大幅な減額回収をされる被害に遭ったりしないよう,冷静に考える必要があります。

Q 弁護士・司法書士のどちらに依頼した方が良いですか?

A クラヴィス-プロミス事案は,弁護士への依頼を強くお勧めします。
 本論点の請求はクラヴィス分を含めた金額となるため司法書士が法律上扱えない140万円を超えることが多く,司法書士に依頼すると,最初から弁護士へ依頼していた場合よりもかえって費用がかさんだり,裁判所への出頭などの負担が生じたりするおそれがあります。司法書士が権限内の140万円に収めるためあえてクラヴィス分の請求をプロミスへしない恐れもあります。
 また,本論点の請求はほぼ全件控訴審まで進みます。金額が140万円未満で第1審(簡易裁判所)で司法書士は代理できても,控訴審(地方裁判所)では司法書士は代理できません。本人訴訟支援の追加費用を求められたり,裁判所への出頭と同行日当を強いられる恐れがあります。
弁護士と司法書士の違い-司法書士の本人訴訟支援の問題点)