住宅宿泊事業法
住宅宿泊事業法の用語
住宅宿泊事業法(民泊新法)を理解するために,同法での定義を整理します。
同法で定義されている用語を「 」で括ってあります。
あ行
「委託者」(32条1号)
「住宅宿泊管理業務」を委託し、又は委託しようとする「住宅宿泊事業者」
か行
「外国住宅宿泊仲介業者」(61条1項)
国内に住所若しくは居所を有しない自然人又は国内に主たる事務所を有しない法人その他の団体であって、外国において「住宅宿泊仲介業」を営む者
「管理受託契約」(32条1号)
「住宅宿泊管理業務の委託」を受けることを内容とする契約
さ行
「住宅」(2条1項)
次の要件のいずれにも該当する家屋
- 当該家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備その他の当該家屋を生活の本拠として使用するために必要なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める設備が設けられていること。
- 現に人の生活の本拠として使用されている家屋、従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋その他の家屋であって、人の居住の用に供されていると認められるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものに該当すること
「住宅宿泊事業」(2条3項)
旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて「住宅」に人を「宿泊」させる事業であって、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が一年間で180日を超えないもの
「住宅宿泊事業者」(2条4項)
3条1項の届出をして「住宅宿泊事業」を営む者
「住宅宿泊事業等関係行政事務」(68条1項)
第2章(3条7項を除く)及び第3章の規定に基づく事務であって都道府県又は都道府県知事が処理することとされているもの
「住宅宿泊管理業務」(2条5項)
5条から10条までの規定による業務及び「住宅宿泊事業」の適切な実施のために必要な「届出住宅」の維持保全に関する業務
「住宅宿泊管理業」(2条6項)
「住宅宿泊事業者」から11条1項の規定による委託を受けて、報酬を得て、「住宅宿泊管理業務」を行う事業
「住宅宿泊管理業者」(2条7項)
22条1項の登録を受けて「住宅宿泊管理業」を営む者
「住宅宿泊管理業の委託」(3条2項6号)
11条1項の規定による「住宅宿泊管理業務」の委託
「住宅宿泊仲介業務」(2条8項)
次に掲げる行為
- 宿泊者のため、届出住宅」における宿泊のサービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
- 「住宅宿泊事業者」のため、宿泊者に対する「届出住宅」における宿泊のサービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為
「住宅宿泊仲介業」(2条9項)
旅行業法6条の4第1項に規定する旅行業者以外の者が、報酬を得て、「住宅宿泊仲介業務」に該当する行為(2条8項各号)を行う事業
「住宅宿泊仲介業者」(2条10項)
46j条1項の登録を受けて「住宅宿泊仲介業」を営む者
「住宅宿泊仲介契約」(55条1項)
宿泊者と締結する「住宅宿泊仲介業務」に関する契約(※57条1項及び59条1項)
「宿泊」(2条2項)
寝具を使用して施設を利用すること
「宿泊サービス提供契約」(12条)
宿泊者に対する「届出住宅」における宿泊のサービスの提供に係る契約
た行
「都道府県知事」(3条1項)
都道府県知事。ただし,「保健所設置市等」が「住宅宿泊事業等関係事務」を処理する区域では当該「保健所設置市等」の長を意味する(3条及び7条1・2項を除く)
「届出住宅」(2条5項)
3条1項の届出(住宅宿泊事業の届出)に係る「住宅」
「電磁的方法」(33条2項)
電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるもの(33条2項・60条2項)
は行
「保健所設置市等」(3条1項)
保健所を設置する市又は特別区
「暴力団員等」(4条5号)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律2条6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者