B型肝炎給付金は,感染者の現在の病態と発症・感染から20年を経過しているか,治療をしているか否かにより区分され,区分毎に金額が一律に決まっています(特措法6条1項)。
給付金支給対象の病態はこれまでの病態の中で最も重いもので請求できます。そのため肝硬変を経て現在肝がんとなっている場合は,肝がんの給付金のみが支給され,肝硬変の給付金に加えて肝がんの給付金の給付を受けることはできません。ただし,肝硬変の給付金を受けた後に,肝がんになった場合は,肝がんの給付金額との差額の給付を受けることができます。
いずれの病態に該当するかは,一定の基準に沿って認定されます。