給付金の額

病態・経過年数・治療で区分

B型肝炎給付金は,感染者の現在の病態と発症・感染から20年を経過しているか,治療をしているか否かにより区分され,区分毎に金額が一律に決まっています(特措法6条1項)。

給付金支給対象の病態はこれまでの病態の中で最も重いもので請求できます。そのため肝硬変を経て現在肝がんとなっている場合は,肝がんの給付金のみが支給され,肝硬変の給付金に加えて肝がんの給付金の給付を受けることはできません。ただし,肝硬変の給付金を受けた後に,肝がんになった場合は,肝がんの給付金額との差額の給付を受けることができます。

いずれの病態に該当するかは,一定の基準に沿って認定されます。

死亡・肝がん・重度の肝硬変

発症後20年を経過していない方

給付額3600万円

発症後20年を経過している方

給付額900万円

軽度の肝硬変

発症後20年を経過していない方

給付額2500万円

発症後20年を経過し
現に治療を受けている方

給付額600万円

発症後20年を経過し,
現に治療を受けていない方

給付額300万円

慢性肝炎

発症後20年を経過していない方

給付額1250万円

発症後20年を経過し
現に治療を受けている方

給付額300万円

発症後20年を経過し
現に治療を受けていない方

給付額150万円

無症候性キャリア

感染後20年を経過していない方

給付額600万円

感染後20年を経過している方

給付額50万円+定期検査費等

判断基準

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