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回収金の精算方法

過払い金返還請求のみをご依頼の場合

完済した取引(「準完済取引」を含みます)について過払い金返還請求のみをご依頼している場合は,1社回収する毎に精算となります。

精算はご本人名義の口座への振込みとなります(他人名義口座への振り込みや現金での精算はお引き受けできません)

過払い金は事務所の口座に振り込まれますので,報酬金を差し引いた金額をご依頼時にご指定いただく口座へご送金することになります。なお,金融機関所定の振込手数料は別途控除させていただきます。

ご送金は,返還日の翌週最初の金融機関営業日中に着金となるように精算します。通常は翌週の月曜日になりますが,祝日や年末年始休暇・夏期休暇等事務所の休みにかかる場合には休み明けの精算となります。翌週最初の金融機関営業日「中」の着金ですので,15時までに着金することになります。

精算する毎に内訳を記載した精算書を発送して,詳細とご送金をご連絡致します。

精算書の発送は精算日当日となりますので,ご送金が先となります(ご家族へ内緒にしているなど,ご自宅への郵便ができない場合には精算書ができたことをご連絡しますので,事務所へ取りに来て頂くことになります)。

どの事務所でも1社ごとの精算ではありません

どの事務所に依頼しても1社毎に精算してもらえるというものではありません。

当事務所は,過払金返還請求の報酬は1社毎に確定する設定なので,1社回収する毎にその1社の報酬を差し引いて速やかな精算ができます。ところが,このような設定ではなく,受任した全ての業者から回収が終わったらまとめて精算するという対応をとる事務所もあります。

当事務所では,依頼者の大切な財産はしっかり回収し,不必要に預かっておかず,回収したら速やかに精算する方針です。

任意整理の場合

 任意整理又は完済取引について過払い金返還請求と合わせて任意整理をご依頼される場合の精算は,原則として,すべての取引が解決した後に一括で行います。債務が残る取引の返済原資を確保しておくためと任意整理を含む場合,単に債務が減ったのみの取引については減額報酬が発生するため,その減額報酬の確定を待つ必要があるからです。

ただし,返済原資や減額報酬をまかなうのに十分な金額の過払い金が回収できた場合には,全ての取引が解決する前に回収できた取引についてのみ精算ができます。ただし,この場合,返済原資と見込みの減額報酬額は預からせて頂き,その未解決取引が解決した時点で過不足を精算することになります。

自己破産・個人民事再生のご依頼の場合

手続終了まで預からせて頂きます。自己破産で少額管財事件となる場合,回収金の全部又は一部を管財人に引継ぎ,債権者への配当が必要となる場合があります。