※ 税込み表示です。
※ ここに記載されている以外の費用はありません。
(参考:記載されている以外の費用はありますか)
※ 平成26年1月1日改定
自分で交渉・訴訟を行う方法のご相談は承っておりません。
着手金 | 0円 |
報酬金 | 回収額の19.8%(税込) |
実費 | 0円 |
以下のいずれかの取引に該当する場合の費用です(当事務所では2~の場合は完済に準じた取引(「準完済取引」)として完済取引と同じ扱いにします)。
※1 完済した取引(完済業者)とは対象の貸金業者に一切債務を負っていない状態を意味します。
※2 計算は無料で行っています(詳細はこちら)。
※ 訴訟の場合の訴訟費用を含めて実費は不要です。上記以外の費用はありません。
※ 基礎報酬(1社○円など)や日当・訴訟手数料その他各種手数料は一切ありません。
例:回収金100万の場合,報酬税込み19万8000円(本体18万円,消費税1万8千円)を控除した80万2千円が手取額になります(手取額=回収額の80.2%)。
(参考:記載されている以外の費用はありますか)
※ 過払金がなかった場合又は回収ができなかった場合は費用は発生しません。
※ 報酬は1社毎に発生するので,1社ずつ回収する毎に精算ができます(精算方法)
着手金 | 1社33,000円(税込み) |
報酬金 | 減額報酬:減額額の11%(税込み) |
回収報酬:回収額の19.8%(税込み) | |
実費 | 0円 |
※ 改定R6.2.1
※ 当事務所では,依頼者の経済的負担を軽くするため,和解成立後は和解書をお渡しして,和解書記載の業者振込先へ依頼者本人で振り込んで返済していただいています。これにより弁済代行手数料を負担する必要がなくなることに加え,自分で和解内容を把握して繰り上げ返済など,返済を自分でコントロールできます。
※「過払い金返還請求の費用」が適用されない取引についての費用です。
※ 訴訟の場合の訴訟費用を含めて任意整理の実費は不要です。
(参考:記載されている以外の費用はありますか)
※ 減額報酬は減額した金額,回収報酬は回収した過払金額が基準となるので,「得た経済的利益」を基準とした設定による報酬規制を超える報酬が発生する心配がありません(詳しくはこちら)
※「1社」とは文字通り会社を意味します(取引毎ではありません)。一見複数の会社と見える場合でも相手が1社であれば1社分の着手金のみとなります(例:「セゾンカード」と「UCカード」から借り入れている場合,会社はいずれもクレディセゾンなので1社となります)。
※「減額金額」とは着手時点で残っている債務の元本額と最終的に支払うことになった額との差額です。滞納中で利息・遅延金が膨らんでいる場合でも減額金額の算定は着手時点の元本額と比較します。利息・損害金の免除を受けても元本が減らない限り減額報酬は発生しません。
※ 全て当初から法定利率内のの取引の場合,減額・回収過払金はないので,着手金のみで整理ができます。
※ 着手金は原則分割払い,過払い金が見込める場合は回収後の後払いもできます。
着手金 | 住宅ローン条項なし:33万円 |
住宅ローン条項あり:44万円 | |
報酬金 | 0円 |
実 費 | 30,000円 |
※ 住宅ローン条項(住宅資金特別条項)とは住宅ローン付き住居の処分を免れるために住宅ローンを減額の対象から外す条項です。
※ 個人民事再生認可決定に対する報酬はありません。
※ 個人民事再生認可決定に対する報酬はありません。
※ 個人再生委員が選任される場合は個人再生委員報酬(原則15万円/東京地裁)を分割で予納する必要があります。
※ 通常の民事再生(企業など)の費用は別途お問い合わせ下さい。
着手金 | 同時廃止手続:27万5000円 |
管財事件:38万5000円 | |
実 費 | 同時廃止手続:25,000円 |
管財手続:30,000円 ※1 |
※ 改定R3.7.1
※1 管財手続では,原則申立時に,最低,予納金20万円を裁判所へ納める必要があります(予納金の額は裁判所・事案により異なります)。また,予納金額は保有資産によってはかわります。
着手金 | 66万円~440万円※ |
報酬金 | 0円 |
実費 | 30,000円~ ※2 |
※1 法人の規模・債権者数・従業員数など事案により異なります。
※2 規模・作業内容により異なります。
また,裁判所への予納金が別途必要です(予納金の額は裁判所・事案により異なります)
着手金 | 440万円~1320万円※ |
報酬金 | 0円 |
実費 | 30,000円~ ※2 |
※1 法人の規模・債権者数・従業員数など事案により異なります。
※2 規模・作業内容により異なります。
また,裁判所への予納金が別途必要です(予納金の額は裁判所・事案により異なります)
ご依頼後,委任者(依頼者)は,委任契約をいつでも解約することができます。