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事務所の方針・特徴

高いレベルの解決で依頼者の利益の最大化を目指す

~人の財産を預かる以上,本来,当然の方針~

高いレベルの解決と安い費用設定で依頼者の手取額を最大化することを方針としています。

当事務所は,元本割れの回収が広く行われる中,積極的訴訟による高レベルの解決基準を維持。

多くの事務所が消極的なアイフルからも高い回収率を維持(詳細はこちら

費用設定の高低の前に,解決レベルの高低が重要。(その事務所の方針を推測する

  1. 安い費用設定+高いレベルの解決  = 依頼者の利益(手取額)が最も多い
  2. 相場の費用設定+高いレベルの解決 = 3より利益が多い
  3. 安い費用設定+低いレベルの解決  = 2より利益が少ない
  4. 相場の費用設定+低いレベルの解決 = 利益が最も少なくなる 

実際の相談事例で確認

焦らせない・急がせない,不安を煽らない

~良い結果を得るには,焦らないことが大切~

~過度に依頼者を焦らせない,不安にさせないのが専門家の責務~

当事務所は,依頼者を急がせず,焦らせず,不安を煽らず,じっくりと作業を行います。

現状,主要貸金業者について,法律上認められる全額の回収ができない事情はありません。

ここ数年,特に過払金について過度に貸金業者の破綻リスクを強調したり,実際以上に訴訟にかかる時間を長く説明したりするなど,安易に依頼者を大幅減額和解に誘導する例が多く見られますが,当事務所ではこのような大幅減額和解への誘導は無責任となるので行いません。メガバンクの後ろ盾のある大手貸金業者について依頼者を急がせる必要がないのは当然ですが,大手貸金業者の中で特に破綻リスクが強調され大幅減額和解が広く行われているアイフル・CFJ等についても,当事務所は依頼者を焦らさず今でも全額回収を追求しています(参考:アイフルからの回収状況)。

また,過払金を十分に回収れば他の債務の返済原資を多く確保できるので,最終的に残る債務を少なくできます。安易に過払金を大幅減額して回収すると,報酬を差し引くと残る金額が少なくなり,結果的に他の債務が多く残ることになります。

    【当事務所はこんな方が適しています】
  1. 過払金は「もともと無いと思っていたお金」,今さら焦っても仕方がない。法律上認められる全額の回収を目指して欲しい。
  2. 「返せなくなった借金」,腰を据えて抜本的解決を図りたい。

十分な情報提供

当事務所は回収状況について正確・十分な情報提供に努めます。(質問箱目次

現状,特に過払金返還請求について,正確・十分な情報提供がされておらず,依頼者が考える以上に不利な和解に誘導されてしまう恐れがあります。当事務所では専門的な事柄でも依頼者が適切な意思決定をできるよう広く情報提供に努めています。

ネット上では,以下のような,大幅減額和解への誘導となる不正確・不十分な情報提供が多く見られます。

    【ネット上でよく見られる不十分な説明の例】
  1. 徹底回収を目指した場合に回収し得る金額の説明がない。
     主要貸金業者については,現状,利息充当方式による返還日までの元利金合計額のほぼ全額の回収が可能です。しかし,その説明がなく,「元本」や「元本の○割」など,安易な大幅減額和解への誘導が見られます。
    (参考:どのくらい回収出来ますか(回収率)
  2. 「元本の○割」という場合,その事務所が採用する元本額の意味が説明されていない。
     「元本」又は「元本の○割」で早期解決という一見良さそうな広告が多く見られます。しかし,貸金業者側に有利な計算方法(無利息方式・利息非充当方式)による元本額であることが多く,その場合,多額の債権放棄となる恐れがあります。訴訟をしない場合の貸金業者の提案は無利息方式・利息非充当方式の元本額が基準とされることがほとんどです。現在裁判実務で通常採用されている依頼者に最も有利な計算方法(利息充当方式)ではなく,敢えて過払金額が少なくなる計算方法を,依頼者のそれを知らせずに採用している例があります。依頼者の方針決定を誤らせる恐れがあり,敢えて依頼者に不利な計算方法を採用するのは問題です。
    当事務所が採用する計算方法は,依頼者に最も有利な計算方法(利息充当方式)です。
    (参考:利息充当方式-計算方法で過払金元本の額が違う
  3. 推定計算できる貸金業者について推定計算できることの説明がない。
     エポス,オリコ,セゾン,ニコスなど推定計算により履歴上の額より多い額を回収し得る場合でも,推定計算できる旨の説明がなく,推定計算による請求の機会を失うおそれがあります。 当事務所では資料の有無等を確認の上,可能な限り推定計算で請求しています。
    (参考:推定計算(履歴の開示が不完全な場合)
  4. 破綻リスクが過度に強調されている。
     弁護士・司法書士は企業分析をする能力はありません。にもかかわらず数年前から過度に破綻リスクを強調した大幅減額和解への誘導がみられます。
    また, 破綻リスクが指摘されていない貸金業者を含めて早くしないと過払金返還請求ができなくなるかのような説明で,依頼者が焦らされて,大幅減額和解に誘導される恐れがあります。
    弁護士・司法書士の無責任な破綻リスクの強調はアイフルの例から知ることができます。
    (参考:アイフルから全額回収は難しいって本当?
  5. 訴訟をした場合の回収までの期間が過度に長く説明されている。
     訴訟した場合に回収までに必要な時間を過度に強調することで訴訟をしない貸金業者の提案を受け入れる和解に誘導される恐れがあります。
     もともと過払金返還請求事件は,他の一般事件と異なり,訴訟をしない方が早く,訴訟をする方が遅い,というものではありません。特に争点が無い事案では,訴訟をしないで減額和解した場合に必要な時間と訴訟をして全額回収した場合に必要な時間は,ほとんどかわらないことが多いので,安易に訴訟を回避した早期和解をすると単に減額しただけという結果になる恐れがあります。
    (参考:どのくらいの時間で回収できますか?
  6. 現状訴訟全額回収できる貸金業者について「訴訟でも回収が難しい」などと説明されている。
     楽天(KCカード),ロプロ(日本保証),アイフルなど現状,判決を得れば全額回収できる貸金業者について「訴訟でも全額回収は難しい」などと説明され大幅減額和解に誘導される恐れがあります。
  7. 司法書士の場合,司法書士の権限制限とそれに伴う負担・不利益の説明がない。
     司法書士は弁護士と同じ活動はできないが,司法書士が権限の制限の説明をしないことが多い。また,民事再生・破産では弁護士が申し立てた方が裁判所へ納める予納金が安く済む運用が広く行われているが,司法書士はこの点の説明をしないことが多い。
     そのため弁護士に依頼した場合には無い,不測の負担・妥協を強いられる恐れがあります。
    (参考:弁護士と司法書士の違い

最も有利な計算方法の採用

請求できる金額が最大となる(債務が最も減る)計算方法(利息充当方式)を採用。

最も債務が少なくなる,最も過払金が多くなる計算方法を採用し,過払金については返還日までの利息を請求して行きます。

利息充当方式は,ほとんどの貸金業者が採用する無利息方式と司法書士に多い利息非充当方式よりも請求できる過払元本額自体が多くなり,利息を含めた請求合計額も多くなります。また,可能かなぎり推定計算で回収額の増額を試みます。また一部特殊な計算をして請求額を最大にするようにします。

(参考:依頼者に最も有利な計算方法_利息充当方式

(参考:推定計算(履歴の開示が不完全な場合)

意味のない早期解決を勧めない

過払金についてこの超低金利時代に,僅か数ヶ月返還を早めるために大幅な減額を勧めることはしません。

早期和解は,対して時間を短縮できない割に放棄する金額が大きいことが多く,結局,訴訟を回避した効率の良い事件処理,大量受任・低額早期解決による薄利多売を実践するための方便とされているおそれがあります。

早期解決を強調して,無利息計算の元本額,元本の○割りなど,数十万円,100万円以上減額する和解を勧める例が見られます。しかし,銀行に預けても利息がほぼつかない現状で,僅か数ヶ月程度返還を早めるために,大幅な減額をする意味はありません。かつてと異なり訴訟しないで大幅減額に応じても返還まで数ヶ月待たされるのでそうであれば交渉に時間を費やさずにすぐに提訴すべきです。

当事務所では,訴訟をしても費用は同じで,訴訟費用などの実費はかかりません。そのため,「裁判すると費用がかかる」という理由で訴訟をせず大幅減額和解することを依頼者に勧めることはありません。

(参考:どのくらいの時間で過払い金を回収できますか

訴訟による回収・解決

過払金は訴訟を中心として回収。提訴するかしないかだけで結果が大きく変わります。

そして,訴訟回収を中心なので主要貸金業はからの回収率は下がっていません。

提訴しない場合と提訴した場合の回収額の差は大きくなります。 特に貸金業者の経営状況が悪化した現在は提訴しないと大幅な減額回収に止まる傾向にあります。 当事務所の全体の提訴率は90%以上です(主要な業者についての提訴率はほぼ100%です)。 一般に難しいとされる事案(債務の承継,不動産担保切替事案等)でも高裁レベルの勝訴判決を得ています。当事務所では費用面から訴訟を断念しないで済むように,訴訟をしても回収報酬は18%(税別)のままです。

(参考:訴訟をすると回収額は多くなりますか

(参考:回収率(返還率)は下がる一方と聞きますが,本当ですか

訴訟をしても報酬は同じ

現在かつてと異なり訴訟をするかしないかで過払金の回収額に大きな差が出ます。しかし,訴訟をすると報酬率が増える場合(例えば,18.9%→26.25%など)や訴訟費用や訴訟手数料名目の報酬が別途かかる場合,訴訟で回収額を増やした分だけ依頼者の利益が増えるということになりません。そこで,当事務所では訴訟回収で回収額を増やした分だけ依頼者の利益が増えるように事務所開設以来一貫して訴訟回収でも増額しない方針を採用してきました。それは,依頼者が費用面から訴訟を断念しないで済むようにするためです。

当事務所では,訴訟で回収しても回収報酬18%(税別)のみで訴訟費用や訴訟手数料などは一切かかりません。

(参考:曖昧な費用設定に注意

徹底した回収

過払い金を減額する合理的な理由がない限り,利息を含めて減額しません。

当事務所の解決基準はこちらを御覧下さい。

明確・低額な費用

本ホームページで公表している以外の費用はありません。

また,費用がどこに記載されているか容易に分かるように弁護士費用ページに一覧ですべて記載。

過払い金返還請求についての完全成功報酬制,訴訟回収でも回収報酬率は一定,任意整理・過払い金返還請求について訴訟費用等実費負担の廃止, 自己破産・個人民事再生について免責・認可に対する報酬を廃止,原則分割払いなど明確で利用しやすい低額な費用設定をしています。

デメリット(不利益)の説明

債務整理,特に過払い金返還請求はメリットのみが強調されがちです。各手続のデメリット,生じるリスクについても十分な説明に努めます。

ご相談者の多くは手続により得られる利益の大きさよりもデメリット・リスクを心配されます。当事務所では,デメリット・リスクを丁寧に説明し,ご相談者が適切に意思決定できるように努めます。

弁護士が直接処理

相談から解決まですべて弁護士が直接行います。委任は弁護士と依頼者の個人的な信頼関係が不可欠です。事務員は事務処理の補助に止め交渉・相談などを行わせません。

事件処理の適正・解決内容の透明性

事件処理の適正は専門家のモラル・遵法意識により担保されます。

当事務所は,日弁連「債務整理事件処理の規律を定める規程」(H23.2.9)及び同規則に定められた報酬規制面談義務聴取義務不利益説明義務過払い金返還請求の受任規制などの各種規制を遵守。また,精算方法をあらかじめホームページで公表しています。精算毎に精算書をお送りします。また,業者から取り寄せた履歴,和解書,法定利息計算書を交付し,解決内容の透明性を確保しています。