ありません。
費用はすべて「弁護士費用」ページに記載しており,記載されている以外の費用はありません。
記載されている以外の費用を請求されるのではないかという不安は根強いものと思われます。これは曖昧な報酬の定めをしている事務所があることがその一因と思われます。
低い過払金回収報酬だけで採算は取れるのですか?
徹底回収しているから19.8%(税込,本体18%)の過払金回収報酬でも十分
どの事務所に依頼するかにより解決結果は大きく変わりますが,最近は,貸金業者の経営悪化を理由に大幅減額和解を方針とする事務所が増えています。ネット上の説明を見ると,当事務所が過払金利息を含めて全額回収できている主要貸金業者についても無利息計算による元本額の70~100%を方針とする事務所が多く見られます。
低いレベルで解決する方針を採用していると報酬も少なくなるので,採算性を維持しようとすると,報酬率を高く設定するか,表示していない名目の費用(日当・各種手数料)を取る必要が生じます。しかし,徹底的な回収作業を実践し,高い回収率を維持していれば,報酬率は低くても報酬額は多くなり採算性を維持できます。
例えば,当事務所で扱った,利息充当方式で計算した過払金元本額694,261円に返還日までの過払金利息を付加した合計1,066,969円を回収した事案を例にします。この事案について無利息方式で計算すると過払金元本額は649,117円です(利息はありません)。無利息方式の元本額100%,649,117円で回収すると21%でも過払金報酬は136,314円です(依頼者の手取りは512,803円)。しかし,当事務所は利息充当方式による返還日までの過払金利息を含む1,066,969円を回収しているので18.9%でも過払金報酬は201,657円となり十分な報酬を得ることができます(依頼者の手取りは865,312円)。
徹底的な回収を方針として高い回収率の維持に努めていれば18%(税別)の過払金回収報酬でも十分な経済基盤を確保できるのです。
減額和解方針・高い報酬の傾向に疑問
ここ数年,訴訟はせず貸金業者が応じる範囲での減額和解を方針にする事務所が増えていますが,最近は,減額方針に加えて,報酬設定を高くする傾向が見られます。これはTVなどで大々的に宣伝している一部事務所にも見られる傾向です。
大量の事件を短期に処理することで利益をあげるビジネスモデルで事務所経営をしていることが原因の一つと思われます。年々,貸金業者が訴訟をせずに和解に応じる金額は低くなっており,訴訟は手間と時間がかかるため,訴訟をぜず大量の事件を短期に処理することで利益を得る状態を維持しようとすると,報酬を高くせざるを得なくなります。
高い費用設定の典型例として,得た利益(減った債務額と回収した過払金額のの合計額)の25%などと設定されている場合です。これは報酬制限に沿って言い替えると,減額報酬25%,回収報酬は訴訟しなくても25%となるので,相当高い費用設定です。これが大幅減額方針の事務所の費用設定であれば,依頼者の手元に残る回収金はごく僅かになるでしょう。
当事務所では,大量受任・短期処理のビジネスモデルは,依頼者の利益より事務所の利益を優先するものとして批判してきました。
当事務所は,貸金業者の経営環境が悪くなるずっと前から,積極的訴訟利用による徹底回収を実践し,主要貸金業者について高い回収率を維持しているため,過払金回収報酬を高く設定しないでも大丈夫なのです。
全体としての採算性を重視
発生している過払金の額が少額の事案についてはその事案については採算は取れない場合が多くあります。当事務所は訴訟回収で徹底回収を方針としていますが,依頼者の印紙代などの実費負担はないので,10万円の過払金を訴訟で全額回収した場合には報酬は18,000円(税別)のみですが,訴訟をするため事務所が印紙代等の訴訟費用を数千円支出しているので事務所としては利益はほとんどありません。しかし,過払金返還請求は金額の大きい事案では一般の民事事件よりも比較的短期間での解決ができます。採算の取れない事案と利益の大きい事案を含む全体としては十分に採算を取れています。
また,金額の大きい事案は一般の民事事件より比較的短期間で大きい利益を得られるのに,少額の事案は採算が取れないとして引き受けない,あるいは依頼者にとって割に合わない高い費用設定にするのはバランスが悪いと考えています。金額の大きい事案で十分な利益を得ているので,少額の事案でも低い費用設定を維持できるのです。