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国が認める「救済措置」って何?

最近,ネット等の広告で借金について「国が認める『救済措置』」 などという表現をよく見かけるようになりました。「救済制度」「減額措置」など多少表現にばらつきがありますが,具体的にそれが何なのか明確に説明されていないことが多く,一般の方には理解しにくいものがあります。

借金問題の解決は,選択できる手続の種類,内容を十分理解し,状況に応じた適切な選択をすることが重要です。

最近よく見る「国が認める『救済措置』」などの宣伝は,実際には何なのことを指しているのか,どういうものなのかを説明します。

要するに「任意整理」(業者との分割払交渉)のこと

「救済措置」「リボ減額申請書」なる制度はない・・・単なる宣伝文句

「国が認める」というので,法律上制度として存在する「破産」「民事再生」のことかと思うとそうではなく,実際に広告内容を見ると,多くは「任意整理」のことを指しています。

任意整理とは,業者(債権者)との交渉で,債務を分割払にする和解をする作業のことです。

「任意」とは,裁判所の手続を経ない当事者間の話合いという意味ですので,要するに債権者とお話し合いで債務を返済できるようにするということになります。

業者との合意で分割払期間中の利息を免除してもらい,現時点の債務額を単純に分割払いにすると,完済までに支払わなければならない支払総額が少なくなり,多くは毎月の支払額を少なくすることができます。

「毎月返済を一本化できる」と説明されている場合,それは毎月事務所にお金を送金し,1社1000円程度の弁済代行手数料を支払って各業者へ振り込んでもらうようにすることを意味しています。

国は関与しない(ダメと言わない)という意味で「国が認める」の表現は間違いではありませんが,国が設けた特別の救済措置のようなものではありません。任意整理は,破産や民事再生のように法律の効力で債務を無くしたり,減額したりできるものではありません。あくまで業者(債権者)との和解なので,返済可能な額,回数での和解に業者が応じない場合は,破産や民事再生を検討しなければならなくなります。この点は正しく理解しておく必要があります。

「リボ減額申請書」なる申請書類があるかのような広告を見かけますが,そのような書類はありません。

なお,「破産」「民事再生」は裁判所に申し立てて法律の効力で債務を免責,減額する手続ですので,「国が認める『救済措置』」ということはできますが,このキャッチフレーズの広告の多くは「任意整理」を念頭に置いたものになっているようです。

「国が認める救済措置」などと言い始めた理由

広告を目立たせ,関心を引ける効果的な宣伝文句だから

「国が認める救済措置」「減額措置」「リボ減額申請書」などという広告が出始めたのは最近です。それまでは,「債務整理」「任意整理」「破産」「民事再生」という手続に応じた宣伝がされていました。

ところが,債務整理の広告で溢れるようになると目立つことができる宣伝文句,関心を引くことができる宣伝文句が重要になり,そこで出てきたのが「国が認める救済措置」「減額措置」「リボ減額申請」などという宣伝文句です。

専門的な知識のない一般の方がこのような宣伝文句を見ると,これまでんはなかった国が新たに設けた債務者を救済する特別の制度があるかのように受け取る場合も少なくないでしょう。「リボ減額申請書」などと聞くと,申請すれば減額できる制度があると受け取る方も少なくないでしょう。

そう思って依頼すると単なる任意整理です。

「国が認める救済措置」「減額措置」「リボ減額申請書」などは,広告を目立たせ,関心を引くための宣伝文句に過ぎないのです。

何が減ると宣伝しているか,支払総額?借金額自体?

借金額(元本)が減る場合・・・2007年以前からの取引

利息制限法の制限利率を超える利率(超過利率)で返済をしていた時期が含まれる取引は,制限利率で計算し直すと借金額(元本額)自体が減ります。非常に長期間の取引の場合,実際には借金は存在せず,過払金が発生している場合もあります。

したがって,超過利率での返済をしていた取引であれば,任意整理により借金額自体の大幅な減額を期待することができます。

例えば,借入額残高99万円を毎月年18%で毎月20000円支払っている場合で,かつて年29.2%で返済していた時期があれば,制限利率で計算し直せば借入残高は減ります。仮に計算し直した借入残高が30万円になったら,これを単純に60回分割で和解ができれば月5000円を支払えば良いことになります。借入額自体も毎月の返済額も減る結果になります。

しかし,2010年(平成22年)6月の改正貸金業法全面施行を控えて,どの業者も2007年には貸出利率を適法な利率に下げていますので,2007年以前から返済をしている取引に限られます。このような古い時期から取引をしている例は年々少なくなっています。

借金額(元本)は減らないが支払総額が減る場合・・・現在の主流

現在の多重債務者の借入はほとんどが適法金利の取引です。

借入の中心が総量規制のある消費者金融から,総量規制のない銀行からの借入に移ったことや,多くは2007年より後に借入始めた取引やショッピング利用になっているからです。

このような取引は,任意整理をしても,借金額(元本額)自体は減りません。

例えば,借入額残高99万円を毎月年18%(最初から適法な利率)で毎月20000円支払っている場合,超過利率での返済がないので任意整理しても借入額残高99万円自体は減らすことができません。

では何が減るかというと,任意整理では,分割払い中の利息を免除してもらい,単純に借入額残高を分割払いにするので完済までの支払総額が減ることに最大のメリットがあります。

99万円年18%で毎月2万円なら90回以上総額約180万円を支払わないと完済になりませんが,99万円を無利息で単純に分割払いにすれば支払総額は借入額と同じ額99万円です。

この例では月の支払額も2万円から16500円に減らすことができます。

現在の多重債務の主流は,このような当初から適法な借入,すなわち借入額自体を減らすことができない借入になります。「国が認める『救済措置』」などを謳う広告の多くはその内容を見ると,このような取引を念頭にして,借入額ではなく,支払総額と月の返済額を減らすことを中心のサービスにしているのが分かります。

従来,「借金額」とは借金の「元本」のことでしたが,「元本+完済までの利息額の合計額」と捉える事務所が増えています。この変化は,「借金額(元本額)」は減らなくても報酬が発生する費用設定への変化として現れてきています。

借金額(元本)が減らなくても報酬が発生する費用設定への変化

変化1:借金額(元本)が減らなくても報酬が発生する

変化2:弁済代行手数料の高額化,各種手数料で利益を増やす

任意整理には,借金額(元本)を減らした分に対する「減額報酬」があります。日本弁護士連合会の規定,日本司法書士連合会の指針でも,減らした元本額の10%(税別)を上限としています。

(参考:弁護士・司法書士の報酬制限を知りたい

そのため本来,借金額(元本)自体が減らない場合,減額報酬は発生しません。

例えば,50万円の借金額(元本)を,年18%,30日サイクルで月1万2000円返済する借金があったとします。契約通りなら,約66回,約79万円支払わないと完済になりません。そこで任意整理をして,将来利息を免除してもらって単純に月8333円の60回払いにしてもらった場合,完済までの支払総額は約29万円減りますが,借金額(元本)が減っていないので減額報酬は発生しません。この場合,費用は着手金のみになります。

「借金」=「元本額」ですので,分割払い中の利息を免除してもらっても,借金額(元本)自体が減らなければ,「借金を減額した」とは言わないのが従来の扱いです。

ところが,最近は,「借金」の意味を,「借金額(元本)と完済までの利息の総額」と捉えて,借金額(元本)自体が減っていなくても,将来利息を免除してもらい支払総額が減れば「借金を減額した」として報酬が発生する費用設定が増えています。実質的に,支払総額の減額部分についての「減額報酬」になります。

日本弁護士連合会の規定,日本司法書士連合会の指針と異なりこのような設定をする事務所が増え始めたのは次の理由によるものです。

かつて超過利率の取引が任意整理の主流だったころは,任意整理で借金額(元本)自体が減るので事務所は減額報酬を得ることができました。過払金があれば過払金回収報酬も得られました。ところが,法改正により2010年6月で超過利率は廃止され,超過利率の取引は少なくなり,銀行などの適法な取引が主流になった現在は,借金額(元本)自体が減る取引は少なくなり,減額報酬を得られる例が少なくなりなりました。過払金もない,元本も減らないとなると報酬は着手金のみになり事務所の利益が少なくなります。

着手金を高額にするにも限界があるので,超過利率取引では期待できた「過払金回収報酬」「(減額元本に対する)減額報酬」に代わるものとして出てきたのが,支払総額を減らしたことに対する報酬です。

それでもかつてほどの利益にならないので,弁済代行手数料の高額化,管理費用,顧問料,通信費など費用項目を増やす例も見られます。

(参考:弁済代行の利用は慎重に。

借金額が50万円の場合に利息免除で和解が成立した場合の費用設定が,例えば,着手金5万円,報酬額5万円,更に弁済代行手数料1社1回1500円の場合,先に例示した50万円借金について8333円の60回払いで和解が成立したときの費用は,着手金・報酬金を合わせて税込み11万円,60回分の弁済代行手数料税込み9万9000円で,合計20万9000円になります。返済する50万円と合計すると70万9000円になります。

任意整理しなければ完済まで79万円支払うはずであったところ,任意整理しても,利息の代わりに事務所費用を払うので完済まで70万9000円支払うとなると,負担を軽くできたのは僅か8万円程度になります。

管理費2万円,通信費1社3000円,顧問料月500円など各種の手数料があるとその差は更に小さくなります。

月の返済額が少なくなるメリットはありますが,借金の負担が依頼した事務所への費用負担に変わるのでは任意整理の効果は薄れてしまいます。事案によっては月の返済額が少なくならない場合もあり,この場合,更に効果は薄れます。

借金額(元本)が減らない限り減額報酬は発生しない従来の費用設定の事務所へ依頼する方が任意整理を効果を高めることができます。

自動的に弁済代行を依頼することになっている場合,依頼後は毎月,事務所が支持する金額を送金するだけになり,内訳の把握が難しいためどの程度負担が軽くなったのか把握が難しくなる場合があります。

「減額」という場合,何をもって減額と言っているのか,そしてどの部分に報酬が発生するのか,十分に確認することが大切です。

減るかは,会社数,債務総額だけでは分からない

「国が認める『救済措置』」を謳う広告の中には,簡単なアンケートに答えるだけでどれくらい減額できるか直ぐに診断できるなどとしているものがあります。

実際にそのアンケートは会社数と債務総額を入力させる程度で,名前や電話番号などの入力画面になります。会社数と借入総額だけで債務が減るかどうか診断できるような体裁になっています。

しかし,債務が減るか,減るとしてどのくらい減るかは,借入先が貸金業者か,銀行などの非貸金業者か,また借入先が貸金業者だとしても,取引がキャッシングかショッピングか,キャッシングだとして2007年以前からのものか,2007年以前からキャッシングであったとして過払金が発生する種類のカードによるものであるかなどの事情が分からないと判断することはできません。

おそらくひとまず名前や電話番号を聞き出して,後からオペレーターが色々聞き出して判断するのだとは思いますが,簡単に判断できるかのような宣伝は好ましいとは言えません。

 収入,職業,資産状況などプラス面も重要になる

任意整理はあくまで債権者との話し合いです。債権者が同意してくれる範囲での解決になります。

多くの場合,弁護士が介入すれば貸金業者は,長期の分割払いに応じてくれます。しかし,それは長期の分割でないと返済ができない状況にあるという前提があるからです。そのため,収入が多い安定した仕事に就いている方については,貸金業者から長期の分割に難色を示される場合があります。

分割払い期間が長期になればなるほど月の支払額は少なくなり,短期になればなるほど月の支払額は多くなりますが,あくまで債務者の収支,毎月どのくらいの金額を負担できるかによります。

民事再生,破産を選択する場合でも,収支,資産状況により進め方が変わってきます。

何社,いくらの債務額というマイナス面の情報だけから単純にどのくらい負担が減るか,貸金業者がどのくらいの分割払いに応じるかが分かるものではありませんので,この点は注意が必要です。

 借入開始から間もない場合,貸金業者か長期分割に応じない場合がある

借入れてから数ヶ月,1年など,借り入れてから任意整理に着手するまで期間が短い場合,貸金業者は長期の分割払に応じない場合があります。貸し付けてから短期間で任意整理に着手されると貸金業者はほとんど利益がないためです。

すでに任意整理が必要な状態にあったのに,無理して新しく借り入れたり,まとめローンを利用したりした場合,借入から間もない借金が含まれていることが多くなります。

貸金業者が長期の分割払い和解に応じない場合,毎月の支払額がかえって増える場合があるので,いつ借り入れたのかは,見込みを立てる上で重要になります。

任意整理を委任,業者と和解して初めて成立する

弁護士事務所又は司法書士事務所と委任契約を締結し,事務所が代理人として業者と分割和解の和解をして初めて和解契約に従った分割払い(返済負担の軽減)は成立します(ただし,司法書士事務所の場合,140万円以下の債務のみ扱うことが可)。

ところが「国が認める『救済措置』」を謳う広告の中には「借金減額シミュレーター」へ入力するだけで借金が減額されるかのように述べられているものがあります。しかし,実際に減るかは様々な条件によって決まり,委任契約の締結,弁護士の介入,債権債務額の調査・確定,業者との和解を経て返済の負担の軽減が実現するもので,自動的に借金を減らしてくれるシステムがあるものではありません。

事務所に何を依頼し,事務所は何を行うのかをよく理解して利用することが大切です。

どの事務所の広告か不明なサイトの利用は避ける

本人に代理して任意整理ができるのは弁護士と司法書士だけです(ただし,司法書士は140万円以下の事案のみ)。

債務整理実務では,つねに実体不明の団体による非弁行為被害が発生しています。

(参考:紹介サイト,非営利団体(NPO等)への相談に注意

依頼をする場合,どの事務所が受任することになるのかを確認してから依頼することが大切です。

「国が認める『救済措置』」などを謳うサイトに,依頼を受ける弁護士事務所名,司法書士事務所名が記載されいない場合は,注意が必要です。

また,サイト運営主体が「○○株式会社」など弁護士・司法書士事務所でない場合,それは広告会社が弁護士・司法書士事務所から依頼を受けて広告をしているはずですが,どの事務所へ依頼することになるのか明記されていない場合があります。

2019年6月に,債務整理・過払金を専門にして全国展開していた「弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所」が預り金を含む数十億円もの債務を負って破産しましたが,その原因が,広告会社に乗っ取られて預り金のほとんどが広告会社への支払いに充てられていたことにあることが判明しました。東京ミネルヴァ法律事務所が活動していたときは,広告会社による大々的な広告をよく見かけましたが,その広告を見て東京ミネルヴァ法律事務所へ債務整理・過払金返還請求を依頼した多くの人が預り金の返還を受けられない状態に陥っています。

東京ミネルヴァ法律事務所を乗っ取っていた広告会社も「法律の窓口」などいうサイトでシミュレーションができるようになっており,優良な事務所を紹介すると謳って,東京ミネルヴァ法律事務所を紹介していました。しかし,そうやって依頼した方が事務所へ預けたお金は広告会社へ流れており,東京ミネルヴァ法律事務所は破産に至っています。

「国が認める救済措置」「減額措置」「借金シミュレーター」などというサイトを利用する際には,どの弁護士事務所,司法書士事務所のサイトなのか,どの事務所へ依頼することになるのか確認してから利用することが大切です。

サイトにどの事務所の広告か,どの事務所へ依頼することになるのかが記載されていない場合は,利用を避けた方が安全です。

費用が不明確な事務所は避ける

費用設定や支払い方法が明確にされていない例が見られます。

多くの場合,依頼すると弁済資金として毎月一定額を事務所に送金するように指示されますが,その金額には事務所費用が乗せられています。業者への弁済に充てられる分とその事務所の費用分の内訳をよく確認しないと予想外に高い費用がかかる場合があります。

例えば,4社分で毎月7万円送金して下さいと言われた場合,そのうち1万円が事務所の費用分だとすると,業者への返済を5年間60回続けるとした場合,事務所費用は合計60万円(1万×60回)にもなります。

適法金利の債務については減額部分はない(元本悪は減らない)ので減額報酬が発生しないとした場合,任意整理の一般的な費用だと,1社2万円~5万円ですから,4社で8万円~20万円(税別)になります。ところが,過払金返還請求件数が減っている現在,過払金返還請求で利益を得られないため,任意整理で利益を得ようとして,費用を一般的な費用設定より高く設定する傾向が見られます。

例えば,1社2万,3万円とかではなく,1社毎の費用が債務額に応じて変わる設定の場合,非常に高い設定がされている場合もあります。50万円の債務がある業者については,1社着手金5万円+報酬金5万円と定めれている場合,50万円の借金4社を依頼した時点で合計50万円(税別)の事務所費用が確定します。その他,自動的に弁済代行を依頼することになっている場合で毎月の弁済代行費用が1社1200円で4社60回分割なら合計28万8000円(税別)にもなります。合計で税込み86万6800円(税別78万8000円)にもなりますが,毎月事務所へ送金する金額に薄く乗せられているので,依頼者は全体としていくら任意整理費用として支払ったか容易には分からなくなります。その他○○手数料,管理費用など様々な名目で費用が加算されている例があります。

ほとんどの場合,当然に弁済代行を依頼することにされており,弁済代行手数料を1社1回1000円(税別)を超える額に高く設定する例が散見されます。弁済代行手数料が1社1500円(税別)に設定されていると,5社依頼したら毎月弁済代行手数料だけで7500円(消費税10%なら税込み8250円)にもなり,1社分の返済資金ぐらいになります。

(参考:弁済代行を依頼する場合の注意点

高い費用で任意整理を依頼すると負担軽減の効果が薄れてしまいます。

依頼後,事務所から指定される金額を送金し続けるシステムの場合,いくらが返済に充てられ,いくらが事務所費用か把握できず,高い費用であることが分からない場合もあります。

借金がいくら減るか,毎月の負担がどれだけ減るかにだけ気を取られて費用をよく確認せずに依頼してしまうことがないように,費用をよく確認することが大切です。

司法書士が扱えるのは140万円以下の過払金・債務のみ

司法書士が代理人として交渉・訴訟ができるのは,140万円以下の過払金と債務です(※債務=法的に有効に存在する債務)。そのため,高額の過払金が発生する可能性がある事案や,140万円を超える適法な債務(銀行からの借入,ショップピング残高など)が含まれる事案については,取り扱う事案に制限のない弁護士に依頼する必要があります。

依頼する前に弁護士事務所か司法書士事務所を確認することが大切です。

また,多くの司法書士は調査の結果140万円を超えることが分かった時点で弁護士を紹介するなどして対応していますが,事前にどの事務所を紹介することになるかを説明する例はほとんどありません。そのため,司法書士事務所へ依頼する場合,依頼する前に,調査の結果140万円を超えることが分かった場合,どのように対応するのか,弁護士を紹介するのであればどの弁護士か,その場合の費用の精算方法などを確認してから依頼するようにしましょう。

適切な手続選択が大切

「国が認める『救済措置』」「減額措置」などの宣伝文句は,すごく期待させるフレーズなので広告上で用いられているようですが,借金問題を解決する方法は大きく「任意整理」「破産」「民事再生」の3つで,これらは総称して「債務整理」と呼ばれます。

事案に適した適切な手続選択をすることが大切です。

どれが適切な手続かは,借入先の数,借金額だけでなく,収支のバランス,資産状況,借金を作った理由・経緯,今後の支出の予定などにより変わります。

一般的な費用設定よりも高い費用で依頼してしまわないように注意する必要もあります。

返済が難しいと感じたら全ての手続ができる弁護士に相談して,費用を確認した上で,最も適切な手段を選択しましょう。

(参考:債務整理とは・・・手続の選択方法